令和6年度兵庫県司法書士会第1回中央研修より(講師坂本龍治先生(東京会)レジュメ引用)
●事業性融資の推進等に関する法律案について
→企業そのものを担保に(企業価値担保権)
→不動産登記の減少可能性(登録免許税が3万円と安い)
→ランニングコストがかかるのでどの程度普及するか(企
業価値担保権信託契約)
→金融庁が法案提出(金融庁主導)
●相続人申告登記の申出は「相続人申出書」による
→申出の目的は「相続人申告」
→申出書が数葉に渡るときは下部にページ数の記載
→住所証明書提出省略可(申出人の生年月日、氏名振り仮
名の提供で登記所が住基ネットに照会)
→但し、住所証明提供が望ましい(照会不奏功の場合が
あるらしい)
→司法書士が作成の申出書は職印要(または電子署名)
(司法書士法施行規則28条1項)
(数葉に渡る場合の契印不要・不登211条8項)
→非課税
→委任状への自署や押印は不要
→戸籍電子証明書の活用による戸籍の提出不要方策につい
て検討を進める
→数次相続の場合は中間相続人の記載
●外国に住所を有する者についての国内連絡先事項の併記
→国内連絡先氏名住所(自然人に限らない)その他法務省
令で定めるもの
→日本人も対象
→連絡先は法人の場合は会社法人等番号
→連絡先がないときはその旨(連絡先なくても登記可→決
済可となる)→法務省は連絡先として司法書士を期待
(但しよく考えてなる必要がある)
→国内連絡先のなる者の承諾を証する書面
●外国籍の者のローマ字氏名の併記
→シャーロック・ホームズ(SHERLOCK HOLMES)
→カタカナは中点、ローマ字はスペースを用いる・全て
大文字
→添付情報として、「国内連絡先事項証明情報」「国内連
絡先承諾書・印鑑証明書付」「ローマ字氏名を証する情
報」
→非法人の場合、ホームページの書面出力等、司法書士事
務所の場合は司法書士会作成の職印証明書
→連絡先が無い時は上申書(印鑑証明書不要だが、記名の
場合は押印必要、署名ある場合は押印不要)(英文等の
場合は当然翻訳文必要)
→対象は所有権登記名義人のみ
→漢字表記であっても併記必要
→通称を登記する場合は不要
→ローマ字を証する情報として、住民票写し、パスポート
写し(有効なもの、原本証明)