こんにちは!高山弥生です。
今日のお花は紫蘭。
鮮やかな紫ですね。
昨日はゴルフ教室へ。
スイングが良くなったと
コーチに褒められ上機嫌。
できないことが少しづつ
できるようになるのは
嬉しい。
さてさて、今回は眠くなるシリーズ最終回の
「通達」って何なの?
ですが・・・
通達とは、行政機関内部の文書であり、
上級機関(国税庁長官)が
下級機関(国税局、税務署)に対して、
法令の解釈等を示すものです。
通達は、国民を拘束する法令ではなく、
下級機関に対する命令なんですね。
全ての税法には通達が作られています。
所得税法基本通達、
法人税法基本通達という具合にです。
もちろん、措置法にも通達があります。
特別の項目については
個別通達も作られています。
通達の通達もあったりするのが
税務の分野です。
通達は法令の解釈をしている
と書きましたが
解釈のくせに解釈本が出回るほど
小難しいんです・・・
法人税基本通達逐条解説とか。
それでも、本法よりかは
わかるけれど・・・
通達は国税庁長官からの
命令ですから
国税局・税務署職員は
通達に沿って
仕事をしなくてはなりません。
国民が通達を無視した
税務解釈や適用をした場合、
立場上、それはダメですよ、
と言ってきます。
逆をかえせば
とりあえず、通達に沿っていれば
ダメとは言われない。
「こういうときはどうするんだろう・・・」
悩んだときに通達に書いてあれば
「やったあ、これでやればいいんだ!」
と一気に解決です。
ビバ! 通達!!!
・・・と言いたいところですが、
昔、お師匠様によくお小言を
いただいた部分でもあります。
「まったくお前は通達しかみないんだから」
だってわかりやすいんだもん。
と悪態をついていましたが
(今振り返るとなんて
かわいくない弟子なんだ!!)
ほんとはこれじゃアカンのです。
通達に国民は拘束されません。
その法律そのものの主旨を
きちんと理解して
その通達はおかしい
言える税理士じゃないと。
通達から離れた解釈のほうが
理屈が通っていることもあります。
生命保険二重課税についての訴訟を
覚えている方もいらっしゃるのでは
ないでしょうか。
でも、難しいだもん!
と心の中で悪態をつきつつ
日々精進するしかないのであります・・・
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