有名な建物には著作権ってあるの? | プロ・カメラマンが教える集客できる写真の撮り方

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(写真協力: フジハラビル )
こんにちは。

この前は、
『他人が写った写真をWebに公開すると?!』
「肖像権侵害」について書いたよね。


今回は、建物の「著作権」についてだよ。

それでは、問題です。

旅行で京都に行った時、
金閣寺の前で記念写真を撮りました。
後ろに金閣寺が写っている写真を
ブログに掲載するのは、
「著作権侵害」になるのでしょうか?


著作権のあるモノ、
つまり著作物を勝手に公開すると、
「著作権侵害」になることは知ってるよね。

では、建物は著作物なんだろうか?


(弁護士先生いわく)

 「建築の著作物」は、
 全ての建築物が該当するわけではなく、
 いわゆる建築芸術といえるような
 創作性を備えた場合に限られています。

 たとえ、著作物であったとしても、
 歴史的な建造物については、
 通常著作権の存続期間が満了しているので、
 著作物ではないと考えて良いでしょう。

つまり、
一般的な家屋やビルには著作権はなく、
芸術作品的な建築物のみが著作物になる。


また、
著作権は著作者の死後(公表後)50年で消滅するので
(映画は70年)
たとえ金閣寺が著作物であっても、著作権はない。

ということで、
金閣寺の著作者が誰かは知らないけれど、
金閣寺の写った写真は公開してもOKだよ。


でも、どこからが建築芸術になるのだろう?

著作物かどうか判断しにくいけど、
仮に著作物に該当する建物の場合はどうなるんだろう?


(弁護士先生いわく)

 建物や屋外に恒常的に存在する建造物については、
 原則として自由に撮影したり公開することが出来ます。

 著作権法には、
 街路、公園その他一般公衆に開放されている
 屋外に恒常的に設置されているもの建築の著作物は、
 原則として自由に利用できるという条文があります。

ようするに、建物は著作権の有無と関係なく、
撮影したり、その写真を公開しても、
「著作権侵害」には当たらないってこと。


ただ、商用利用はまた別の話しね。
もし、その建物の写真が、
早稲田大学の大隈講堂周辺の写真のように
商標登録されていれば、
「商標権侵害」の恐れがあるそうな。


建物の著作権、わかったかな?

では、看板やポスターが写り込んだ場合は
どうなると思う?
当然、看板やポスターは著作物だよね。

実は、2013年に法律が変わったんだって。
これは、また次回に解説するね。