免税事業者⇔課税事業者の棚卸と消費税率アップ | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。
 
 


すみません、昨日の記事間違って削除してしまいました!


たいてい棚卸は最終仕入原価法なので
免税事業者や税込経理は
たとえ8%で仕入れても
一個でも10%で仕入れたら
全部10%で計算なので

棚卸が増えて売上原価が減って

という話を書いたんです。


今日は、税率別に仕入れを
管理しなきゃいかんというお話。


 
免税事業者が課税事業者になる場合。
この場合、期首棚卸の消費税額を
課税仕入れ等の税額に加算することができます(消費税法36)。
すこーしだけ、消費税減らせます。
覚えておきたいところ。
 
 
反対に、
課税事業者が翌期から免税事業者になる場合。
期末棚卸の消費税額を
課税仕入れ等の税額から控除することと
されています。
 
 
調整するのはいいけれど、税率は?
 
・・・これは仕入れたときの税率。
計算するときに、8%のときに仕入れたのか
10%のときに仕入れたのかわからないと
計算できない。
 
 
1000万円付近の売上で
免税事業者と課税事業者を
いったりきたりしている事業主は
しっかり管理してないとですね。
 
 
 

 

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