こんばんはニコニコ

 

 

前回のブログに引き続き、今回は平成30年度税制改正大綱のうち、新設された「事業承継税制」についてご紹介しますアメ-バ

 

 

10年という期限付きではありますが、深刻な中小企業経営者の高齢化問題を解決するため、世代交代を促進させる新たな事業承継税制が創設されました。

 

 

「創設」ということで、従来の事業承継税制が改正された訳ではありません。

従来の事業承継税制も並行して存在します。以下、「従来税制」・「新税制」と記載します。

注! 新税制を利用するには、H30/4/1~H35/3/31までの間に、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成した「特例承認計画」を都道府県に提出し、円滑化法の認定を受ける必要があります。

つまり、優遇税制の期間は10年間ですが、これを享受するための準備期間は5年ですのでご留意を。

 

 

<適用時期>平成30年1月1日から平成39年12月31日までの間に相続等により取得する財産に係る贈与税又は相続税について適用

 

 

1 納税猶予の対象となる株式の制限(総株式数の2/3)の撤廃

 従来税制では発行済議決権株式総数の2/3までの株式しか納税猶予の対象になりませんでしたが、新税制では、取得した全ての株式が納税猶予の対象になります。

 

 

2 相続税も全額が納税猶予の対象

 従来税制では、贈与税は100%納税猶予されますが、相続税は80%までしか納税猶予の対象にならず、株式評価額の20%相当は相続税の課税対象となります。新税制は相続税100%納税猶予されます。

 

 従来税制では、株式(株価10億)を100%所有している先代経営者が亡くなり、後継者である息子が全ての株式を相続した場合、事業承継税制を適用できたとしても 10億-(10億×2/3×80%)=4億6,700万円が相続税の計算対象となります。

 このケースで新税制が適用できれば相続税の負担はゼロです。

 

 

3 雇用確保要件の大幅緩和

 事業承継税制を検討する際にネックとなる「雇用の5年平均での8割維持要件」について、新税制では、要件を充たせない場合でも、雇用維持要件を維持できなかった理由を記載した書類を都道府県に提出すれば納税猶予の継続が可能になります。(認定経営革新等支援機関の指導助言が必要)

 

 

4 複数人から複数(最大3名)の後継者への承継も対象に

 従来は先代経営者1名から後継者1人への承継のみが対象でしたが、複数人から複数人への承継も対象となりました。

実際には先代経営者が単独で2/3超の株式を所有しているケースは少ないと思います。株式は、先代経営者の配偶者や後継者の兄弟により分散保有されている場合が多く、事業承継税制の適用を検討する際に、先代経営者以外の者からの株式集約(納税猶予対象外)に係る課税に頭を悩ませることが多かったのですが、分散している株式の集約の手段としても期待できそうです。

 ポイント 複数人からの贈与等については、特例承継期間(5年)内の当該贈与等の申告期限内に行われた贈与であれば同時でなくてもOK

 ポイント 複数人からの贈与等は、並行して存在する従来税制についても対象となる改正

 ポイント 後継者は各々が一定要件(代表権を有す・議決権の10%以上保有・議決権保有割合上位3位までの同族関係者等)を充たす必要あり

 

 

5 後継者が贈与者の推定相続人以外の者でも相続時精算課税制度の適用可能へ

 新税制では甥姪・子の配偶者に事業を承継させる場合や従業員などへの親族外承継であっても相続時精算課税贈与が使えるようになり、相続人以外の承継者に対しても納税猶予打ち切りリスクが軽減されることになります。

 

 

6 納税猶予適用後における打ち切りリスクを軽減 

 従来税制では、納税猶予適用後に株式を売却するなど納税猶予の打ち切りとなる事由に該当した場合、納税猶予時点の株価を基に計算して納税猶予されている贈与税または相続税相当の税額を納税する必要がありました。

 新税制では、自主廃業や株式売却時には、その時点における評価額を再計算し、納税猶予時点の株価による納税猶予税額との差額が減免されます。ただし、制度の乱用を防ぐため、経営環境の変化を示す一定の要件(2年以上赤字等)を満たすことが前提とされています。
 

 

中小企業庁 リンク先

 

 

まだ大綱レベルですので、詳細は不明ですが、既に従来税制の適用を受けている者に対する手当が気になります。

 

 

注目!!「認定経営革新等支援機関」が大きな役割を担うことになります!!

実は、昨年グッドタイミングで認定経営革新等支援機関の認定を受けました。

 

 

 

事業承継のお悩みを抱える経営者のお役に立てれば光栄です。

T先輩、認定支援機関登録の助言をいただきましてありがとうございますニコニコ

 

see you*