Jadge

審査員は生まれるもので、作られるものではない。とても犬が好きである事と、更に優れた感覚がなくては、この困難な任務を全うし得ない。猟犬の行動は、多種多様であり、これを全て言葉や文字で表現する事は不可能に近い。この変化する行動から、その犬の知能・嗅覚・勇気・判断力等を評価する事は、深くて永い経験のある方だけが可能である。私は既に、審査の基準となるべき、つまり優れた猟犬の理想を掲げ、そのビジョンを明確に示したが、今回は更にこれを分解し、各行動についての具体的な解説を試みて、比較的経験の浅い人たちに対する指示としたい。


1.スピードとレンジ
まず競技会において、最も人目を引くのが、スピードと歩態の美しさ、力強さ、それにレンジである。美しい歩態で力強く、又は軽快に走ることは、トライアルで誰でも臨む事ではあるが、スピードが速過ぎて短時間で疲労したり、ゲーム・セントを捕捉しない程に早くてもいけない。但し、ゲームの居そうなブッシュや林では、歩態を緩やかにし、ゲームの居そうも無い所は素早く走り抜ける。要するに歩態の変化を常に示していく事が優れた猟犬の一つの条件である。レンジとは犬の知能と本能的な衝動、つまり猟欲とが地上に現れた範囲というべきもので、地形に応じて広くも、また狭くもハンドラーの前方左右を、風を利用して捜索する事である。徒らに全速力で駆け回る犬や、常に行なった道を戻るカットバックを繰り返す犬、更にハンドラーの後方へ狩って行く、バックキャストの犬は、既に良き猟犬としての資格の無い犬である。成長した鳥猟犬は、ゲームの体臭を求めて行く事が要求される。従って、足臭によって捜索する犬は望ましくない。猟犬に大切なことは、自らの知能とバードセンスによって、猟場を見事に繋いでゆく事であって、美しい歩態だけを見たり、知能の低い犬の力走に惑わされる事は警戒すべきである。


2.ゲーム認定(ポイント)
犬がポイントする事は、ゲームの多少により運が大きく左右する。勿論、ポイントの度数で犬の能力を評価する事は妥当ではない。ポイントには幸運にも努力せずになし得たものと、困難なゲームを犬の知力とセンスによって努力して成し遂げたものがある。この場合、同じポイントでも後者が高く評価されるべきである。ゲームセントに確然とするポイントが望ましく、足臭や残臭に惑わされウロウロした末に、辛くもなし得たポイントとはその評価が同じであってはならない。


3.アンプロダクティブ・ポイント(空ポイント)
ポイントした場所にゲームが居ないときは、空ポイントと認められる。但し、犬がポイントし、ハンドラーの指示を受けずに、自らこれを否定して前進した時は、ゲームが野生雉の場合は、これを空ポイントと判断するのは妥当ではない。また、この同じような状態が再三繰り返される場合は、この犬の嗅覚か判断力に疑問が持たれるのは当然である。


4.蹴出しとゲームを置いて行く事
ゲームの蹴出しとか、ゲームを置いて行ったと判断する前に、先ず、その時の風向きを充分考慮に入れて判断すべきで、風下に居るゲームに対しては、如何に優秀な犬であっても、この体臭を補足し難いもので、当然、風を利用して捜索し得る地形であったかどうか、これが犬の過ちか否かについては、充分に考えてやるべきである。その時々の風向き、地形に特に注意を払うべきである。


5.スタンチネス
犬がポイントし、ハンドラーが出て来て、追出しの命令があるまで、そのまま静止する事である。


6.バッキング(バック)
相手犬のポイントを視野した時、直ちにバックは行なわれるもので、以前はそのままの姿勢で居る事を要求されていた。また、欧米に於ける如く、ステディネスを強く要望されている処では、バックはゲーム追出しが終わるまでに静止する事を要求されている。但し、我が国猟野での野雉(二ホンキジ)は這送に優れ、その上、我が猟野の状況は、複雑である為、犬に追出しを命じている。従って、現段階では「ステディネス」は事実上要求されていない。多くの実猟上の経験や競技会における優秀犬の演技等から考えて、このバッキングの「不動の静止」は、時によっては異なった考え方をするのが妥当のように思われる。相手犬ポイントを視認し、一度静止しても更に相手犬に接近し、また控えの態度を見せて「ダブルポイント」に入るも可、またポイントした相手犬がゲームに這送されておったり、また全くの空ポイントの場合は、一気に否定して走り去る事が不可とは云い難い。尚、常に相手犬を意識してバックを数多く見せる犬は、多くの場合に創作力の無い犬である。欧米では、バックは命令によって犬に指示しているが、我が国の今日では、犬自らがこのバッキング能力を持っている場合が多い。


7.追い啼き
ゲームが飛翔した際に、これを追って啼く事を「追い啼き」というが、この追い啼きは激しく興奮状態を示す様では、冷静を要するゲームの取扱に支障がある為に不可であるが、僅か数声程度で、強い興奮に陥らないものは、問題にするに当たらない。尚、相手犬を追って啼く場合があるが、これも激しくない場合は同様である。但し、この場合、啼く事よりも、相手犬を追従した事の方が批判されるべきである。


8.コースに沿っているか
時に索鳥能力の強い犬、よくブッシュに姿を隠すが、この時は犬の這入った場所と出て来た場所が進行方向や、風向きに順じているかを考えて、競技時間の3分の1の時間に対して、姿を視認出来なくとも許容すべき範囲である。
次にダービー犬(若犬)の審査において、許容されるべき猟技について考えてみよう。ダービーは訓練が極めて少ない年齢であって、成犬と同じように審査される事は妥当ではない。スタートと同時にダッシュしても、その進行方向が反対方向でなければ、何処の方向からゲームを捜索しても良い。決められたコースを外れても、やがて戻って来れば、認めてやるべきである。成長した英セッター、英ポインターは、風を利用して捜索する事が条件であるが、ダービーの年齢では足臭と体臭を使用しても良い。但し、持って生まれたバードセンスと限られた経験訓練によって、速やかにゲーム発見に至ることが望ましい。力余ってゲームに接近し過ぎてフラッシュさせる事もあるが、かかる犬は空ポイントを度々繰り返したり、深長過ぎる犬よりも、優秀な成犬となる素質がある。勿論、ポイントしたら静止して、命令を待つべきである。カットバック、バックキャスティングおよびトレーリング(追従)をしてはいけない。ダービー犬の演技は、活気に満ちた若犬らしい敏活な動作と、勇気のある気力に富んだものである事が望ましい。


9.パピー(幼犬)の審査について

パピー(幼犬)を審査する際は、生まれつきの能力、つまり素質だけを考慮に入れなければならない。
A.猟欲 B.嗅覚 C.頭脳 D.勇気 E. 体構 F.視聴覚 G. 歩態 等、これらの素質の上に将来、優秀な猟技が築かれていくので、この素質の一つが欠けても、クラスの高い猟犬とはならない。パピーの競技で最も目立つのは、ランニングとレンジである。美しく力強い歩態と、適当に広い捜索範囲を示した犬でないと、先ず高位入賞はあり得ない。但し、如何にパピーとはいえ、只「キレイ」に走っただけでは、この犬の将来性を望む事は出来ない。必ずゲームの付き場と思わせるような場所を目掛けた目標のある仔犬は広い捜索を示す。勿論、猟欲の強い事はパピーの行動の全ての根源である。行った道を帰って来るカットバックや、後方へ狩って行くバックキャスティングを度々繰り返す素質は、後々までも残って行くものである。尚、パピー時代に既に風向きを知っているような動作を見せる犬があるが、あまりにも細かく捜索する犬や、左右に鼻を動かしてゆく犬は、大体その動きに敏覚性を欠き、将来ゲームに突進する決断力を欠くものが多い。勇敢にも要所には気を配りながらも、思い切って延び延びと走り込むものに良い犬がいる。


前にも述べたように、以上の定義は規則や基準ではなく、あくまでも審査に際しての参考として頂きたいものである。



*N・B・A 「審査員に対する指示」より抜粋


Animal

動物取扱業の登録について


業として、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示を行う場合は、動物取扱業の登録を受けなければなりません。インターネット等を利用した代理販売業者やペットシッターなどのように、動物又はその飼養施設を持っていない場合であっても規制の対象になります。(対象となる動物は、実験動物・畜産動物等を除く哺乳類・鳥類・爬虫類です。)


○販売

業の内容:動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸入を行う業(その取次又は代理を含む)

該当する具体的な内容:小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露天等による販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者


○保管

業の内容:保管を目的に顧客の動物を預かる業

該当する具体的な内容:ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター


○貸出し

業の内容:愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業

該当する具体的な内容:ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者


○訓練

業の内容:顧客の動物を預かり訓練を行う業

該当する具体的な内容:動物の訓練・調教業者、出張訓練業者


○展示

業の内容:動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)

該当する具体的な内容:動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設、アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)


Point

ナショナル・バードドッグ・アソシエーション以下N・B・Aと略す


N・B・A及び会員又は、その連合体の開催するフィールドトライアルは、以下の規則に準拠して施行する。


第1章 フィールドトライアル開催規則

第1条 フィールドトライアルを開催せんとするNBA及び会員又はその連合体の、その大会の名称、日時、場所、種目、申込み方法及び期限、賞典、審査長並びに審査員の氏名、大会責任者の住所氏名を開催1ヶ月前に告知し、尚且つN・B・A事務局に届け出なければならない。


第2条 フィールドトライアルに出走し得る鳥猟犬は、次のものでなければならない。
「1」全猟登録犬
「2」全猟未登録であっても登録し得る事が確実であると、競技運営者が認めた者。
「3」外国籍の登録犬であって、全猟登録未済の者。


第3条 出走犬の所有者、ハンドラーの所属は不問とする。但し、開催するクラブの趣旨により、或いは特定の種目について制限を付する事は差し支えない。


第4条 出走犬の所有者は、本規則により開催されるフィールドトライアルの審査に対して、異議を申し立てる事は許されない。


第5条 N・B・Aの承認するステークは次のものである
「1」パピー・ステーク (生後1年6ヶ月迄の犬)
「2」ダービー・ステーク (生後3年0ヶ月迄の犬)
「3」ガンドッグ・ステーク (生後3年0ヶ月以上の犬)
「4」シューティング・ドッグ・ステーク (年齢不問の犬)
「5」チャンピオン・シップ或いはウィナー・ステークは、NBA及び会員連合体、或いは単独クラブにても開催し得るものとするも、その内容等につき予めNBAと検討の上、承認を得るものとする。


第6条 競技会の入賞犬は、特定の場合を除き、1位より3位までとし、場合により演技賞犬、或いはレザーブ犬を選出する事が出来る。チャンピオンシップに於いては、チャンピオン並びにランナーアップを選出するが、審査員が不適と認めた場合は、これを留保する事が出来る。


第7条 協議会を開催した会員、又はその連合体の会長は、競技会終了後30日以内に各ステークに於ける入賞犬の名前、年齢、性別、毛色、所有者の氏名を遅滞なくNBA事務局に届け出なければならない。


第2章 フィールドトライアル出走規則

第8条 競技時間は次の通りとする
「1」パピー・ステーク (15分以上)
「2」ダービー・ステーク (15分以上)
「3」ガンドッグ・ステーク (15分以上)
「4」シューティング・ドッグ・ステーク (30分以上犬)
「5」チャンピオン・シップ或いはウィナー・ステーク (30分以上)
但し、会員の判断により、状況に応じて、これを延長または短縮する事が出来る。


第9条 競技会は特別の予告の無い場合は、1回戦制を原則とする。但し、審査員の判断により必要があれば、特定の犬を指名して2回戦を行う事が出来る。


第10条 予め、予選及び決勝を行なう事が確定している場合は、その詳細を前もって告知しなければならない。


第11条 出犬は2頭1組競技とし、出走順は遅くとも競技の前日までに、抽選により定められ、且つ発表されなければならない。


第12条 抽選の行なわれた後には、特別の事情のある以外、出走犬を交代し、或いは新規の申込みを受けてはならない。


第13条 発情犬は抽選の如何に拘らず、審査員の指示に従い出走しなければならない。


第14条 特別の事情ありて、審査員の指示があるもの、或いは第12条の規定に該当するもの以外にありては、全部抽選通りに出走しなければならない。


第15条 同一のステークに、同一のハンドラーによる二犬が出走の申込みをした場合は、その二犬が同一の出走にならないよう、組み合わせが出来る。


第16条 組み合わせ抽選により、単独となった犬、或いは組み合わせ決定した後に、競技当日、相手犬の事故等により単独となった犬は、審査員の判断により、1頭で出走させ、或いは審査員の指定した犬と一緒に出走させるものとする。


第17条 同一組の出走犬は、必ず同時に同一コースを走らなければならない。


第18条 ハンドラーは、自己の最良と思う方法で犬を導く事が出来る。声府、口笛、笛及び、手振りを用いて、犬に指示を与えて良いが、不要な音、動作を入れ、競技の進行を妨げ、或いは相手犬及びそのハンドラーの迷惑となる場合、審査員はこれに注意を与え、従わない場合は失格とする事が出来る。


第19条 競技中、その出走時間の大半以上を失跡し、審査員の要請により当該犬ハンドラーの呼び戻しに応じない犬は、審査員の判断で失格とする事が出来る。


第20条 競技中、不測の事故等により、競技の続行不可能な犬が生じた場合、当該犬ハンドラーより棄権の申し出が無くとも、審査員の判断により、これを棄権させる事が出来る。


第21条 全てのハンドラーは、競技中審査員の指示に従わなければならず、競技に不正を行い、或いは他の出走犬及びハンドラーに対して、妨害してはならない。


第22条 前条に違反があった場合、審査員はこれを失格とする事が出来る。


第23条 他の出走犬を威嚇し、或いは闘争を挑み、或いは追跡して競技を妨げる犬は審査員の判断により、これを失格とする事が出来る。


第24条 審査員、リポーター、出走犬の所有者、その他協議の進行上に必要と、運営者が認めた最小限のもの以外は、ハンドラーに同伴する事は出来ない。


第25条 何人もハンドラーに対し、審査員の許可なくして加何なる助言、助力をも与えてはならない。


第26条 競技の進行中、審査を妨害する者は、直ちに退去を命ぜられる。


第3章 競技対称猟鳥及びフィールド規則

第27条 フィールドトライアルの対称とする猟鳥は、雉、山鳥、小寿鶏、鶉、山鴫の自然鳥が望ましく、養殖鳥等を置き鳥とし、或いは競技前に放鳥して用いる場合は、予めNBAと充分な打ち合わせをなし、指示を受けるものとする。


第28条 競技コースは充分な自然鳥の生息する複式コースを原則とし、ワン・コースを使用する時は、予めその使用方法、ステーク等に付き、NBAと打ち合わせ、指示を受けるものとする。


第4章 表彰者選考規則

第29条 N・B・Aの役員及び会員の中で、特に貢献したと認められた者


第30条 N・B・Aの大会運営に対して、特別に貢献したと認められた友好団体


第31条 前条については、理事会の承認を得て、総会で表彰する。


第5章 除名

第32条 N・B・Aの大会運営に対して、妨害をしたと明らかに認められた者は、理事会に於いて、過半数の承認を得るものとする。

第6章 罰則

第44条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、50万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、50万円以下の罰金に処する。
4 前3項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

第45条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一 第26条第1項の規定に違反して許可を受けないで特定動物を飼養し、又は保管した者
二 不正の手段によつて第26条第1項の許可を受けた者
三 第28条第1項の規定に違反して第26条第2項第2号又は第4号から第6号までに掲げる事項を変更した者

第46条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第10条第1項の規定に違反して登録を受けないで動物取扱業を営んだ者
二 不正の手段によつて第10条第1項の登録(第13条第1項の登録の更新を含む。)を受けた者
三 第19条第1項の規定による業務の停止の命令に違反した者
四 第23条第3項又は第32条の規定による命令に違反した者

第47条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
一 第14条第1項若しくは第2項又は第28条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第24条第1項又は第33条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三 第25条第2項の規定による命令に違反した者

第48条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し
第44条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第49条 第16条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、20万円以下の過料に処する。

第50条 第18条の規定による標識を掲げない者は、10万円以下の過料に処する。

附則(平成17年6月22日法律第68号)

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(施行前の準備)
第2条 環境大臣は、この法律の施行前においても、この法律による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律(以下「新法」という。)第5条第1項から第3項まで及び第43条の規定の例により、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針を定めることができる。
2 環境大臣は、前項の基本的な指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
3 第1項の規定により定められた基本的な指針は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において新法第5条第1項及び第2項の規定により定められた基本指針とみなす。

第3条 新法第12条第1項、第21条第1項及び第27条第1項第1号の基準の設定については、環境大臣は、
この法律の施行前においても、中央環境審議会の意見を聴くことができる。

(経過措置)
第4条 この法律の施行の際現に新法第10条第1項に規定する動物取扱業(以下単に「動物取扱業」という。)を営んでいる者(次項に規定する者及びこの法律による改正前の動物の愛護及び管理に関する法律(以下「旧法」という。)第8条第1項の規定に違反して同項の規定による届出をしていない者(旧法第14条の規定に基づく条例の規定に違反して同項の規定による届出に代わる措置をとっていない者を含む。)を除く。)は、施行日から1年間(当該期間内に新法第12条第1項の規定による登録を拒否する処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新法第10条第1項の登録を受けないでも、引き続き当該業を営むことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定は、この法律の施行の際現に動物の飼養又は保管のための施設を設置することなく動物取扱業を営んでいる者について準用する。この場合において、同項中「引き続き当該業」とあるのは、「引き続き動物の飼養又は保管のための施設を設置することなく当該業」と読み替えるものとする。
3 第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定により引き続き動物取扱業を営むことができる場合においては、その者を当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法:昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、その長とする。次条第3項において同じ。)
の登録を受けた動物取扱業者とみなして、新法第19条第1項(登録の取消しに係る部分を除く。)及び第2項、
第21条、第23条第1項及び第3項並びに第24条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

第5条 この法律の施行の際現に旧法第16条の規定に基づく条例の規定による許可を受けて新法第26条第1項に
規定する特定動物(以下単に「特定動物」という。)の飼養又は保管を行っている者は、施行日から1年間(当該期間内に同項の許可に係る申請について不許可の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、同項の許可を受けないでも、引き続き当該特定動物の飼養又は保管を行うことができる。その者がその期間内に当該許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定は、同項の規定により引き続き特定動物の飼養又は保管を行うことができる者が当該特定動物の
飼養又は保管のための施設の構造又は規模の変更(環境省令で定める軽微なものを除く。)をする場合その他
環境省令で定める場合には、適用しない。
3 第1項の規定により引き続き特定動物の飼養又は保管を行うことができる場合においては、その者を当該特定動物の飼養又は保管のための施設の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けた者とみなして、新法第31条、第32条(第31条の規定に係る部分に限る。)及び第33条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

(罰則に関する経過措置)
第6条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第7条 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

(条例との関係)
第8条 地方公共団体の条例の規定で、新法第3章第2節及び第4節で規制する行為で新法第6章で罰則が定められている
ものを処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。
2 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(検討)
第9条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第4章 都道府県等の措置等

(犬及びねこの引取り)


第35条 都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。この場合において、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又はねこを引き取るべき場所を指定することができる。
2 前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。
3 都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市、中核市及び第1項の政令で定める市の長を除く。)に対し、第1項(前項において準用する場合を含む。第5項及び第6項において同じ。)の規定による犬又はねこの引取りに関し、必要な協力を求めることができる。
4 都道府県知事等は、動物の愛護を目的とする団体その他の者に犬及びねこの引取りを委託することができる。
5 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、第1項の規定により引取りを求められた場合の措置に関し必要な事項を定めることができる。
6 国は、都道府県等に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、第1項の引取りに関し、費用の一部を補助することができる。

(負傷動物等の発見者の通報措置)
第36条 道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷した犬、ねこ等の動物又は犬、ねこ等の動物の死体を発見した者は、すみやかに、その所有者が判明しているときは所有者に、その所有者が判明しないときは都道府県知事等に通報するように努めなければならない。
2 都道府県等は、前項の規定による通報があつたときは、その動物又はその動物の死体を収容しなければならない。
3 前条第5項の規定は、前項の規定により動物を収容する場合に準用する。

(犬及びねこの繁殖制限)
第37条 犬又はねこの所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければならない。
2 都道府県等は、第35条第1項の規定による犬又はねこの引取り等に際して、前項に規定する措置が適切になされるよう、必要な指導及び助言を行うように努めなければならない。

(動物愛護推進員)
第38条 都道府県知事等は、地域における犬、ねこ等の動物の愛護の推進に熱意と識見を有する者のうちから、動物愛護推進員を委嘱することができる。
2 動物愛護推進員は、次に掲げる活動を行う。
一 犬、ねこ等の動物の愛護と適正な飼養の重要性について住民の理解を深めること。
二 住民に対し、その求めに応じて、犬、ねこ等の動物がみだりに繁殖することを防止するための 生殖を不能にする手術その他の措置に関する必要な助言をすること。
三 犬、ねこ等の動物の所有者等に対し、その求めに応じて、これらの動物に適正な飼養を受ける 機会を与えるために譲渡のあつせんその他の必要な支援をすること。
四 犬、ねこ等の動物の愛護と適正な飼養の推進のために国又は都道府県等が行う施策に必要な 協力をすること。(協議会)
第39条 都道府県等、動物の愛護を目的とする公益法人、獣医師の団体その他の動物の愛護と適正な飼養について普及啓発を行つている団体等は、当該都道府県等における動物愛護推進員の委嘱の推進、動物愛護推進員の活動に対する支援等に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。

第5章 雑則

(動物を殺す場合の方法)
第40条 動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。
2 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、前項の方法に関し必要な事項を定めることができる。
(動物を科学上の利用に供する場合の方法、事後措置等)

第41条 動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する場合には、科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用すること、できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること等により動物を適切に利用することに配慮するものとする。
2 動物を科学上の利用に供する場合には、その利用に必要な限度において、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。
3 動物が科学上の利用に供された後において回復の見込みのない状態に陥つている場合には、その科学上の利用に供した者は、直ちに、できる限り苦痛を与えない方法によつてその動物を処分しなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、第2項の方法及び前項の措置に関しよるべき基準を定めることができる。

(経過措置)
第42条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(審議会の意見の聴取)
第43条 環境大臣は、基本指針の策定、第7条第4項、第12条第1項、第21条第1項、第27条第1項第1号若しくは第41条第4項の基準の設定、第25条第1項の事態の設定又は第35条第5項(第36条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第40条第2項の定めをしようとするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。これらの基本指針、基準、事態又は定めを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

第3章 動物の適正な取扱い

第1節 総則

(動物の所有者又は占有者の責務等)
第7条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

(動物販売業者の責務)
第8条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な
飼養又は保管の方法について、必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。

(地方公共団体の措置)
第9条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。

第2節 動物取扱業の規制(動物取扱業の登録)
第10条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。以下この節、第25条
第1項及び第2項並びに第4節において同じ。)の登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める
書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
三 事業所ごとに置かれる動物取扱責任者(第22条第1項に規定する者をいう。)の氏名
四 その営もうとする動物取扱業の種別(販売、保管、貸出し、訓練、展示又は前項の政令で 定める取扱いの別をいう。以下この号において同じ。)並びにその種別に応じた業務の内容及び実施の方法
五 主として取り扱う動物の種類及び数
六 動物の飼養又は保管のための施設(以下この節において「飼養施設」という。)を設置 しているときは、次に掲げる事項
イ 飼養施設の所在地
ロ 飼養施設の構造及び規模
ハ 飼養施設の管理の方法
七 その他環境省令で定める事項

(登録の実施)
第11条 都道府県知事は、前条第2項の規定による登録の申請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第2項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を動物取扱業者登録簿に登録しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知
しなければならない。(登録の拒否)
第12条 都道府県知事は、第10条第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき、同項の規定による登録の申請に係る同項第6号ロ及び、ハに掲げる事項が環境省令で定める飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、 又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
三 第19条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない者
四 第10条第1項の登録を受けた者(以下「動物取扱業者」という。)で法人であるものが第19条
第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその
動物取扱業者の役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの
五 第19条第1項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
六 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
2 都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。(登録の更新)
第13条 第10条第1項の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 第10条第2項及び前2条の規定は、前項の更新について準用する。
3 第1項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の
有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。(変更の届出)
第14条 動物取扱業者は、第10条第2項第4号に掲げる事項を変更し、又は飼養施設を設置しようとする場合には、あらかじめ、環境省令で定める書類を添えて、同項第4号又は第6号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
2 動物取扱業者は、第10条第2項各号(第4号を除く。)に掲げる事項に変更(環境省令で定める軽微なものを除く。)があつた場合には、前項の場合を除き、その日から30日以内に、環境省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 第11条及び第12条の規定は、前2項の規定による届出があつた場合に準用する。

(動物取扱業者登録簿の閲覧)
第15条 都道府県知事は、動物取扱業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(廃業等の届出)
第16条 動物取扱業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
一 死亡した場合 その相続人
二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者
三 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
五 その登録に係る動物取扱業を廃止した場合 動物取扱業者であつた個人又は動物取扱業者 であった法人を代表する役員
2 動物取扱業者が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、動物取扱業者の登録は、その効力を失う。(登録の抹消)
第17条 都道府県知事は、第13条第1項若しくは前条第2項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は第19条第1項の規定により登録を取り消したときは、当該動物取扱業者の登録を抹消しなければならない。(標識の掲示)
第18条 動物取扱業者は、環境省令で定めるところにより、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の環境省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。(登録の取消し等)
第19条 都道府県知事は、動物取扱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、
又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 不正の手段により動物取扱業者の登録を受けたとき。
二 その者が行う業務の内容及び実施の方法が第12条第1項に規定する動物の健康及び安全の 保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合しなくなつたとき。
三 飼養施設を設置している場合において、その者の飼養施設の構造、規模及び管理の方法が 第12条第1項に規定する飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合しなくなつたとき。
四 第12条第1項第1号、第4号又は第6号のいずれかに該当することとなつたとき。
五 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
2 第12条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

(環境省令への委任)
第20条 第10条から前条までに定めるもののほか、動物取扱業者の登録に関し必要な事項については、環境省令で定める。

(基準遵守義務)
第21条 動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を遵守しなければならない。
2 都道府県又は指定都市は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その自然的、社会的条件から判断して必要があると認めるときは、条例で、前項の基準に代えて動物取扱業者が遵守すべき基準を定めることができる。

(動物取扱責任者)
第22条 動物取扱業者は、事業所ごとに、環境省令で定めるところにより、当該事業所に係る業務を適正に実施するため、動物取扱責任者を選任しなければならない。
2 動物取扱責任者は、第12条第1項第1号から第5号までに該当する者以外の者でなければならない。
3 動物取扱業者は、環境省令で定めるところにより、動物取扱責任者に動物取扱責任者研修(都道府県知事が行う動物取扱責任者の業務に必要な知識及び能力に関する研修をいう。)を受けさせなければならない。(勧告及び命令)
第23条 都道府県知事は、動物取扱業者が第21条第1項又は第2項の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その取り扱う動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事は、動物取扱業者が前条第3項の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
3 都道府県知事は、前2項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

(報告及び検査)
第24条 都道府県知事は、第10条から第19条まで及び前3条の規定の施行に必要な限度において、動物取扱業者に対し、飼養施設の状況、その取り扱う動物の管理の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、当該動物取扱業者の事業所その他関係のある場所に立ち入り、飼養施設その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第3節 周辺の生活環境の保全に係る措置

第25条 都道府県知事は、多数の動物の飼養又は保管に起因して周辺の生活環境が損なわれている
事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3 都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市の長を除く。)に対し、前2項の規定による勧告又は、命令に関し、必要な協力を求めることができる。

第4節 動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置

(特定動物の飼養又は保管の許可)
第26条 人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物(以下「特定動物」という。の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設(以下この節において「特定飼養施設」という。)の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、診療施設(獣医療法(平成4年法律第46号)第2条第2項に規定する診療施設をいう。)において獣医師が診療のために特定動物を飼養又は保管する場合その他の環境省令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
二 特定動物の種類及び数
三 飼養又は保管の目的
四 特定飼養施設の所在地
五 特定飼養施設の構造及び規模
六 特定動物の飼養又は保管の方法
七 その他環境省令で定める事項

(許可の基準)
第27条 都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その申請に係る前条第2項第5号及び第6号に掲げる事項が、特定動物の性質に応じて 環境省令で定める特定飼養施設の構造及び規模並びに特定動物の飼養又は保管の方法に関する基準に適合するものであること。
二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を 終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
ロ 第29条第1項の規定により許可を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過 しない者
ハ 法人であつて、その役員のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの
2 都道府県知事は、前条第1項の許可をする場合において、特定動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害の防止のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、その許可に条件を付することができる。(変更の許可等)
第28条 第26条第1項の許可(この項の規定による許可を含む。)を受けた者(以下「特定動物飼養者」という。)は、同条第2項第2号又は第4号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
2 前条の規定は、前項の許可について準用する。
3 特定動物飼養者は、第1項ただし書の環境省令で定める軽微な変更があつたとき、又は第26条第2項第1号若しくは第3号に掲げる事項その他環境省令で定める事項に変更があつたときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

(許可の取消し)
第29条 都道府県知事は、特定動物飼養者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
一 不正の手段により特定動物飼養者の許可を受けたとき。
二 その者の特定飼養施設の構造及び規模並びに特定動物の飼養又は保管の方法が第27条第1項
第1号に規定する基準に適合しなくなつたとき。
三 第27条第1項第2号ハに該当することとなつたとき。
四 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。

(環境省令への委任)
第30条 第26条から前条までに定めるもののほか、特定動物の飼養又は保管の許可に関し必要な事項については、環境省令で定める。

(飼養又は保管の方法)
第31条 特定動物飼養者は、その許可に係る飼養又は保管をするには、当該特定動物に係る特定飼養施設の点検を定期的に行うこと、当該特定動物についてその許可を受けていることを明らかにすることその他の環境省令で定める方法によらなければならない。

(特定動物飼養者に対する措置命令等)
第32条 都道府県知事は、特定動物飼養者が前条の規定に違反し、又は第27条第2項(第28条第2項において使用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反した場合において、特定動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害の防止のため必要があると認めるときは、当該特定動物に係る飼養又は保管の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(報告及び検査)
第33条 都道府県知事は、第26条から第29条まで及び前2条の規定の施行に必要な限度において、特定動物飼養者に対し、特定飼養施設の状況、特定動物の飼養又は保管の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、当該特定動物飼養者の特定飼養施設を設置する場所その他関係のある場所に立ち入り、特定飼養施設その他の物件を検査させることができる。
2 第24条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

第5節 動物愛護担当職員

第34条 地方公共団体は、条例で定めるところにより、第24条第1項又は前条第1項の規定による立入検査その他の動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理員等の職名を有する職員(次項において「動物愛護担当職員」という。)を置くことができる。
2 動物愛護担当職員は、当該地方公共団体の職員であつて獣医師等動物の適正な飼養及び保管に関し、専門的な知識を有するものをもって充てる。

第1章 総則

(目的)
第1条 この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。


(基本原則)
第2条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。


(普及啓発)
第3条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。

(動物愛護週間)
第4条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深め
るようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、9月20日から同月26日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。



第2章 基本指針等

(基本指針)
第5条 環境大臣は、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
2 基本指針には、次の事項を定めるものとする。
一 動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する基本的な方向
二 次条第1項に規定する動物愛護管理推進計画の策定に関する基本的な事項
三 その他動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する重要事項
3 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、予め、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。


(動物愛護管理推進計画)
第6条 都道府県は、基本指針に即して、当該都道府県の区域における動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための計画(以下「動物愛護管理推進計画」という。)を定めなければならない。
2 動物愛護管理推進計画には、次の事項を定めるものとする。
一 動物の愛護及び管理に関し実施すべき施策に関する基本的な方針
二 動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項
三 動物の愛護及び管理に関する普及啓発に関する事項
四 動物の愛護及び管理に関する施策を実施するために必要な体制の整備(国、関係地方 、公共団体、民間団体等との連携の確保を含む。)に関する事項
五 その他動物の愛護及び管理に関する施策を推進するために必要な事項
3 都道府県は、動物愛護管理推進計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、予め、関係市町村の意見を聴かなければならない。
4 都道府県は、動物愛護管理推進計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

昭和48年10月1日
一部改正 昭和58年12月2日
平成11年 7月16日
平成11年12月22日
平成17年 6月22日

目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 基本指針等(第5条・第6条)
第3章 動物の適正な取扱い
第1節 総則(第7条―第9条)
第2節 動物取扱業の規制(第10条―第24条)
第3節 周辺の生活環境の保全に係る措置(第25条)
第4節 動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置(第26条―第33条)
第5節 動物愛護担当職員(第34条)
第4章 都道府県等の措置等(第35条―第39条)
第5章 雑則(第40条―第43条)
第6章 罰則(第44条―第50条)
附則

※犬に食べさせてはならないもの


犬は雑食とはいえ、基本的に犬に人間の食べ物を与えるべきではありません。以下は、犬の体に悪い食べ物の例です。


▽ネギ類(玉ネギ、長ネギなど)▽
ネギ類には、犬の赤血球を破壊する物質が含まれているので、食べると貧血(タマネギ中毒)などの症状を起こします。ハンバーグなど、調理の過程でネギ類が含まれているものも、与えてはいけません。


▽スパイス類、味付けの濃い食べ物▽
基本的に犬に与える食物には味付けはしないで下さい。
特に塩分と糖分のとりすぎには注意が必要です。
塩分の摂りすぎは腎臓に負担をかけ、糖分の摂り過ぎは肥満の原因になります。


▽チョコレート▽
チョコレートの原材料であるカカオ豆には、犬に有害な成分が含まれています。
動悸や血管の収縮などの原因となりますので、絶対に与えないで下さい。


▽コーヒー、紅茶など▽
コーヒーや紅茶などに含まれているカフェインには興奮作用があります。
犬の体はカフェインを分解することができないので、与えないで下さい。
最近では抗菌作用のあるカテキンやポルフェノールが含まれる事から緑茶が注目されていますが、緑茶にも意外とカフェインが多く含まれていますので、注意が必要です。


▽お菓子▽
甘いお菓子は糖分の取りすぎによる肥満や糖尿病の原因になります。
おせんべいなども塩分過多になりますし、スナック菓子は油分が多いのでカロリーが高過ぎます。
お菓子類は、犬専用のものを与えましょう。


▽固くて、消化の悪いもの▽
タコ、イカ、貝類などは消化が悪く、消化不良から下痢をすることが多いので、与えないで下さい。また、とうもろこしの芯は消化されず、胃や腸などに詰まってしまい、腸閉塞の原因となります。
最悪の場合、死に至るケースもありますので、丸のままのとうもろこしを与えるのはやめましょう。


▽熱いもの▽
犬もネコ舌で、熱いものが苦手です。
無理に食べようとして、口の中や喉を火傷する場合がありますので、犬用に調理したものは、冷まして与えるようにしましょう。目安は犬の体温よりも低い温度で、大体39℃以下です。

  • ライフ・ステージ(年齢)別ドッグ・フードについて

  • 仔犬用(グロース)
    成長期の仔犬には、沢山の蛋白質やカルシウムなどの栄養素とカロリーが必要になりますが、一度に食べられる量はかなり少量です。その為、仔犬用のドッグフードは、他のフードに比べて栄養価が高いのが特徴です。

    ▽成犬用(メンテナンス)▽
    1~5才くらいの犬に必要な栄養素が含まれています。
    1才を過ぎて、体の成長が止まって来たら、成犬用のフードに切り替えましょう。
    犬種や犬の体重によって与える量が変わりますので、パッケージの給与量をよく守って与えて下さい。

  • 高齢犬用(シニア)
    犬も年をとると活動量が減って来ます。その為、高齢犬用のフードは蛋白質や脂肪分が少なめで、カロリーが控えられているのが特徴です。
    また、消化力も衰えて来ますので、内臓に負担が掛からないよう、ナトリウムなどの一部栄養素も抑えてあります。
    老犬用のフードに切り替えるタイミングは、それぞれの犬の運動量などによって異なります。5才を過ぎて、急に運動量が減ったり、散歩時間も短くなった場合には、老犬用のフードに切り替えて下さい。
    また、運動量は多いけれども、便がゆるめになった場合には、消化能力が低下している事が考えられるので、消化が良いように工夫された老犬用のフードに替えます。
    その際は、運動量に見合う栄養分を補う為に、鶏肉や半熟卵、チーズなどの高蛋白・低脂肪の副食品を一緒に与えるようにすると良いでしょう。

  • 肥満犬用(ライト)
    太り気味の犬のための、脂肪の量を少なくした、低カロリーのフードです。
    また、コレステロールを下げたりする為、食物繊維も多めに含まれています(その分、糞の量は多くなるようです)。
    獣医師の指示で肥満用のフードを与えている時には、勿論、獣医師の指示や処方をきちんと守って下さい。

    Ami