自賠責保険・労災保険の後遺障害は14の等級に分かれ、数字が小さいほど重度の症状であるとされています。
しかしながら、このブログでも何度か述べたかと思いますが、必ずしも等級の大小と症状の軽重は一致しないものです。
さらには、後遺障害等級と評価されないにもかかわらず、相当重度な症状で仕事や生活にも支障を来すというケースも少なくありません。
私の経験でも、高齢の方が足を骨折され、治癒後も歩行困難になったにもかかわらず、等級としては非該当となったことが何件かあります。

等級による評価は、基本的に限定列挙である上、医療技術の進歩や社会構造の変化にキャッチアップ出来ていない憾みがあるでしょう。
等級評価<後遺症の実態であることを主張するには、訴訟しかありませんが、裁判所も、余程の事情の立証がない限り、自賠責保険や労災保険の等級をそのままスライドさせて判決や和解案を作成することが多く(裁判所自身が、医学的・科学的な知見を有しないことも大きな要素でしょう)、なかなかこの限界を突破出来ないのが現状です。