法律問題について様々な相談をされる方は、あるいは、「法的に問題はなかった!」「安心した!」という結論を求めておられることも多いかと思います。

ただ、法律相談には、費用がかかる、費用対効果はあるかと不安、及び腰になられる方も少なくないでしょう。
弁護士としても確かに、ボランティアでやっている訳ではありませんので、なかなか悩ましいところです。

そのような問題への解決の一助が、自動車保険の「弁護士費用特約」です。交通事故に関する相談費用が保険から支払われます。
また、交通事故以外でも利用可能な「弁護士保険」もあります。

安心のためには有効な手段と思われます。別に宣伝をする訳ではありませんが、検討されるのも良いと思います。

契約など,法律に関係しそうな事柄に接したとき,「何か法的に問題がないかな?」「このまま進めて良いのかな?」と不安に思われる方は少なくないと思います。

そのような場合,疑問点・不明点を弁護士にお話しいただければ,法的な問題があるような事案かどうか,問題がある場合,どのように解決すればよいのかについて方針をお示しできることも少なくないと思います。

 

もし何も問題がなかった場合,そのことで安心でき,安心して次のステップに進めることになると思います。

 

病院で検査を受けて,何も異常はありません,健康状態は良好ですと言われれば,安心して毎日を暮らしていけるのと同じでしょう。

このような点からも,私たち弁護士の仕事は,何も紛争(が起こってからの)解決に限定されるものではなく,少しの不安・疑問でも積極的にご相談いただきたいと思うものです。

一方当事者の代理人として相手方と交渉、あるいは訴訟などを行っていますと、当然のことながら、事件について相手方と言い分ないし評価が異なるということが発生します。
それぞれが自分のストーリーを持ち、その中から何らかの解決を目指すという構図になる訳です。

このような場合、代理人弁護士としては、依頼者のストーリーを信じて主張しつつ、それが立証される可能性は如何ほどか、客観的真実はどの辺りにあるとされるか、といったことを絶えず考えていなければなりません。
明らかな虚偽の主張は別として、通常はどちらのストーリーにも真実につながる要素があり、両者が止揚(Aufheben)されたところに真実があると思われます。
その具体的態様は事案ごとに異なりますが、基本的な構図は共通だといえましょう。
自賠責保険・労災保険の後遺障害は14の等級に分かれ、数字が小さいほど重度の症状であるとされています。
しかしながら、このブログでも何度か述べたかと思いますが、必ずしも等級の大小と症状の軽重は一致しないものです。
さらには、後遺障害等級と評価されないにもかかわらず、相当重度な症状で仕事や生活にも支障を来すというケースも少なくありません。
私の経験でも、高齢の方が足を骨折され、治癒後も歩行困難になったにもかかわらず、等級としては非該当となったことが何件かあります。

等級による評価は、基本的に限定列挙である上、医療技術の進歩や社会構造の変化にキャッチアップ出来ていない憾みがあるでしょう。
等級評価<後遺症の実態であることを主張するには、訴訟しかありませんが、裁判所も、余程の事情の立証がない限り、自賠責保険や労災保険の等級をそのままスライドさせて判決や和解案を作成することが多く(裁判所自身が、医学的・科学的な知見を有しないことも大きな要素でしょう)、なかなかこの限界を突破出来ないのが現状です。

交通事故や労災の場合,治療後も残存した症状について「(後遺)障害等級」としてその有無・程度を評価する機関がありますが,それ以外の事案では,そのような統一的な第三者機関が存在しないのが現状です。

また,「交通事故」でも,自転車運転者が加害者となった事案では,自賠責保険による認定が受けられないケースもあります。

 

したがって,そのようなケースでは,後遺症が残存したと主張する被害者は,加害者を相手取って訴訟を提起し,訴訟手続内で裁判所に後遺症の有無・程度を認定してもらうほかないのが現状です。

これは,被害者にとっては大変面倒な手続であり,なかなかリスキーな面もあります(訴訟の結果は,やってみないとわからないことが少なくないためです)。

様々な傷害の後遺症につき,統一的に認定のできる第三者機関の設立は成らないのでしょうか?