適格退職年金(適年)からの移行サポート -7ページ目

「退職金制度改革」のメリットは?

 一見、各企業が抱える退職金問題は、100社が100通りの様相を呈しているように見えるでしょう。


「うちの会社は特別だからなぁ」


 そう仰る社長はとても多いのです。


 しかし、一見複雑な会社の問題も、自社の問題点がどこにあるのか、どのように改善していけばよいのか明確にすることにより、今後の人事政策や労務管理の穴を埋めることが可能になると考えます。



 会社として、労務費として計算できる限られた原資を有効に活用する為に、御社が抱える退職金問題の本質を理解し、制度改革に着手すべき時期を明確にすることができます。


 また、法改正前に充分な期間があれば、どのような移行先が一番適しているかを各種資料を基に徹底的に分析し検討が可能です。

 それは平成21年、すなわち来年が限度でしょう。


 「企業戦略を検討する」場として、「退職金制度改革」を活用することが望ましいと考えます。


 あくまでも、御社の視線で、御社の人間として、課題解決に邁進されることを祈念します。



 アドバイスを求めるとすれば、生命保険会社や金融機関から独立した、アドバイザーです!

 売りたい商品を押し付けられてしまっては、御社の人事労務戦略とかけ離れる可能性が高いです。


 金融機関と折衝するのに、責任を持って同席してくれる、代理交渉もしてくれる、そんなアドバイザーがいれば最高ですね。


 すべては御社の視線で専門知識をフル活用できるお助けマンが求められている所以です。

適格年金の積立不足の償却方法は3つあった!

税制適格退職年金からDC(401K)に移行する時に、積立不足の償却をしなくてはいけないのだが、それは一気に償却、すなわち一気に不足分を埋めなくてはいけないと思っていた。


そしたら、適格年金の積立不足の償却方法は3つあるということを教わり、えらくびっくりした。


以下にその3パターン、及び法的根拠となる条文を記載しておく。



1.一括償却

 制度移行時における適格退職年金の積立不足を一括で償却する。


2.償却なし(凍結)

 制度移行時における適格退職年金の資産をそのまま移行する。
 積立不足は移行時に償却せず、退職時に差額を支払う。
 (なお、その差額については、別途 資金準備する必要がある)


3.分割償却

 制度移行時における適格退職年金の資産をそのまま移行する。
 自己都合要支給額と適格退職年金資産の差額を、4~8年で分割償却する。


 当年度の決算状況を考慮し、一括償却額を決めて移行する、あるいは移行時期を来年度に延期等、選択の上決めることが出来るというわけだ。


分割移換の法的根拠

 分割移換の法的根拠として条文を掲載しておこう。


確定拠出年金法:第54条1項

 企業型年金の資産管理機関は、政令で定めるところにより、当該企業型年金の実施事業所において実施される企業年金制度又は退職手当制度に係る資産の全部又は一部の移換を受けることができる。


確定拠出年金法施行令:第22条5項

 退職給与規程の改正又は廃止が行なわれた日の属する年度から、当該年度の翌年度から起算して三年度以上七年度以内の企業型年金規約で定める年度までの各年度に均等に分割して移換するもの。


厚生労働省が適格退職年金の実態調査へ

 平成20年10月1日、日経新聞によりますと、厚生労働省が適格退職年金についての実態調査を行う考えであることが明らかになりました。

 平成24年3月末に廃止されることが決まっている適格退職年金から他の年金制度への移行の実態を把握することのほか、企業側に移行を周知させること、また調査の結果を踏まえた上で移行の策を検討することが目的だということです。


 どのような結果が出てくるのか、目が離せません。


 結果が分かりましたら、データを踏まえ、税制適格退職年金の現況について分析を加えたいと思います。


 とにかく事態が切迫している税制適格退職年金、導入企業におかれましては、早く動くことをお勧めするのみです。