令和6年度兵庫県司法書士会第1回中央研修より(講師坂本龍治先生(東京会)レジュメ引用)

 

●外国に住所を有する外国人の住所証明情報(R5.12.15法務 

 省民二第1596号通達)

 →本国等の政府作成にかかる住所証明情報(韓国・スウェ   

  ーデン、フィンランド、ドイツベルリン州)

 →本国等の公証人作成にかかる住所証明情報の場合はパス  

  ポート合綴または合綴ない場合はパスポート写し(原本

  証明)

 →法人の場合は設立準拠法国の政府作成住所証明情報また

  は準拠法国の公証人作成にかかる住所証明情報(宣誓供

  述書等)+登記名義人となる者の設立準拠法国政府の作

  成にかかる書面等の写し等(商業登記事項証明書に相当

  する書面(住所や証明する旨の記載ない政府作成の書面

  等)

●法人の法人識別事項

 →会社法人等番号が登記事項に

 →所有権登記名義人のみ(cf抵当権登記名義人等)

 →法人等番号ない外国法令準拠設立社

 →設立準拠法国(アメリカは州まで)(設立準拠法国証明

  情報添付)

●登記事項証明書等における代替措置(DV防止法、ストー

 カー規制法等)

 →移転登記の前提として本来の住所に名変ある場合は名変

  必要

 →本人と連絡を取ることのできる者の住所等

 →公示用住所の変更の申出を含む用語として代替措置等申

  出⇔代替措置申出

 →所有権登記名義人に限らない(ex抵当権の債務者として

  の記録も含む)

 →通常の登記申請とは別途(同時に)代替措置申出

  →委任状実印押印+印鑑証明書

 →措置要件該当事実証明書

 →公示用住所証明、公示用住所提供者承諾書

 →措置対象住所も漏れなく記載(一括申請可)

 →数葉に渡る場合は契印要(R6.4.1法務省民二第555号

  通達)

 →記録完了後の連絡を希望(完了書面通知はない)

 →売主の場合は、売主に住所記載の登記事項証明書を入手

  してもらう

 →商業登記の代表者住所を行政区画のみとする場合(非表

  示措置)とは全く性質が違う(令和6年10月1日施

  行)