第3章 動物の適正な取扱い

第1節 総則

(動物の所有者又は占有者の責務等)
第7条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

(動物販売業者の責務)
第8条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な
飼養又は保管の方法について、必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。

(地方公共団体の措置)
第9条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。

第2節 動物取扱業の規制(動物取扱業の登録)
第10条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。以下この節、第25条
第1項及び第2項並びに第4節において同じ。)の登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める
書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
三 事業所ごとに置かれる動物取扱責任者(第22条第1項に規定する者をいう。)の氏名
四 その営もうとする動物取扱業の種別(販売、保管、貸出し、訓練、展示又は前項の政令で 定める取扱いの別をいう。以下この号において同じ。)並びにその種別に応じた業務の内容及び実施の方法
五 主として取り扱う動物の種類及び数
六 動物の飼養又は保管のための施設(以下この節において「飼養施設」という。)を設置 しているときは、次に掲げる事項
イ 飼養施設の所在地
ロ 飼養施設の構造及び規模
ハ 飼養施設の管理の方法
七 その他環境省令で定める事項

(登録の実施)
第11条 都道府県知事は、前条第2項の規定による登録の申請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第2項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を動物取扱業者登録簿に登録しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知
しなければならない。(登録の拒否)
第12条 都道府県知事は、第10条第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき、同項の規定による登録の申請に係る同項第6号ロ及び、ハに掲げる事項が環境省令で定める飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、 又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
三 第19条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない者
四 第10条第1項の登録を受けた者(以下「動物取扱業者」という。)で法人であるものが第19条
第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその
動物取扱業者の役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの
五 第19条第1項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
六 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
2 都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。(登録の更新)
第13条 第10条第1項の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 第10条第2項及び前2条の規定は、前項の更新について準用する。
3 第1項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の
有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。(変更の届出)
第14条 動物取扱業者は、第10条第2項第4号に掲げる事項を変更し、又は飼養施設を設置しようとする場合には、あらかじめ、環境省令で定める書類を添えて、同項第4号又は第6号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
2 動物取扱業者は、第10条第2項各号(第4号を除く。)に掲げる事項に変更(環境省令で定める軽微なものを除く。)があつた場合には、前項の場合を除き、その日から30日以内に、環境省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 第11条及び第12条の規定は、前2項の規定による届出があつた場合に準用する。

(動物取扱業者登録簿の閲覧)
第15条 都道府県知事は、動物取扱業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(廃業等の届出)
第16条 動物取扱業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
一 死亡した場合 その相続人
二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者
三 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
五 その登録に係る動物取扱業を廃止した場合 動物取扱業者であつた個人又は動物取扱業者 であった法人を代表する役員
2 動物取扱業者が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、動物取扱業者の登録は、その効力を失う。(登録の抹消)
第17条 都道府県知事は、第13条第1項若しくは前条第2項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は第19条第1項の規定により登録を取り消したときは、当該動物取扱業者の登録を抹消しなければならない。(標識の掲示)
第18条 動物取扱業者は、環境省令で定めるところにより、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の環境省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。(登録の取消し等)
第19条 都道府県知事は、動物取扱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、
又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 不正の手段により動物取扱業者の登録を受けたとき。
二 その者が行う業務の内容及び実施の方法が第12条第1項に規定する動物の健康及び安全の 保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合しなくなつたとき。
三 飼養施設を設置している場合において、その者の飼養施設の構造、規模及び管理の方法が 第12条第1項に規定する飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合しなくなつたとき。
四 第12条第1項第1号、第4号又は第6号のいずれかに該当することとなつたとき。
五 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
2 第12条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

(環境省令への委任)
第20条 第10条から前条までに定めるもののほか、動物取扱業者の登録に関し必要な事項については、環境省令で定める。

(基準遵守義務)
第21条 動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を遵守しなければならない。
2 都道府県又は指定都市は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その自然的、社会的条件から判断して必要があると認めるときは、条例で、前項の基準に代えて動物取扱業者が遵守すべき基準を定めることができる。

(動物取扱責任者)
第22条 動物取扱業者は、事業所ごとに、環境省令で定めるところにより、当該事業所に係る業務を適正に実施するため、動物取扱責任者を選任しなければならない。
2 動物取扱責任者は、第12条第1項第1号から第5号までに該当する者以外の者でなければならない。
3 動物取扱業者は、環境省令で定めるところにより、動物取扱責任者に動物取扱責任者研修(都道府県知事が行う動物取扱責任者の業務に必要な知識及び能力に関する研修をいう。)を受けさせなければならない。(勧告及び命令)
第23条 都道府県知事は、動物取扱業者が第21条第1項又は第2項の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その取り扱う動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事は、動物取扱業者が前条第3項の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
3 都道府県知事は、前2項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

(報告及び検査)
第24条 都道府県知事は、第10条から第19条まで及び前3条の規定の施行に必要な限度において、動物取扱業者に対し、飼養施設の状況、その取り扱う動物の管理の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、当該動物取扱業者の事業所その他関係のある場所に立ち入り、飼養施設その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第3節 周辺の生活環境の保全に係る措置

第25条 都道府県知事は、多数の動物の飼養又は保管に起因して周辺の生活環境が損なわれている
事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3 都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市の長を除く。)に対し、前2項の規定による勧告又は、命令に関し、必要な協力を求めることができる。

第4節 動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置

(特定動物の飼養又は保管の許可)
第26条 人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物(以下「特定動物」という。の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設(以下この節において「特定飼養施設」という。)の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、診療施設(獣医療法(平成4年法律第46号)第2条第2項に規定する診療施設をいう。)において獣医師が診療のために特定動物を飼養又は保管する場合その他の環境省令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
二 特定動物の種類及び数
三 飼養又は保管の目的
四 特定飼養施設の所在地
五 特定飼養施設の構造及び規模
六 特定動物の飼養又は保管の方法
七 その他環境省令で定める事項

(許可の基準)
第27条 都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その申請に係る前条第2項第5号及び第6号に掲げる事項が、特定動物の性質に応じて 環境省令で定める特定飼養施設の構造及び規模並びに特定動物の飼養又は保管の方法に関する基準に適合するものであること。
二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を 終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
ロ 第29条第1項の規定により許可を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過 しない者
ハ 法人であつて、その役員のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの
2 都道府県知事は、前条第1項の許可をする場合において、特定動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害の防止のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、その許可に条件を付することができる。(変更の許可等)
第28条 第26条第1項の許可(この項の規定による許可を含む。)を受けた者(以下「特定動物飼養者」という。)は、同条第2項第2号又は第4号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
2 前条の規定は、前項の許可について準用する。
3 特定動物飼養者は、第1項ただし書の環境省令で定める軽微な変更があつたとき、又は第26条第2項第1号若しくは第3号に掲げる事項その他環境省令で定める事項に変更があつたときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

(許可の取消し)
第29条 都道府県知事は、特定動物飼養者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
一 不正の手段により特定動物飼養者の許可を受けたとき。
二 その者の特定飼養施設の構造及び規模並びに特定動物の飼養又は保管の方法が第27条第1項
第1号に規定する基準に適合しなくなつたとき。
三 第27条第1項第2号ハに該当することとなつたとき。
四 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。

(環境省令への委任)
第30条 第26条から前条までに定めるもののほか、特定動物の飼養又は保管の許可に関し必要な事項については、環境省令で定める。

(飼養又は保管の方法)
第31条 特定動物飼養者は、その許可に係る飼養又は保管をするには、当該特定動物に係る特定飼養施設の点検を定期的に行うこと、当該特定動物についてその許可を受けていることを明らかにすることその他の環境省令で定める方法によらなければならない。

(特定動物飼養者に対する措置命令等)
第32条 都道府県知事は、特定動物飼養者が前条の規定に違反し、又は第27条第2項(第28条第2項において使用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反した場合において、特定動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害の防止のため必要があると認めるときは、当該特定動物に係る飼養又は保管の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(報告及び検査)
第33条 都道府県知事は、第26条から第29条まで及び前2条の規定の施行に必要な限度において、特定動物飼養者に対し、特定飼養施設の状況、特定動物の飼養又は保管の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、当該特定動物飼養者の特定飼養施設を設置する場所その他関係のある場所に立ち入り、特定飼養施設その他の物件を検査させることができる。
2 第24条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

第5節 動物愛護担当職員

第34条 地方公共団体は、条例で定めるところにより、第24条第1項又は前条第1項の規定による立入検査その他の動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理員等の職名を有する職員(次項において「動物愛護担当職員」という。)を置くことができる。
2 動物愛護担当職員は、当該地方公共団体の職員であつて獣医師等動物の適正な飼養及び保管に関し、専門的な知識を有するものをもって充てる。