業として、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示を行う場合は、動物取扱業の登録を受けなければなりません。インターネット等を利用した代理販売業者やペットシッターなどのように、動物又はその飼養施設を持っていない場合であっても規制の対象になります。(対象となる動物は、実験動物・畜産動物等を除く哺乳類・鳥類・爬虫類です。)
○販売
業の内容:動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸入を行う業(その取次又は代理を含む)
該当する具体的な内容:小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露天等による販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
○保管
業の内容:保管を目的に顧客の動物を預かる業
該当する具体的な内容:ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター
○貸出し
業の内容:愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業
該当する具体的な内容:ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
○訓練
業の内容:顧客の動物を預かり訓練を行う業
該当する具体的な内容:動物の訓練・調教業者、出張訓練業者
○展示
業の内容:動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)
該当する具体的な内容:動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設、アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)
