アパートを建築して
登記をしますと、ああ、自分の建物だ、と
感慨深くなると思いますが
この登記代。必要経費になるの?
なりますよ!登録免許税は必要経費。
(所得税法基本通達37-5)
ついでに、相続でアパートを受け継いだ場合の
登録免許税も必要経費でOK。(平成17年1月以降相続分からOK)
ついでに、不動産取得税も必要経費。
不動産取得税は建てた後、忘れたころに
納付書が届きます。
なので、取得原価に入れ忘れた!?とか
不安になる必要なし。
アパートを建てるために借入していて
賃貸開始前から借入利息を払っているけれど、
これは必要経費になるの?
残念ながら、賃貸開始前の利息は
経費にならず、借入利息は取得価額に含めます。
でも、すでにアパート経営をしていて
2棟目なんて方は必要経費でOK。
もともと持っていた土地に建築する場合、
その土地の固定資産税は?
こちらも必要経費でOKです。
が、事業の用に供する時期で金額が変わります。
その年の全額が経費になるのかと
言われるとそうではないんです。
通達から考えるとこの3パターン。
通達は下に記載しておきますね。
①納税通知書が届いた日に全額経費にするか
②納期限が到来した日まで分を経費にするか
③実際に納付した分を経費にするか
準確定申告で、納付書が届く前に亡くなると
固定資産税が経費計上できないですよね。
から、アパートを建てはじめたのが納付書が届く前だと
全額必要経費に算入できないという意見もあるのですが
②か③で計上していいですよね。
ついでに、月割だっていいじゃん、という意見がありますが
土地を売買した場合、売買年の税金を
売った人が納付した年額を経費にしてるのに
買った人も負担してないのに月割で経費にしてたら
おかしなことになるのでダメ。
知らない頃、月割してたー(´;ω;`)ウッ…
まあ、他人売買はともかくとして
相続の場合はきちんと被相続人と相続人で
二重計上をしていなければ
月割でも金額があまりにも大きくなければ
見逃されるかな?
賃貸の場合だって、賃貸してない分を
除こうとしているわけですから。
だって、通達ですしね。
↑昔の記事にリンクしてあります
所得税法基本通達37-6 カッコ書き省略
法第37条第1項の規定によりその年分の各種所得の金額の計算上
必要経費に算入する国税及び地方税は、
その年12月31日までに申告等により納付すべきことが
具体的に確定したものとする。ただし、次に掲げる税額については、それぞれ次による。
(3) 賦課課税方式による租税のうち納期が分割して定められている税額
各納期の税額をそれぞれ納期の開始の日又は
実際に納付した日の属する年分の必要経費に算入することができる。
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