交通事故や労災の場合,治療後も残存した症状について「(後遺)障害等級」としてその有無・程度を評価する機関がありますが,それ以外の事案では,そのような統一的な第三者機関が存在しないのが現状です。

また,「交通事故」でも,自転車運転者が加害者となった事案では,自賠責保険による認定が受けられないケースもあります。

 

したがって,そのようなケースでは,後遺症が残存したと主張する被害者は,加害者を相手取って訴訟を提起し,訴訟手続内で裁判所に後遺症の有無・程度を認定してもらうほかないのが現状です。

これは,被害者にとっては大変面倒な手続であり,なかなかリスキーな面もあります(訴訟の結果は,やってみないとわからないことが少なくないためです)。

様々な傷害の後遺症につき,統一的に認定のできる第三者機関の設立は成らないのでしょうか?