【法人】アパート建築をして必要経費になるか迷うところ | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

難解な税金を簡単に!きっとあなたの知りたいことはこのブログに書いてあります!たまにダイエットも。

こんにちは!税理士の高山弥生です。
 
 

 
 
 

昨日のブログは個人についてでしたが

じゃあ法人は?

 

登記代。損金になるの?

 

なりますよ!登録免許税は損金

(法人税法基本通達7-3-3の2)

 

でも、取得価額に算入でも間違いじゃないんです。

この通達(下に記載あります)では『取得価額に算入しないことができる』

となってますから、どっちでもOK。

所得税とは違うんですね。所得税だと取得価額には

入れないんですけど。

 

不動産取得税も損金OK。

 

これも、登録免許税と同じで取得価額に算入しても

間違いじゃない。 

所得税は取得価額にはなりません。

 

借入利息もそうなんです。

使用を開始するまでの期間にかかる部分も

損金にしてもいいし、取得価額にしてもいいし。

 

所得税だと開始までの期間にかかる部分は

取得価額(1棟目の場合)。

 

 

なので、このあたりはあんまり利益を圧迫したくないなら

取得価額にいれちゃったほうがいいのかも。

 

 

 

おまけ。

固定資産税はいつ損金になるの?

賦課決定のあった事業年度に損金。

納期の開始日の事業年度又は実際に納付した事業年度において

損金経理をした場合には、その損金経理をした事業年度。

 

 

7-3-3の2 次に掲げるような費用の額は、

たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、

これを固定資産の取得価額に算入しないことができる。

(1) 次に掲げるような租税公課等の額

イ 不動産取得税又は自動車取得税

ロ 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの

ハ 新増設に係る事業所税

ニ 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用

 

 

 

クリックお願いします!

あなたの愛のワンクリックで

このブログの順位が上がります♡

    ↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村