こんにちは!税理士の高山弥生です。
これ、喜んでいる方より
「遅いよ」って思われている方の方が
多いかもしれませんね。
申告書等閲覧が写真撮影OKになりました!
写真撮影は、
デジタルカメラ、スマートフォン、タブレット又は携帯電話など、
その場で写真が確認できる機器に限ります。
その場で写真が確認できる機器に限ります。
動画については、音声が録音されるおそれがあるほか
、申告内容等は写真で確認が可能であるため認めないそうです。
撮影の都度、又は撮影後、写真を確認して
申告書等意外の映り込みがある場合には
消去、撮りなおしだそうですが
いちいち白い届出を持って写しにいかなくていいのは
楽ですよね!
写し間違いも困りますし。
委任状や閲覧申請書に写真撮影の項目が
追加されています。
写真を撮りたい場合は
必ずチェックしましょう!
☟リンクはってあります
でも、この閲覧制度、もう少しどうにかしてほしいのが
中小企業の株を持っている場合。
株価算定したいから会社の申告書が
みたいけど、社長と仲が悪くてみせてもらえないとか・・・
この閲覧請求でも見せてもらえないんです。
それで適切な申告をしろって無理じゃー
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