令和6年度兵庫県司法書士会第1回中央研修より(講師坂本龍治先生(東京会)レジュメ引用)


●分筆合筆は、軽微変更に該当し、持分の過半数の合意で足 

 る(申請可能)

 →申請に関与しなかった共有者に識別情報は通知されない

 →合筆前元番の識別情報OK

●相続人に対する遺贈による所有権移転登記は受遺者が単独

 申請可

 →この場合、前提となる名変省略可

 →共同申請する場合は、名変省略不可

●法定相続登記完了後、遺贈に基づき更正登記を単独申請可

 →年月日遺贈を原因とする

●法定相続登記後、特定財産承継遺言に基づき更正登記を単 

 独申請可

 →年月日特定財産承継言を原因とする

●令和6年3月1日から戸籍の広域交付制度運用開始

 →本人確認は写真付き身分証明書の原本のみ、代理人請求

  は不可

 →請求権者は、本人、その配偶者、直系尊属卑属

 →時間がかかる(役所担当者が対象役所担当者と電話でや

  り取り)

●戸籍が出ないことによる上申書を作る機会は無くなった(廃棄証明で足る)

●共有物件で納税証明に住所氏名が出ない者がいるときは上

 申書作成の可能性あり(住所証明無い場合の論点)

●相続保存や相続人以外に対する遺贈は登記義務化されてい

 ない