こんにちは!税理士の高山弥生です。
昨日のブログは個人についてでしたが
じゃあ法人は?
登記代。損金になるの?
なりますよ!登録免許税は損金。
(法人税法基本通達7-3-3の2)
でも、取得価額に算入でも間違いじゃないんです。
この通達(下に記載あります)では『取得価額に算入しないことができる』
となってますから、どっちでもOK。
所得税とは違うんですね。所得税だと取得価額には
入れないんですけど。
不動産取得税も損金OK。
これも、登録免許税と同じで取得価額に算入しても
間違いじゃない。
所得税は取得価額にはなりません。
借入利息もそうなんです。
使用を開始するまでの期間にかかる部分も
損金にしてもいいし、取得価額にしてもいいし。
所得税だと開始までの期間にかかる部分は
取得価額(1棟目の場合)。
なので、このあたりはあんまり利益を圧迫したくないなら
取得価額にいれちゃったほうがいいのかも。
おまけ。
固定資産税はいつ損金になるの?
賦課決定のあった事業年度に損金。
納期の開始日の事業年度又は実際に納付した事業年度において
損金経理をした場合には、その損金経理をした事業年度。
7-3-3の2 次に掲げるような費用の額は、
たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、
これを固定資産の取得価額に算入しないことができる。
(1) 次に掲げるような租税公課等の額
イ 不動産取得税又は自動車取得税
ロ 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの
ハ 新増設に係る事業所税
ニ 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用
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