『ふるさと納税』はお早めに | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。
 
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そろそろ年末が近づいてきました。
ふるさと納税、なんでお早めにかって?
 
 
年末にまとめて寄附をすると
冷凍品だらけで
冷凍庫に入らないなんて
事態になるので。
 
 
 
災害の発生が多い昨今、
ふるさと納税を被災地支援に
利用する動きも広まっています。
 
 
返礼品はもらえませんが、
被災地のためになりますので、
もっと広まるといいなと思います。
 
 
2019年の6月以降の寄附では
返礼品は地場産品に限定され、
寄附額の3割を超える
返礼品は認められなくなりました。
 
(一時所得の金額の計算が楽になります。
とりあえず3割あげときゃおこられないって、
返礼品は一時所得です!)
 
以下の市区町村への寄附は
寄附金控除対象となりません。
(申請した物品が地場産品じゃないとか3割超えてるとか。)
 
静岡県小山町
大阪府泉佐野市
和歌山県高野町
佐賀県みやき町

 

また、東京都はふるさと納税制度から脱退しました。

東京都の全市区町村が脱退とのことです。

 

世田谷区なんかは
お金持ちが住んでいるけれど
あまり企業はいないですし
地場産品はないですし
そんなこんなで53億円の減収に
なってしまったとのこと。

 

受益者負担の原則からかけ離れているというのが
小池都知事の主張です。
確かに東京のふるさと納税による打撃は大きいです。
 
しかしながら、東京という街に
地方から優秀な人材が流入し続け
現在の東京の発展を支えています。
 
それを考えるとふるさと納税で還流させるのも
ありなのかなとか思ってしまったり・・・
 
 
ふるさと納税は年末調整ではできません。
確定申告が必要ですが、
ワンストップ特例制度を使えば確定申告はいりません。
 
 
ワンストップ特例とは寄付したときに
自治体から送付されてくる
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」
を自治体に送付する必要があります。
 
同じ自治体に寄附を複数回した場合でも
そのつど特例申請書を送付する必要があります。
 
 
5か所までなら確定申告不要ですが
5か所以上だと確定申告が必要となります。
 
 
寄附回数が多い方は
いっそのこと確定申告を選んだ方が
楽かもしれません。
 
特例申請書をその都度提出していても
確定申告をする場合、
確定申告に寄附金控除の記載をしないと
無効となります。
 
医療費控除や住宅ローン控除一年目の方
個人事業主の方など
確定申告をする必要のある方は
ワンストップ特例は使わないで
確定申告をすることになります。

 

 

 

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