令和6年度兵庫県司法書士会第1回中央研修より(講師坂本龍治先生(東京会)レジュメ引用)

 

●名変の義務化(令和8年4月1日施行)

●職権名変(自然人の場合は申出を前提)(法人はシステマチックに?)

●地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(標準化 

 法・令和3年9月1日施行)

 →対象基幹業務は20(ex住民基本台帳、戸籍、附票、固

  定資産税、印鑑登録等)

 →住民票の前住所欄廃止(原則不記載→申出が必要)&転

  入前住所欄新設

●犯収法と司法書士

 →取引時確認

 →確認記録の作成保存

 →取引時確認等を的確に行うための措置(11条)

●特定業務

 →宅地建物売買・会社設立合併等・200万超財産管理処

  分

●取引時確認

 →本人特定事項・取引目的・職業、事業内容・実質的支配

  者の本人特定事項(法人)

●本人特定事項

 →氏名住居生年月日(法人代表者等含む)、名称本店事務

  所(法人)

 →実在性、同一性、適格性

●実質的支配者

 →資本多数決法人は25%超自然人まで遡る必要あり(複

  数の場合は全員) 

 →50%超の自然人がいた場合はその者のみ

 →司法書士業界の力で実質的支配者リストの普及を目指し

  たい

 →いない場合は、支配的な影響力を有すると認められる自

  然人

 →これもいない場合は代表者(業務執行者)

 →資本多数決法人でない場合は、収益配当・財産分配受領

  権の25%超等で判断

●確認記録は直ちに作成&契約終了から7年保存