税制適格退職年金とは?
そもそも「税制適格退職年金」とは、どんな制度商品だったのか整理してみます。
「税制適格退職年金」とは、退職年金または退職一時金の支給を目的とした積立保険のうち、以下に示す要件を全て満たす保険契約について、生命保険会社、信託銀行等が国税庁長官に承認申請し、税制適格の承認を受けたものです。
税制適格退職年金制度を導入すれば、企業が拠出する掛金の全額が損金算入できるという税制優遇措置を受けられるため、昭和37年の税制改正後、中小企業を中心に普及しました。
自分も生保会社に所属していた時に、2件ほど販売に携わったことがありました。
しかし専門性が非常に強い商品だったので、本社の専門部署に丸投げが実態でした。
その後バブルの崩壊を受け、適格退職年金の予定利率との乖離が明らかになり、積立不足が問題になるとともに、平成14年4月以降、新企業年金としての確定給付企業年金法が施行されたことに伴い、適格退職年金の移行が余儀なくされたわけです。
適格退職年金は、平成24年3月末日をもって税制上は非適格扱いとなり、掛金の損金算入等の税制上の優遇措置は受けられなくなります。
したがって、税制適格退職年金制度を導入している会社は、平成24年3月末日までに税制上の優遇措置のある他の制度に移行するなどの対応をしなければならなくなったわけです。
各金融機関はその対応策として、401K(BC:確定拠出年金)などの商品を受け皿とし、移行を提案しているわけですが、自分の経験上、とても有効な提案がされているとは思えない現状です。
また違う機会で移行の留意点やポイントを記述したいと思いますが、ここでは「税制適格要件」について、整理しておきます。
14の要件がありました。
【 税制適格退職年金の税制適格要件 】
1.目的
年金(または退職一時金)の支給のみを目的としていること
2.給付受取人
事業主が契約者となって拠出金を拠出し、給付受取人は従業員とすること
3.加入者
法人の役員(兼務役員を除く)や個人事業主、日雇・臨時雇・嘱託は制度に加入できないこと
4.予定利率の変更
5年以内の一定期間ごとに計算基礎率の見直しを行い、再計算を行うこと
(予定利率は財政再計算時以外には変更をしないこと)
5.適正な年金数理
掛け金、給付額は適正な年金数理に基づいて計算すること
6.掛金の拠出方法
「定額」または「給与の一定割合」などの方法で、予め定められていること
7.過去勤務債務
一定額(年間35%以下)、給与の一定率(年間35%以下)、過去勤務債務現在額の一定率(年間50%以下)のうち、いずれかに定められていること
8.剰余金の返還
財政再計算時に生じた剰余金は、事業主に全額を返還すること
9.積立金の事業主への返還禁止
年金給付のための積立金は、事業主に返還しないものであること
10.解約返戻金の従業員帰属
解約された場合の返戻金は、加入従業員に支給し、事業主には返還しないものであること
11.減額の禁止
掛け金の払込みが困難などの理由があると認められる場合以外は、給付額の減額(不利益変更)はできないこと
12.差別取扱いの禁止
特定の従業員について、掛け金・給付の額・加入資格・受給資格の上で、不当に差別的な取り扱いをしないこと
13.資産運用の制限
適格年金契約締結によって、年金資産受託先から通常より有利な条件で貸し付けを受けたり、積立金運用に対して事業主が個別に指示はできないこと
14.契約の継続性
当該契約が相当期間継続すること
適格退職年金(適年)からの移行サポート・サイト立ち上げの意図
金融機関が主導になりつつある、適格退職年金(適年)からの移行サポートですが、それは間違った側面を大いに持っています。
その理由は
1.金融機関の売りたい商品ありきの制度設計になってしまう。
2.導入後のコストに対して解決策を提示できていない。
3.人事制度や教育制度などまでをも切り込まれていない。
などなどが考えられます。
これでは、従前の適格退職年金(適年)を導入したときと何ら変わらずに、根本的な大きな問題点を解決できずに先送りしている状況だと言えます。
適格退職年金(適年)からの移行において、一番の問題点は、「現行退職金規程」と「退職金積立額」の不整合であり、その問題の深刻さを自覚できていないところにあると言えます。
そして、会社経営そのものである人件費の問題に対して、自社はどうあるべきかという理念・戦略的な視点を抜かして進めてしまうところに、大きな問題があります。
さまざまな適格退職年金(適年)からの移行サポートに接する中で、どうしても我々のような独立・中立的な専門化が必要であることを痛感しました。
申し訳なかったのですが、そうした意識を持ちながらも、引き合いに任せるだけで、強く広報してまいりませんでした。
しかしながら適格退職年金(適年)からの移行期間が、あと3年半を切るにあたり、いたずらに単なる移行をしていくだけでは企業を見捨ててしまうと、意気を強くし、急ぎサイト作成にこぎつけたものです。
様々なヒントは提供していく予定ですが、やはり基本は個別サポートです。
なんといっても対面のコミュニケーションです。
そうした意味では、可能な限り訪問して、膝を突き合わせてお打合せをさせていただく所存です。
どうぞ適格退職年金(適年)からの移行サポートについて、遠慮なくお問い合わせ下さい。
遠慮してしまっては、大切なチャンスの目を摘み取ってしまいます。