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5万円ノ-トパソコン ヒュ-レットパッカ-ドが6月上旬発売

相続、不動産、年金保険、金融経済、税金の詳細情報を満載した
ホ-ムペ-ジ http://www.office-ask.jp/category/1017484.html
にも関連記事がございます。ご参考にしていただければ幸いです。


5月21日           Vol 2-052


大手パソコンメ-カ-で始めての5万円前後のノ-トパソコンが、ヒ
ュ-レットパッカ-ドから発売されます。ネットで購入できます。


ほぼB5サイズの液晶画面で、重さは1Kg強で、OS(基本ソフト)
は、ウィンドウズビスタを搭載しています。メモリ-容量は1ギガバ
イト、ハ-ドディスク容量は120ギガバイトですが、表計算、ワ-
プロ、メ-ルソフトは別途購入または、ウェブ閲覧ソフトでグ-グル
などから提供されているソフトを利用することになります。


メモリ-容量の大きさが特徴である反面、松下電器産業やソニ-の小
型軽量のノ-トパソコンに比べて重く、CPU(中央演算装置)など
の機能が劣ります。


低価格のノ-トパソコンでは、台湾のアス-ステック・コンピュ-タ
から4.9万円のものが既に販売されていますが、OSが古いことや
メモリ-が小さいことが指摘されています。


また日本の工人舎、台湾のギガバイト、アメリカのエバレックスが、
10万円以下のノ-トパソコンを販売しており、2007年中に63
万台が販売されています。


かってのようにマイクロソフトによるソフトの独占販売が、ヨ-ロッ
パで独禁法違反で課徴金を受け、OSの開放が進むにつれ、グ-グル
などによる無償のネット経由のソフトが普及し始めたことが背景にあ
ります。


今後高機能、高付加価値を標榜し10万円以上の機種にこだわってい
た国内パソコンメ-カ-も2台目需要を見込み、低価格機種の開発販
売に取り組むことが予想されています。 


インテルが販売する「ネットブック」が、2011年に年間5000
万台を超えると想定しており、低価格のMPUの投入を予定していま
す。


ノ-トパソコンに限らず、携帯電話、テレビをはじめいわゆる消費財
といわれるものが、メ-カ-の売りたいものを作るのではなく、消費
者が必要な機能のみを搭載する、消費者主権の市場が本格化していく
ことになります。


これらのことがあいまって、省資源による地球温暖化防止に役立って
くれればよいと思うのですが。


ここまでお読みいただきありがとうございました。


日経新聞から イチ押し知ッ得情報
お問い合わせは teco20072000@yahoo.co.jp


相続、不動産、年金保険、金融経済詳細情報を満載した
ホ-ムペ-ジ http://www.office-ask.jp


ネットバンキング不正引き出し急増  2007年被害1.65億円

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5月13日           Vol 2-051


インタ-ネットを通じて銀行取引ができるネットバンキングで、預金
を不正に引き出される被害が急増しています。2007年4~12月
までの被害件数は191件、1.65億円で、2006年1年分の1
00件、1億900万円から倍増しています。


利用者が入力した情報などから特殊な方法を使ってパスワ-ドやIDを
盗み出し、預金を引き出す手口が多いとのことです。特に対策を充実
させている金融機関を避けて、対策が未整備な金融機関に狙いを定め
ていると金融庁は指摘しています。


大手銀行などは、本人確認用のパスワ-ドを毎回変更したり、入力時
用に乱数表を配布したりして防犯に努めています。

預金者保護法では救済の対象としていないネットバンキング被害につ
いて、全国銀行協会が被害額の補償する自主ル-ルを2008年2月
19日に決定しています。


被害について、預金者に過失がない場合、たとえばフィッシング被害
(電子メ-ルで金融機関サイトそっくりの画像を送りつけ、暗証番号
を盗む)については全額補償預金者に過失がある場合、たとえばパソ
コンのセキュリテイソフトを更新していないために被害に遇ったなど
の自衛手続きを怠った場合は一部補償(被害者と金融機関が個別相談)

預金者に重過失があった場合、たとえば暗証番号を他人に知らせた場
合は補償しない、また同様に、預金者保護法の対象外である、盗まれ
た通帳を使って預金が引き出された場合についても、預金者に過失が
なければ全額を補償、過失がある場合(通帳と印鑑を同じ引き出しに
保管、クルマのダッシュボ-ドなど目に付きやすいところに放置など)
被害額の75%を補償、重い過失がある場合(他人に通帳を渡すなど)
補償されません。


この被害補償はあくまで自主ル-ルのため、各金融機関によっては取
り扱いにバラツキがあるため、預金者保護法の改正も検討されていま
すが、預金者の自衛策としては、怪しげなサイトに近づかないなどが
必要です。


なおネットバンキング以外の預金の不正引き出しは、すべて減少傾向
にあり、偽造キャッシュカ-ドは632件から550件、盗難キャッ
シュカ-ドは6863件から3812件、盗難通帳は252件から1
70件 となっていますが、今後も十分注意する必要があります。


ここまでお読みいただきありがとうございました。


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2008年税制改正  省エネ改修減税、ふるさと納税など

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5月6日           Vol 2-050


衆参両院の多数派が与野党で異なるねじれ国会のため、2008年度
税制改正は完了していませんが、現時点(5月6日)での個人や企業
についての主な改正内容は次のとおりです。


新築住宅の固定資産税の軽減(120㎡までの居住部分を非耐火で3
年、耐火、準耐火で5年1/2とする)、住宅ロ-ン減税(2008
年12月入居が条件)は継続して利用できます。2008年4月から
12月までに、窓、壁、天井の断熱工事をした住宅リフォ-ムへの優
遇制度が新設されました。


自己居住の住宅の改修で、30万1円以上の工事費用のうち住宅ロ-
ンが200万円までの部分について、初年度に確定申告をすることに
よりロ-ン残高の2%を、5年間所得税額から控除できます。

また2008年4月から2010年3月までに30万円以上の省エネ
改修工事をした場合、翌年度の建物の固定資産税が通常の1/3にな
ります。


自分の居住地以外の都道府県、市町村に住民税の10%以内を寄付し
た場合に、確定申告をすることにより、寄付金の領収書の金額の5,
000円を超えた分は、所得税還付と翌年度の住民税の税額控除によ
り戻ってきます。確定申告をせず、市町村への簡易な申告のみをした
場合は、所得税の還付はありません。


2008年4年から、個人がベンチャ-企業へ資金を提供した場合、
総所得の40%か1000万円のいずれか低い額を上限に、1年間の
出資額から5000円を差し引いた金額を、課税所得から差し引くこ
とができます。課税所得が少なくなることにより低い税率が適用され
るようになり、所得税も少なくなります。


2009年から、確定申告をすることにより、上場株式の譲渡損失と
配当所得が差し引きできる「損益通算」が導入されます。証券会社の
システム対応が整う2010年までは、「源泉徴収できる特定口座」
での損益通算ができない見込みです。


外国為替証拠金取引について、脱税が横行していることから、200
9年1月からすべての取引記録を取引業者が税務署に提出しなければ
ならなくなりました。


企業の試験研究費を法人税から控除できる割合が最大30%となりま
す。都市と地方の税収格差を是正するため、法人事業税のうち2兆6
千億円を地方法人特別税として切り分けて都道府県に再配分します。


ここまでお読みいただきありがとうございました。


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