こんにちは
4月から消費税率があがりましたね。ようやく慣れてきました
消費税の転嫁対策特別措置法で消費税込の「総額表示」義務が緩和されたため、値ごろ感を強調する外税表示のお店をよく見かけます。
日曜日にを買ったお店もそうでしたが、消費税8%の暗算は5%より難しい・・
時を同じくして印紙税法にも改正がありました。
領収書等に貼る印紙の非課税範囲の拡大
記載金額3万円未満 記載金額5万円未満
「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長及び拡充
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7108.htm
では、税金ブログ第5回は、上記
の改正について記載したいと思います。
平成26年4月1日以降に作成される領収書等から適用です。
事業をされている方以外はあまり馴染みがないかもしれませんが、領収書等の記載金額が一定金額以上となる場合、印紙税の納付義務が発生します。
この一定金額が3万円から5万円に改正です。
5万円以上100万円未満は200円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm
ちなみに、記載金額は消費税が別記載の場合には税抜金額で判定されるため、今回の改正は消費税の増税と直接に関係するものではありませんが、消費税率引き上げを踏まえ、税制抜本改革法(平成24年8月10日成立)で検討課題として規定されていました。
印紙税法で定められた収入印紙を貼るべき文書を課税文書といい、課税文書の作成者が納税義務者となり、収入印紙をその作成した課税文書に貼りつけることで納税義務を果たすことになります。
契約書など甲と乙が共同して作成する課税文書については、連帯納付義務
課税文書は領収書等の他、不動産の売買契約や請負契約などの文書で、印紙税法別表1(課税物件表)に1号から20号までの20種類に区分されています。
領収書は17号の「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書等」に該当します。
課税文書に該当するかどうかは、その文書の記載内容に基づいて判断するため、特に契約書関係(基本契約書・個別契約書・変更契約書・覚書など)は、タイトルが同じであっても、契約の実質的な内容によって文書の種類が変わることもあり、実際のところ税理士でも判断に悩むことが多いです。
ところで、デパートなどで3万円以上(改正後は5万円以上)買い物しても、レシートに「印紙税申告納付につき税務署承認済」と書いてあるだけで、実際に収入印紙が貼られていることはありません。
これはなぜかというと・・
大量に印紙税の非課税を超える領収書が発行されるデパートなどは、事前に税務署の承認を受けることで、印紙を貼らないで印紙税を納付する方法が認められているためです。
多くのデパートでは、そのうちの「書式表示による方法」が採用されていますね。
また、クレジットカード払いの領収書の場合、信用取引による商品引き渡しとなり、金銭の受領を目的とする課税文書に該当しないため、印紙の納税義務はありません。ただし、「クレジットカード利用」の旨を領収書に記載しないと、課税文書とされてしまうようです。
確かにカード払いの領収書には「クレジット利用」の記載がありますよね。印紙税も複雑・・。
【質疑応答事例】