印鑑届の際は、原則として、印鑑届出書に印鑑届出人の個人実印の押印及び印鑑証明書の添付が必要となるが、管轄外本店移転に伴い、あらためて印鑑届をする場合に、使用する会社実印に変更が無い場合は、当該届出書への代表者の個人実印の押印及び印鑑証明書の添付は不要となる。法務局所定の印鑑届出書ひな形には(注3)の印として、「市区町村に登録した印」を押印するような様式になっているが、当該登録印の押印は不要である。実務において当職は、念のため依頼を受けた会社社長には認印を押印頂くようお願いしている。(押印自体が不要かどうかまでは勉強不足につき不明)