令和6年度兵庫県司法書士会第1回中央研修より(講師坂本龍治先生(東京会)レジュメ引用)
●名変の義務化(令和8年4月1日施行)
●職権名変(自然人の場合は申出を前提)(法人はシステマチックに?)
●地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(標準化
法・令和3年9月1日施行)
→対象基幹業務は20(ex住民基本台帳、戸籍、附票、固
定資産税、印鑑登録等)
→住民票の前住所欄廃止(原則不記載→申出が必要)&転
入前住所欄新設
●犯収法と司法書士
→取引時確認
→確認記録の作成保存
→取引時確認等を的確に行うための措置(11条)
●特定業務
→宅地建物売買・会社設立合併等・200万超財産管理処
分
●取引時確認
→本人特定事項・取引目的・職業、事業内容・実質的支配
者の本人特定事項(法人)
●本人特定事項
→氏名住居生年月日(法人代表者等含む)、名称本店事務
所(法人)
→実在性、同一性、適格性
●実質的支配者
→資本多数決法人は25%超自然人まで遡る必要あり(複
数の場合は全員)
→50%超の自然人がいた場合はその者のみ
→司法書士業界の力で実質的支配者リストの普及を目指し
たい
→いない場合は、支配的な影響力を有すると認められる自
然人
→これもいない場合は代表者(業務執行者)
→資本多数決法人でない場合は、収益配当・財産分配受領
権の25%超等で判断
●確認記録は直ちに作成&契約終了から7年保存