Dogfood

犬の食性について


犬は分類上、食肉目に属していて、元々は肉食動物でした。しかし、人に食べ物を貰って一緒に暮らすようになるうちに、長い歴史を経て雑食性になりました。ですから、人も犬も同じ雑食性なのですが、犬は人よりも肉食に近く、必要な栄養素の種類や量にも違いがあります。また、雑食だからといって何を食べても大丈夫という訳ではなく、人の食べ物の中にも、犬が食べると健康を害するものもあります。


1.ドライ・タイプ
水分を殆ど含まない乾燥フードで、多くのドッグフードがドライタイプに分類されます。一般に「カリカリ」と呼ばれます。1g あたりの栄養価が高く、手軽で日保ちもする事から、多く利用されています。硬いので、歯に歯垢が着き難いという効果があります。


2.ウェット・タイプ
缶詰入りのフードです。水分が多いので1g あたりの栄養価は低いのですが、舌触りが良く、食材の風味が生かされているので、嗜好性が高いのが特徴です。
柔らかいので歯に歯垢が着き易く、歯磨きなどの手入れは必須になります。食欲がない時など、ドライフードと混ぜて与えるのも一つの方法です。


3.セミ・モイスト・タイプ
ドライ・タイプとウェット・タイプの中間、いわゆる半生タイプのフードです。ある程度水分を含んでいるので腐敗し易く、保存には注意が必要です。



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猟犬の登録手続きについて    

全猟 猟犬登録委員会


新しく純血猟犬を飼育される方々で、仔犬が生まれた際、その仔大の登録をどうしたらよいのかなど、手続きが分からないで、戸惑っておられる方も多いようであり ますので、登録手続きについて説明する事に致します。

※全猟に登録できる猟犬の資格について

 登録規則第一章第二条に「日本産外国産を問わず純血猟犬は総て、社団法人全 日本狩猟倶楽部猟犬登録委員会の犬籍にこれを登録するものとする」、同じく第 三条に「本規則に於て純血猟犬とは両親犬が猟犬登録委員会に犬籍登録されているもの、また猟犬登録委員会が適当と認める他の団体に登録してあるもので、且 つその犬種としての基本的体形を備えたものをいう」と規定されております。
 先ず、猟犬種(スポーティング・ドツグ及びハウンド)として公認された犬種 である事。現在、全猟に登録されている犬種としては、英ポインター、英セ夕 ー、アイリッシユ・セター、独ポインター、ゴードン・セター、スパニエル各種 、ラブラドル・レトリバー、ゴールデン・レトリバー、ピーグル、日本犬などであります。最近は、プロットやウォーカーなどハウンドの登録も増えております。


 ※純血猟犬であること


純血であるかどうかは、事実認定が困難でありますから、その条件として、“その犬の両親犬が全猟の登録犬であるか、または、全猟が適当と認める他の団体の登録犬である事”、としております。全猟が認める他の団体は現在のところ、外国の公認登録団体、例えばイギリスのKC、アイルランドのIKC、アメリカのAKC、FDSB、UKC、カナダのCKCなどと、国内では日本犬保存会だけであります.従って、国内ではそれ以外の団体、例えばJKCの登録犬であるというだけでは、全猟に登録の資格はない事になっております。

 以上の資格を備えた猟犬であって、しかも、その犬種としての基本的体形を備えたものである事、基本的体形は、体構基準として犬種毎に世界共通に決められておりますから、その基準に従う訳であります。

 従って、例え両親犬が登録犬であっても、それから生まれた犬が、その犬種としての基準から外れた体形のもの-例えば、基準外の毛色、毛の長短、毛質、体構-などは、登録の資格がないものであります。但し、基準に外れているか、基準内として認めてよいかは、その限界が非常にデリケートで、画然と一線を引く事は困難であります。従って、その判定は、犬種に対する豊かな経験と研究による良識によって判断すべきものであると解します。理想からいえば、ブリーダー(作出者)が自己の責任と名誉の為に、厳格な態度で処理される事が望ましいです。

※血統登録の方法

 登録手続きには次の二方法があります。

1 一胎仔犬登録
 この手続きは、一母犬から一回に生まれた仔犬を全部一括して登録する方法でありまして、生後六カ月以内に限られております。この場合、前述のように、基本的体形を備えていないものは処置して頂きます。この方法は料金が安く、しかも手続きが簡単であり、且つ間違いが起こり難い方法でありますので、出来る限りこの方法で登録される事を希望致します。この一胎仔犬登録は、生後六カ月以内の適当な時に登録申請をして頂きます。六カ月もあれば、仔犬の譲渡先も大体決定しますので、譲渡先の名義で血統書を発行する事が出来ます。この手続きは、一胎仔犬登録申込書の「交配当時の父犬所有者」、「蕃殖者(牝犬所有者)欄に署名捺印し、両親犬の血統書コピーを添付して登録申請をします。登録の申請は出来るだけ早めにされる事を帝望致しますが、登録期限いっぱいに申請された場合は、仔犬譲渡先の方に血統書が届くのは生後七カ月前後となるので、予めご了解を求められておくのが、トラブルを防ぐ意味からも賢明でありましょう。

2 単独犬登録
 やむを得ない事情で一胎仔犬登録が出来なかった犬、或いは外国からの輸入犬は、この手続きになります。輸入犬については、登録申請の際に、外国の公認登録団体が発行した登録証明書及び血統書コピーを必ず添付する事を要します。

※登録申請に際しての証印

 一胎仔犬登録申請にせよ、単独犬登録申請にせよ、全て所定の申請用紙があります。その用紙に所要の事項を記載し、且つその記載事項が事実と相違いない、という事を証明する証人(後述)と犬籍登録委員(後述)の署名捺印を必要とします。
 ① 証人
 現実に交配や出産に立ち会ったか、或いは、その交配、出産が間違いないと確認できる会員である事を希望します。証人は、登録申請者と連帯して、申請について責任を負う事になっています。(規則第一章第四条)
 ② 犬籍登録委員
 前述の牡犬・牝犬所有者と証人の外に、犬籍登録委員の証印がありませんと、申請書は受理出来ません。
 犬籍登録委員は、全猟本部から委嘱された特定の人でありまして、全国に約900名おります。出来るだけ地域的に便宜なように配慮はしております。しかし、申請者の近くにおられないで、不便を感じられる申請者の方も多い事と思いますが、犬を交配しようとされる時は、前もって本部あるいは支部、または経験者に尋ねて、最も便利のよいところの犬籍登録委員に連絡されておかれると、万事好都合だと思います。
 交配した事も、出産の事実も知らず、親犬も仔犬の顔も見た事がない初対面の委員に、ただ証印してもらいたいと頼んでも、頼まれた委員も当惑します。
頼まれた委員は、態々足を運んで仔犬の確認をしたり、関係先を調べたりして、申請者の人柄を信用して証印する事が普通でありますが、確認出来ないからと、証印を断わる事も中にはありますから、交配に先立って、先ず委員に連絡し、相談する事を重ねてお勧め致します。

※犬舎名登録

 猟犬の作出者は「蕃殖者は蕃殖の責任を負い、且つ、その名誉を保持する為に犬舎名を登録しなければならない」(規則第四章第二十二条)とされ、また「犬舎名は片仮名で登録するを原則とし、一語十字以内とする」(規則第四章第二十三条)とされています。
 犬名に犬舎名がついていますと、あの犬は、誰それが作出した犬である、という事が直ちに分かり、また蕃殖した犬に対し責任を持っという大きな意味があります。
(例)「ゼンリョウ」のように一語十字以内とします。
 ローマ字で、「AJHC」のように略称で登録されたり、イニシアルで登録されても結構です。漢字での登録は、日本犬を登録される時に使ってもよい事にしています。

※犬名のつけ方

 犬名は、二語か三語を用いて付けて頂きます(規則第四章第二十一条)。
出来るだけ短い、すっきりした名で、牡は牡らしく性別に合った犬名を付けるようにこ協力を願いしたいものであります。普通一般的な犬名の付け方の例をあげてみますと、
○三語を使ってのつけ方
 犬舎名-血統中の主流系統名あるいは著名な犬名(その犬に肖るという意味も含めて)-その犬の名前、の順で
 (例)「ゼンリョウ・ホワイトナット・キング」
    「ゼンリョウ・ダイアブロー・クィーン」
 二語の場合
 犬舎名-その犬の名前
 (例)「ゼンリョウ・キング」
    「ゼンリョウ・クィーン」
 オフを使って三語の場合(オブは一語に計算しない)
 (例)「スコットニー・キング・オブ・ゼンリョウ」
 オフを使って二語の場合
 (例)「キング・オブ・ゼンリョウ」
 以上例をあげましたが、参考にして下さい。

 犬籍登録及び血統書発行等の業務はコンピューターで行っております。その為「バ」「パ」等の「濁点」「半濁点」は二字となります。犬舎名、犬名を付ける場合、ご注意願います。
 なお、犬名の文字数は30字以内(濁点、半濁点、中黒〈・)等を含む)にセットされておりますので、犬名は25字以内に纏めて下さる事をお願い致します。「オブ」を使った場合は、特にご注意下さい。

※登録申請書は丁寧に

 登録申請書は、分かり易く丁寧に記入して下さい。譲渡先の住所氏名の判読に苦しむものがありますので、ハッキリと分かり易く書いて下さるよう、お願い致します。譲渡先の電話番号は出来るだけお書き下さい。斑点図は技術的な問題で血統書に記載されておりませんが、登録申請の際は斑点図を丁寧に記入して頂き、そのコピーを必ずお手元に保存しておくようお願いします。

※登録料金

○登録料金
 犬舎名登録(終身)1件¥5,000円
 一胎仔犬登録(血統書共)
            1頭¥2,500円
 単独犬登録(血統書共)
            1頭¥4,000円
 血統書再発行   1通¥3,000円
 所有者名義変更 1件¥1,000円
 賞歴登録     1件¥1,000円
(但し本部主催行事の入賞犬は無料)
※会員外は上記料金の3倍

○血統書送料

(簡易書留1通¥500円、一括2通~5通¥550円、一括6通~14通¥650円、15通以上一括¥750円)



Equibaran
馬用駆虫剤 エクイバラン・ペースト
用途:大円虫 小円虫 馬回虫 糸状虫および馬蝿幼虫の駆除
評価:★★★★★

100g中イベルメクチンを1.87g含有する白色の均一なペースト剤である。
用法・用量:通常、1回量として体重1kg当たり200μg以下の量を強制的に経口投与すること。
馬:200㎍(製品として6.42g)

使用法:容器内には600Kgの馬1頭分に相当する量のペーストが充填されており、内筒に付した目盛りにより、必要量を投与する事が出来る。リングを1/4回転して緩め、スライドさせてリングの外筒側を投与馬の体重に相当する目盛りに合わせ、1/4逆回転して固定する。馬の口内に飼料が無い事を確認し、キャップを取り、容器を歯と歯の間(切歯と前臼歯の間)から挿入し、舌上にペーストを押し出す。投与後、直ちに馬の頭を数秒間持ち上げ、確実に投与する。

貯蔵:室温保存
有効期間:36ヶ月

【対象動物に対する注意】
副作用:本剤の投与により、後肢浮腫、また時に発疹を起こす事がある。

製造販売元(輸入販売元):大日本住友製薬株式会社
提携:メリアル・ジャパン株式会社
商品区分:劇薬

参考価格:¥2,310円(税込)
※本薬品を購入する際は獣医師の処方が必要です。


FLS
フロントライン・スプレー 250ml( 動物用医薬品)

用途:犬猫に寄生するノミ、マダニの駆除

評価:★★★★★

使用法:

容器を犬・猫から10cm~20cm離してスプレーする。 毛並みに逆らい毛の付け根に向けてスプレーする。 ノミ対策の場合は約2ヶ月に1回、ダニ対策の場合は約1ヶ月に1回の投与で効き目があります。フロントライン スポットでもフロントライン スプレーでも簡単に投与する事が出来ます。


フロントライン プラスは犬・猫ともに生後8週齢から、またフロントライン スポットオンは、生後10週齢からの犬(体重2kg以上)、12週齢からの猫(体重制限なし)に投与する事が出来ます。体重が上記未満で、犬・猫とも2日齢以上ならフロントライン・スプレーをお使い下さい。 フロントライン・プラス 犬、フロントライン・スポットオン 犬は体重別に4種類あります。

犬の体重に合ったサイズを、獣医師の先生に処方して頂いて下さい。 対象動物以外、特にウサギには投薬する事が出来ません。

フロントラインの持続性と効果
フロントラインは投与後24時間以内にノミを、48時間以内に寄生するダニをほぼ100%駆除します。犬用フロントラインはノミに対して1~3ヶ月、マダニに対して1ヶ月効果があり、猫用フロントラインはノミ・マダニに対して1ヶ月の効果があります。

フロントライン スポットはノミ・ダニ駆除のみの効果を持ちますが、、フロントライン プラスの方はノミ・ダニ駆除+ノミの卵の孵化阻害の効果を持ちます。また、24時間で体全体に成分がいきわたり、その成分はシャンプーや風呂、雨や雪にもほとんど影響を受けたないため、24時間以降の定期的なシャンプー(2週間に1回程度)であれば効果を維持する事が出来ます。

※投薬の際は、用法・用量を守り、使用上の注意をよく読んでお使い下さい。


フィプロニル (FIPRONIL)とは?

短期暴露の影響中枢神経系に影響を与え、神経過敏、痙攣を生じることがある。眼、気道を刺激する。中枢神経系に影響を与え、機能低下を生じることがある。許容濃度をはるかに超えると、意識を喪失することがある。 また、これらの影響は遅れて現われることがある。

長期または反復暴露の影響肝臓に影響を与え、組織障害を生じることがある。また、フロントラインに使われている基剤のアルコールはイソプロピル・アルコールで、イソプロピル・アルコール暴露の経路体内への吸収経路:蒸気の吸入。この液体は皮膚の脱脂を起こす。
吸入の危険性:20
で気化すると、空気が汚染されて、やや遅く有害濃度に達する。しかし、噴霧あるいは拡散するとかなり急速に有害濃度に達する。


※フィプロニルの副作用について

フロントラインの主成分であるフィプロニルは、生体内に入ると神経細胞のガンマアミノ酪酸(GABA)受容体に作用し塩素イオンチャネルを阻害します。塩素イオンチャネルが阻害されると、塩素イオンが神経細胞内に流入しなくなり神経細胞は異常な興奮状態となります。この作用は、脊椎動物の体内では殆ど起こりません。従ってフィプロニル自体が哺乳類に神経症状を起こすことはないという事です。また、幾つかの副作用が報告されていますが、大きく分けて犬の副作用は皮膚に出ています。猫の副作用は流涎と脱毛です。これは、全てフィプロニルの基剤に使われているイソプロピルアルコールが起こしているものだと考えられます。


薬品成分:100ml中フィプロニル 0.25g
効能・効果:犬猫用ノミ・マダニ駆除

製造元:仏メリアル

販売元:日本全薬





セリーングリーン 200ml(動物用医薬品)

用途:皮膚疾患用被毛洗浄剤
評価:★★★★☆


■組成・性状
セリーングリーンは、1ml中二硫化セレン10mg含有する黄緑色の粘稠な、特異な臭いのある懸濁剤です。

■効能・効果
犬:乾性湿疹、脂漏、被特異性皮膚炎に寄る皮膚の残屑の除去および症状の緩和。皮毛の清潔化。

■用法・用量  
1.目は十分に保護し、牡は陰嚢をワセリンなど軟膏で保護します。
2.皮毛を十分に湿らせます。
3.容器をよく振ります。  
4.1回の量は下記の量を、全身に擦り込むように特に患部はよく擦り込んで泡立たせます。    
 小型犬:0.1~0.3g(10~30ml)
 中型犬:0.3~0.6g(30~60ml)
 大型犬:0.6~1.2g(60~120ml)  
5.薬液を擦り込んだ場合通常は5分間、病状によっては5~15分放置します。
6.よく泡立てて洗浄します。  
7.薬液を残さないようによく皮膚を洗浄します。  
8.必要な場合は、4~7日間隔で使用します。  
9.局所に使用する場合も同様に適当量を使用します。


獣医師価格:¥2,400円
製造元:米国アボット・ラボラトリーズ社

愛玩動物用飼料の安全性の確保に関する法律
(平成二十年六月十八日法律第八十三号)


 第一章 総則(第一条―第四条)
 第二章 愛がん動物用飼料の製造等に関する規制(第五条―第十条)
 第三章 雑則(第十一条―第十七条)
 第四章 罰則(第十八条―第二十三条)
 附則

   第一章 総則


(目的)
第一条  この法律は、愛がん動物用飼料の製造等に関する規制を行うことにより、愛がん動物用飼料の安全性の確保を図り、もって愛がん動物の健康を保護し、動物の愛護に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「愛がん動物」とは、愛がんすることを目的として飼養される動物であって政令で定めるものをいう。
 この法律において「愛がん動物用飼料」とは、愛がん動物の栄養に供することを目的として使用される物をいう。
 この法律において「製造業者」とは、愛がん動物用飼料の製造(配合及び加工を含む。以下同じ。)を業とする者をいい、「輸入業者」とは、愛がん動物用飼料の輸入を業とする者をいい、「販売業者」とは、愛がん動物用飼料の販売を業とする者で製造業者及び輸入業者以外のものをいう。

(事業者の責務)
第三条  製造業者、輸入業者又は販売業者は、その事業活動を行うに当たって、自らが愛がん動物用飼料の安全性の確保について第一義的責任を有していることを認識して、愛がん動物用飼料の安全性の確保に係る知識及び技術の習得、愛がん動物用飼料の原材料の安全性の確保、愛がん動物の健康が害されることを防止するための愛がん動物用飼料の回収その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(国の責務)
第四条  国は、愛がん動物用飼料の安全性に関する情報の収集、整理、分析及び提供を図るよう努めなければならない。

   第二章 愛がん動物用飼料の製造等に関する規制


(基準及び規格)
第五条  農林水産大臣及び環境大臣は、愛がん動物用飼料の使用が原因となって、愛がん動物の健康が害されることを防止する見地から、農林水産省令・環境省令で、愛がん動物用飼料の製造の方法若しくは表示につき基準を定め、又は愛がん動物用飼料の成分につき規格を定めることができる。
 農林水産大臣及び環境大臣は、前項の規定により基準又は規格を設定し、改正し、又は廃止しようとするときは、農業資材審議会及び中央環境審議会の意見を聴かなければならない。

(製造等の禁止)
第六条  前条第一項の規定により基準又は規格が定められたときは、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
 当該基準に合わない方法により、愛がん動物用飼料を販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与及びこれに準ずるものとして農林水産省令・環境省令で定める授与を含む。以下同じ。)の用に供するために製造すること。
 当該基準に合わない方法により製造された愛がん動物用飼料を販売し、又は販売の用に供するために輸入すること。
 当該基準に合う表示がない愛がん動物用飼料を販売すること。
 当該規格に合わない愛がん動物用飼料を販売し、又は販売の用に供するために製造し、若しくは輸入すること。

(有害な物質を含む愛がん動物用飼料の製造等の禁止)
第七条  農林水産大臣及び環境大臣は、次に掲げる愛がん動物用飼料の使用が原因となって、愛がん動物の健康が害されることを防止するため必要があると認めるときは、農業資材審議会及び中央環境審議会の意見を聴いて、製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、当該愛がん動物用飼料の製造、輸入又は販売を禁止することができる。
 有害な物質を含み、又はその疑いがある愛がん動物用飼料
 病原微生物により汚染され、又はその疑いがある愛がん動物用飼料
 農林水産大臣及び環境大臣は、前項の規定による禁止をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。

(廃棄等の命令)
第八条  製造業者、輸入業者又は販売業者が次に掲げる愛がん動物用飼料を販売した場合又は販売の用に供するために保管している場合において、当該愛がん動物用飼料の使用が原因となって、愛がん動物の健康が害されることを防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、農林水産大臣及び環境大臣は、当該製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、当該愛がん動物用飼料の廃棄又は回収を図ることその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
 第六条第二号から第四号までに規定する愛がん動物用飼料
 前条第一項の規定による禁止に係る愛がん動物用飼料

(製造業者等の届出)
第九条  第五条第一項の規定により基準又は規格が定められた愛がん動物用飼料の製造業者又は輸入業者(農林水産省令・環境省令で定める者を除く。)は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その事業の開始前に、次に掲げる事項を農林水産大臣及び環境大臣に届け出なければならない。
 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
 製造業者にあっては、当該愛がん動物用飼料を製造する事業場の名称及び所在地
 販売業務を行う事業場及び当該愛がん動物用飼料を保管する施設の所在地
 その他農林水産省令・環境省令で定める事項
 新たに第五条第一項の規定により基準又は規格が定められたため前項に規定する製造業者又は輸入業者となった者は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その基準又は規格が定められた日から三十日以内に、同項各号に掲げる事項を農林水産大臣及び環境大臣に届け出なければならない。
 前二項の規定による届出をした者(次項及び第五項において「届出事業者」という。)は、その届出事項に変更を生じたときは、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その変更の日から三十日以内に、その旨を農林水産大臣及び環境大臣に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。
 届出事業者が第一項又は第二項の規定による届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割(当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その届出事業者の地位を承継する。
 前項の規定により届出事業者の地位を承継した者は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その承継の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を農林水産大臣及び環境大臣に届け出なければならない。

(帳簿の備付け)
第十条  第五条第一項の規定により基準又は規格が定められた愛がん動物用飼料の製造業者又は輸入業者は、帳簿を備え、当該愛がん動物用飼料を製造し、又は輸入したときは、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その名称、数量その他農林水産省令・環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
 第五条第一項の規定により基準又は規格が定められた愛がん動物用飼料の製造業者、輸入業者又は販売業者は、帳簿を備え、当該愛がん動物用飼料を製造業者、輸入業者又は販売業者に譲り渡したときは、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その名称、数量、相手方の氏名又は名称その他農林水産省令・環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

   第三章 雑則


(報告の徴収)
第十一条  農林水産大臣又は環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、製造業者、輸入業者若しくは販売業者又は愛がん動物用飼料の運送業者若しくは倉庫業者に対し、その業務に関し必要な報告を求めることができる。
 次の各号に掲げる大臣は、前項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果をそれぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。
 農林水産大臣 環境大臣
 環境大臣 農林水産大臣

(立入検査等)
第十二条  農林水産大臣又は環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、製造業者、輸入業者若しくは販売業者又は愛がん動物用飼料の運送業者若しくは倉庫業者の事業場、倉庫、船舶、車両その他愛がん動物用飼料の製造、輸入、販売、輸送又は保管の業務に関係がある場所に立ち入り、愛がん動物用飼料、その原材料若しくは業務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査に必要な限度において愛がん動物用飼料若しくはその原材料を集取させることができる。ただし、愛がん動物用飼料又はその原材料を集取させるときは、時価によってその対価を支払わなければならない。
 前項の規定により立入検査、質問又は集取(以下「立入検査等」という。)をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
 第一項の規定による立入検査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
 次の各号に掲げる大臣は、第一項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果をそれぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。
 農林水産大臣 環境大臣
 環境大臣 農林水産大臣
 農林水産大臣又は環境大臣は、第一項の規定により愛がん動物用飼料又はその原材料を集取させたときは、当該愛がん動物用飼料又はその原材料の検査の結果の概要を公表しなければならない。

(センターによる立入検査等)
第十三条  農林水産大臣は、前条第一項の場合において必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)に、同項に規定する者の事業場、倉庫、船舶、車両その他愛がん動物用飼料の製造、輸入、販売、輸送又は保管の業務に関係がある場所に立ち入り、愛がん動物用飼料、その原材料若しくは業務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査に必要な限度において愛がん動物用飼料若しくはその原材料を集取させることができる。ただし、愛がん動物用飼料又はその原材料を集取させるときは、時価によってその対価を支払わなければならない。
 農林水産大臣は、前項の規定によりセンターに立入検査等を行わせる場合には、センターに対し、立入検査等を行う期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
 センターは、前項の規定による指示に従って第一項の規定による立入検査等を行ったときは、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
 農林水産大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その内容を環境大臣に通知するものとする。
 前条第二項及び第三項の規定は第一項の規定による立入検査等について、同条第五項の規定は第一項の規定による集取について、それぞれ準用する。

(センターに対する命令)
第十四条  農林水産大臣は、前条第一項の規定による立入検査等の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。

(輸出用愛がん動物用飼料に関する特例)
第十五条  輸出用の愛がん動物用飼料については、政令で、この法律の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。

(権限の委任)
第十六条  この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、地方農政局長に委任することができる。
 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。

(経過措置)
第十七条  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

   第四章 罰則


第十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第六条の規定に違反した者
 第七条第一項の規定による禁止に違反した者
 第八条の規定による命令に違反した者

第十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第九条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 第十二条第一項又は第十三条第一項の規定による検査若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第二十条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 第十八条 一億円以下の罰金刑
 前条 同条の罰金刑

第二十一条  第九条第三項又は第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。

第二十二条  第十四条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。

第二十三条  第十条第一項又は第二項の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者は、十万円以下の過料に処する。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

(施行のために必要な準備)
第二条  第五条第一項の規定による基準又は規格の設定については、農林水産大臣及び環境大臣は、この法律の施行前においても、農業資材審議会及び中央環境審議会の意見を聴くことができる。

(政令への委任)
第三条  前条に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第四条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


カルドメック チュアブルP(動物用医薬品)

用途:犬糸状虫症予防・消化管内線虫駆除剤

評価:★★★★★


カルドメック チュアブル Pは、月1回投与する事で、犬フィラリア症を予防すると同時に、お腹の虫(回虫や鉤虫)を駆除する事が出来るフィラリア症予防 + 消化管内線虫駆除剤です。
また、カルドメック チュアブル Pは、与え易いチュアブルタイプ(フードタイプ)の薬なので、薬の投与が苦手な犬や飼い主の方でも、ストレスを感じる事なく投与する事が出来ます。


  • 蚊の発生後 1ヵ月から蚊が見られなくなった後1ヵ月まで、月 1回投与する事で、犬フィラリア症を予防します。
  • 犬フィラリア症の予防と同時に、お腹の虫(犬回虫や犬鉤虫)も駆除します。
  • 与え易いチュアブルタイプ(フードタイプ)の薬ですので、痛みもストレスもなく投与する事が出来ます。
  • カルドメック チュアブル P は、数多くの試験により、安全性が確立されています(カルドメックは、月 1回投与の予防薬ですが、薬の成分は、数日で外に排泄されます)。
  • カルドメック チュアブル Pは、離乳後の子犬から投与する事が出来ます。
  • カルドメック 錠、カルドメック チュアブルPは、蚊の発生開始後 1カ月から蚊が見られなくなった後 1カ月までの期間、毎月 1回、1カ月間隔で投与します。※投与期間については、獣医師の指導に従って下さい。
  • カルドメック チュアブル Pは、嗜好性のよい薬です。
    嗜好性を調べる試験では、殆どの犬が問題なくそのまま食べ、投与出来なかった犬は全くありませんでした。
    おやつのように、そのまま手のひらから与えて下さい。


  • カルドメックは「要指示医薬品」です。

  • 動物病院から処方される薬ですので、予防に際しては動物病院にご相談下さい。


    輸入製造元:メリアル・ジャパン株式会社


    参考価格:

  • P136 犬体重11.4~22.6Kg(6か月分)¥3,972円(税込)

  • P272 犬体重22.7~45.3Kg(6か月分)¥5,184円(税込)


  • デュオライン 犬用L(動物用医薬品)

    用途:犬に寄生するノミ及びマダニの駆除、ノミの卵の孵化阻害

    評価:★★★★☆


    1回の投与でノミ・マダニ駆除効果が4週間、ノミ卵の孵化阻害効果は、8週間持続する、ライン・オンタイプの犬専用外部寄生虫駆除剤です。

    ●2つの有効成分
    ペルメトリンとピリプロキシフェン、2つの有効成分でノミ・マダニをシャットアウト。

    ●優れた安全性
    ペルトメリンはノミやマダニに対し、優れた致死効果及び持続的殺虫効果を有し、外用液剤や首輪型製剤など様々な剤型で長年にわたり使用されています。一方ピリプロキシフェンはノミに接触するだけで、孵化・脱皮・羽化など昆虫に特有の成長を制御し、ノミのライフサイクルを断ち切る事により、新たなノミ成虫の発生を防ぎます。昆虫にのみ作用する為、犬や人などの哺乳動物に対する安全性は高く、飼い主やご家族の方々にも安心してご使用頂けます。


    成分:ペルメトリン、ピリプロキシフェン


    犬用S(2ml) 体重1kg~8kg

    犬用M(4ml) 体重8kg~15kg

    犬用L(8ml) 体重15kg~30Kg


    製造元:Virbac社(フランス)

    販売元:共立製薬株式会社

    参考価格:デュオライン犬用L (4か月分) ¥2,940円(税込)


    ドロンタールプラス錠(動物用医薬品)

    用途:犬に寄生する線虫類及び条虫類の駆除剤

    評価:★★★★☆

    ◆ 犬は2週齢から使用可能です。
    ◆生単回投与で線虫類および条虫類[回虫・鉤虫・鞭虫・瓜実条虫・猫条虫] を効果的に駆除できる幅広い駆虫スペクトラムを有します。
    ◆複数の有効成分の配合によって相乗的な駆除力を発揮します。
    ◆産卵前の未成熟な寄生虫に対しても高い駆除効果があります。
    ◆広い駆虫スペクトラムと、投薬の際に特別な処置を必要としないので、獣医師およびペットオーナーの負担を軽減することができます。

    ドロンタールプラス錠(1錠)成分:

    プラジクアンテル50.0mg、パモ酸ピランテル144.0mg、フェバンテル150.0mg

    《投与量/犬の体重》
    ~2.5kg 1/4錠
    2.6~5.0kg 1/2錠
    5.1~10.0kg 1錠
    10.1~20.0kg 2錠
    20.1~30.0kg 3錠
    30.1~40.0kg 4錠

    製造販売元:バイエル メディカル株式会社


    参考価格:ドロンタールプラス錠(20粒入) ¥8,400円(税込)

    ※審査時の問題点


    注意深い観察と正確な判断と分析は審査員にとって絶対に必要なものである。経験豊かな審査員のみが熱戦の勝者を決める事が出来る。
     我々は審査員の権利や特権を尊重すべきだと語ってきたが、それは正しい意見や判定への正しい批判を妨げてまでも審査員を守らなければと言う事では無い。
     審査員として適切でない人なら批判を受けるであろうが、プロの批評家や飼い主やハンドラーが、審査員の判定を批判する時は世間一般の礼儀として、紳士的なやり方で抗議する。
     審査員としての職務を果すのは大変難しい事なのだと知って居る人達は審査員を妬んだりはしないだろうが、犬への愛情が深過ぎて犬の能力を過大評価したりしている人の中には、自分の犬が負けたりすると判定や審査員への不当な抗議までしてしまう人が、少しは居る事だろう。
     狩猟家が自分の持って居る犬こそが「世界で一番良い犬だ」と思う事は理論的には差し支え無いが、実際にはそうではない、美的観念が各々人によって異なる様に鳥猟犬への観念も違って来る。
     然し乍ら、この違いがトライアルを作ってゆくのである。アメリカのトレーナーとして、又トライアルの審査員として有名な、ウイリアム・W・タイタス氏が、カリフォルニアのヘンリー・L・ベテン氏に当てて、「トライアルの審査について」書いたものを取り上げてみよう。
    「審査員として可成り長い間の私の経験によると、審査員の中で一定の結果を生み出す様な方式を取って居る人は少ない様に思う。

    審査員の多くは多少行き中りばったりのその場限りの方法で判定を下して居る様に思える。
    審査方式を持たず、考え方が一定して居ないので、ある時は厳しく、次の時は甘い判定を下す事もある。
     私自身の方式は第一シリーズでは高級なものだけを取扱う。この方法を採り入れる為に一番重要な事は、一つの種目に出走する全ての犬の段階を考える事である。
     第一シリーズが終ると、その種目に出場した犬の中からハイクラスの犬のみを選ぶ。高級な犬のみを選ぶ基準は曖昧な、はっきりとしない考えでなく、私が判定を下す種目毎に既に定められた基準である。
    この方式によると、能力のない犬は第二シリーズに入れない。次はこれ等の選ばれた犬が競技し、狩猟鳥への実際に示された能力によって優勝犬、第二位、第三位が決められる。
     今日判定を下す時に良く起きる問題は審査員が簡単な方法で、判定を下し易いという事である。
    その様な審査員は、運良く一頭の犬が大層目立つ働きをすると、その犬を優勝犬と定めてしまい、二位、三位も推定か何かで決めてしまう。この様なトライアルの判定では優勝犬が本当に優秀な能力を持って居るのか運良く入賞したのか解らない。                     


    猟鳥が不足して居ると正しい判定が下せない、と言うのは猟鳥を扱う完全なテストが行われなければ、能力のない犬でも運や、たやすい条件の下で良い点を得る事が出来るかも知れないからである。完全なテストならば能力をごまかす事は出来ない。各階級の犬を良く考慮し鳥を扱う能力の審査が適切になされる様有能な優勝犬を生み出す事が出来る。
    この方法によりトライアルの判定は首尾一貫した堅実なものとなり、一般の人達やトレーナーは勝利犬となるには何が望ましいか、どうして犬が勝利犬とならなかったか、が解るであろう。
    所謂、高級な犬の全てが猟犬ではないし、必ずしも多くの猟犬が高級な犬ではない。
    然し、高級な犬だけが第2シリーズに入れられ、猟鳥を扱う能力を試験されるならば、勝利犬は高級な犬で、又猟犬としても優秀な能力を持って居る犬である事が立証される、とベテン氏が付け加えている所によると、一般的な規定や判定の基準は幾らか違って来て居るとは云え、30年の間大きな変化はない。
    過去に於て、有能な審査員が賞讃した様な働きをする犬は、今日でも立派な審査員によって探し求められて居る。尊敬され得る審査員とは聡明で、仕事への素晴らしい判断力を持ち、自分自身の結論に恐れずに到達する人である。

     初めて審査員となる人や経験の少ない審査員の手本となる様な豊かな経験を持った審査員も居る。彼等の理想や審査の手順は他の審査員によって歓迎され、トライアル競技に貢献するであろう。アメリカのアマチュア・フィールド・トライアル・クラブはフィールド・トライアルの法則の本を出版する為に、実際には審査の為の討論会を持ち、トライアルの立派な審査員の意見を述べる為に、「審査員の研究会」の委員会を開いた。
     トライアル審査の慣例や手順についての小冊子を作り、それが承認されたトライアルで審査員となる人の手助けとなる事がアマチュア・フィールド・トライアル・クラブの目的であった。
    適切な手順の説明や規則、意見の解説や、トライアルの審査をする時起きる全ての状況を始め、起きるかも知れない特別の問題の出来る限りの正しい分析がされて居る。
     この様なトライアル審査の慣例に関する本がアマチュア団体に多く貢献して居るとは言え、本だけが立派なトライアル審査員を生み出す訳ではない。

     オール・アメリカン・フィールド・トライアル・クラブ書紀のT.ベントン・キング博士の断言を述べると、
    「トライアル・クラブは犬の改良に尽し、有益な土地やトライアルの勝利犬を求めるだけでなく、猟場で狩猟家の楽しみを増し、成功度を高めるために優秀な犬の改良に尽す事も、トライアル・クラブの目的でもある。
     トライアル・クラブ、審査員、飼い主やハンドラーは犬のスピードやレンジを非常に重視するが、所謂鳥を扱う能力と言う言葉で示される隠れ場や猟鳥への認織とか、良く効く鼻等の基礎的能力には余り注意を払わない様である。また、調教方法も軽視されて居る。
     犬のスピードもレンジも、やり方を知らないハンターにとっては何の役にも立たないし、犬がどれ位のスピードやレンジを持って居るか、遺伝の可能性がどれ位あるか解らない飼育者にとっては何の役にも立たない。


    ※審査員への教訓


    (1) 審査員は犬の形や他の犬との競技に於ける走行等から犬の素質を見分ける判断力を有して居なければならない。
    (2) 最もハイクラスなトライアルの理想とは、その場の必要に応じて早い又は遅いベースで機敏に、又はスムースに行動する様な犬を飼育する事である。必要に応じて頭の切り替えが機敏に行える様な犬にさせる為には、先ず、トレーニングが必要とされる。
    (3) 足跡の臭いを嗅いで、きちんとした目的を持たない様に見受けられる犬でも、常に鼻で臭いを嗅ぎ分ける能力を持ち乍ら行動はして居るので、正確に鳥の居所をつきとめる事が出来る事もある。
     一般に犬は体臭によって行動するものであるとされて居るが、足跡や巣の臭いで行動をするものではない。
     ハンドラーは犬が獲物の所在を示した場所の近くで鳥を見つけられると思うが、若しそこに居なかった場合には、犬が誤った場所を教えた事になる。
     例え犬がハンドラーの指示なしに獲物の所在を示したり行動したりしたとしても、それは差し支えない。空ポイントをした場合、犬は正確なポイントの能力をもたないものとして点がつけられる。
    (4) オールエイジ犬は、鳥が一斉に飛翔した後でも「行け」と言う命令が出る迄は静止して居なければならない。


    ※鳥猟犬の働きの基準


     著者の意見として、ポインター、或はセターの働きで代表される鳥猟犬の猟野、或はフィールド・トライアルに於ける鳥猟犬の働きの基準を言葉で言う事は至難に近い。
     この章では所謂猟犬と言われるものについて述べると共にライチョウ、キジ、エリマキライチョウ、ヤマシギについての鳥猟犬の働きを考察してみよう。


    ※ライチョウ(プレイリー・チキン)の猟犬


     カナダのライチョウの居る草原では夏にはプロの訓練者がキャンプをして猟犬の訓練や調教を行う。
     ライチョウは充分臭いを発散し、鳥猟犬を訓練するのに役立つ様な色々の習性がある。良く訓練された犬なら、太陽の昇る前の涼しい時には、ライチョウは畑のへりの方に隠れて居る事が多く、日中になるに従って刈り株の方に飛んでいく事を知って居る。
     春先には若いライチョウは余り遠くに飛んで行かないので、訓練者は一羽、一羽、中てて鳥への犬の訓練を何度もする事が出来るし、狩猟鳥をポイントしたり、堅実にポイントを続ける訓練もする事が出来る。
     ライチョウを取扱う猟犬は機敏で、大胆で積極的でなければならない。
     プロの訓練家達は、犬の猟芸を成長・進歩させる為には、広々とした野原で実地訓練をするのが一番良い方法であると確信して居る。


    ※高価な鳥猟犬(キジ用)


     ウズラ用猟犬なら鳥の(ウズラ)居そうな隠れ場を早く正確に嗅ぎつける事が出来るだろうが、キジは普通色々な種類の隠れ場に潜んで居るので、キジ用猟犬はその場その場に応じて明敏に捜索をしなければならない。
     キジ用猟犬はウズラ用猟犬の様に居そうもない草地を調べずに通り過ぎる訳にはゆかない。ナショナル・フユザント・チャンピオンシップ・クラブは・ポインターやセターの中からの出走犬に単に悪賢いキジを上手く捌くだけでなく、芸術的な方法で処理する名犬の助長を第一の目的にして居る。唯単にゆっくりとベタベタうろつき廻る様な犬はハンターに対してキジに射撃はさせるかも知れないが、それに比べて、ハイクラスのキジ猟犬の示す演技は、敏速で、機敏な、スタイリッシュな犬は一番名犬に値するという事を証明している。
     狩猟家は犬身体が高級であると共に実猟にも使用出来る様望んで居る。又彼等ハンターはスタイルの良さやスピード、活気、判断力、聡明さ、明敏さや又立派な働きを、この犬に求めて居る。昔の弱々しく足臭を嗅ぎ廻る様なノロノロし、ベタベタした犬は、今日では捨てられて居る。今日では敏速且つ機敏な積極的に鳥を発見する犬達が讃美(褒め称える事)される。何故ならば、その様な犬は刈り株の中の競走者であるキジに対して恰も催眠術をかける様な魔法の才能を持っており、やがてキジをその場に竦めて止めてしまうからである。


    ※グラウス用の猟犬


     1919年10月ペンシルバニアで開かれたグラウス トライアルの時、ペンシルバニア・フィールド・トライアル・クラブは、クラブ役員や、会員の意見を集めて、理想的グラウス用猟犬の基準となるものを発表する様定めた。そのクラブの会長はジヤード M・B・レイス氏であった。優秀なグラウス用猟犬は如何なる仕事も忠実に活気を以て行い、グラウスを捜す時は独力で聡明な方法でなければならない。
     訓練者の声や口笛を正しく聞き分けて働ける様訓練されて居なくてはならない。


    ※理想的なニューイングランドの鳥猟犬


     ウイリアム・ハアンデン・フォスターが述べた標準は狩猟家達の賞讃を受け、彼の理想はニューイングランド鳥猟犬擁護会の賛成を得ました。
     人々は犬に一種類の猟鳥の扱い方を教えるのにも大変な長い期間を要するだろうと思うが、我々は四種類の猟島鳥を扱う事を教え始め、それが可能である事は解って来たがなかなか難しい事である。
     キジは湿地の牧草地や茂み、畑等にひっそりと隠れて居るので犬は大胆な突進と用心さと知力が必要である。雑草地のある場所にはウズラが居るであろう。   、
     ハンノキの窪地にはヤマシギが居るかも知れない。犬は見過ごしのない様に何の隠れ家も嗅ぎ分け乍ら規則正しく獲物を捜し廻る。若しヤマシギが居れば余り離れない所でポイントするだろう。
     エリマキライチョウは、よく木の茂った低地や、カシの木や森の囲いに居る。このエリマキライチョウを発見し、扱う為には鳥を扱う為の全ての能力と知識が必要である。
     一頭の犬でキジ、ウズラ、ヤマシギ、そしてライチョウの猟をする事が出来るのなら「理想的なニューイングランドの鳥猟犬」の目標に近付いたと言えるであろう。
     従順で良いスタイルで、明敏である事は勿論、犬は働きを素晴らしいものにする為にも、熱心且つ強固に猟鳥を狩りポイントする様にしなければならない。そして異なった様子の隠れ家を良く認識しなければならない。かくして経験と訓練を通して四種類の鳥を扱える様にしなければならない。
    ニューイングランドではトライアル犬と銃猟犬は区別されるべきではない


    ※銃猟犬トライアル


     実猟犬或は銃猟犬種目は普通オールエイジ種目とは異なるものだと考えられて居る。言い換えれば、鳥猟犬の愛好家の中には普通のオールエイジ犬の働きと、銃猟犬の働きを審査する基準には違いがあると考えて居るが、実際には銃猟犬の為の特別な基準と言うものはない。
     若し狩猟家が狩をする時、いつも犬の後を歩き乍ら狩をするならハンドラーは必ず競技中歩かなければならない。狩猟家が馬に乗って狩をするなら、ハンドラーは馬に乗って競技を行う。
     アメリカでは高地猟鳥の狩をする時、大部分のハンター達は歩いて狩をするので、大部分のクラブは歩いて競技をする訓練がされる様奨励して居る。