令和6年度兵庫県司法書士会第1回中央研修より(講師坂本龍治先生(東京会)レジュメ引用)

 

●事業性融資の推進等に関する法律案について

 →企業そのものを担保に(企業価値担保権)

 →不動産登記の減少可能性(登録免許税が3万円と安い)

 →ランニングコストがかかるのでどの程度普及するか(企

  業価値担保権信託契約)

 →金融庁が法案提出(金融庁主導)

●相続人申告登記の申出は「相続人申出書」による

 →申出の目的は「相続人申告」

 →申出書が数葉に渡るときは下部にページ数の記載

 →住所証明書提出省略可(申出人の生年月日、氏名振り仮

  名の提供で登記所が住基ネットに照会)

  →但し、住所証明提供が望ましい(照会不奏功の場合が

   あるらしい)

 →司法書士が作成の申出書は職印要(または電子署名) 

  (司法書士法施行規則28条1項)

  (数葉に渡る場合の契印不要・不登211条8項)

 →非課税

 →委任状への自署や押印は不要

 →戸籍電子証明書の活用による戸籍の提出不要方策につい

  て検討を進める

 →数次相続の場合は中間相続人の記載

●外国に住所を有する者についての国内連絡先事項の併記

 →国内連絡先氏名住所(自然人に限らない)その他法務省

  令で定めるもの

 →日本人も対象

 →連絡先は法人の場合は会社法人等番号

 →連絡先がないときはその旨(連絡先なくても登記可→決

  済可となる)→法務省は連絡先として司法書士を期待

  (但しよく考えてなる必要がある)

 →国内連絡先のなる者の承諾を証する書面

●外国籍の者のローマ字氏名の併記

 →シャーロック・ホームズ(SHERLOCK HOLMES)

  →カタカナは中点、ローマ字はスペースを用いる・全て

   大文字

 →添付情報として、「国内連絡先事項証明情報」「国内連

  絡先承諾書・印鑑証明書付」「ローマ字氏名を証する情

  報」

 →非法人の場合、ホームページの書面出力等、司法書士事

  務所の場合は司法書士会作成の職印証明書

 →連絡先が無い時は上申書(印鑑証明書不要だが、記名の

  場合は押印必要、署名ある場合は押印不要)(英文等の

  場合は当然翻訳文必要)

 →対象は所有権登記名義人のみ

 →漢字表記であっても併記必要

 →通称を登記する場合は不要

 →ローマ字を証する情報として、住民票写し、パスポート

  写し(有効なもの、原本証明)