外国への送金は消費税は課税?不課税?非課税? | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

 

 

 

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 YouTube動画 不課税、非課税、免税どう分けるの?

 

 

 

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消費税が課税か非課税か不課税か。

結構悩むところですよね。

 

 

国内から海外に送金したときは?

 

邦貨から外貨へ変える手数料だし

送金というサービスの提供を

国内で受けています。

 

 

 

消費税が課税される取引となるものは

以下4つをすべて満たすものです。

 

 1資産の譲渡、資産の貸付及び役務の提供

 2国内取引

 3事業者が事業として行うもの

 4対価を得て行うもの

 

 

 

課税にしたいような・・・

 

 

しかしながら、答えは非課税なんです。

(消費税法第6条1項、法別表第1)

 

 

為替というサービスを提供していますから

ほんとは課税取引なのですが

消費税法上で非課税の限定列挙の中にのっています

 

外国為替業務については

消費税を課税しないというのが

国際間の取引においては

スタンダードになっているんだそう。

外国為替業務は輸出類似取引には入りません。

 

 

 

 

ついでにちょっとお勉強。

 

 

 

基本、海外で使った分は消費税は

不課税。

 

海外出張に行ったときの

外国での飲食やホテル代あたりですね。

 

 

外国での飲食は4つの要件の

2 国内取引を満たさないので不課税。

 

 

 

 

 

じゃあ、海外がらみで輸出類似取引。

 

海外に電話をかけた場合は(国際通信)?

海外に郵便物を送った場合は(国際郵便)?

海外にモノを送った場合は(国際輸送)?

 

これらは輸出類似取引と呼ばれます。

輸出みたいなもんでしょ、ってことらしいです。

 


輸出類似取引の場合の2 国内取引の判定基準は

 

国際運輸は出発地、発送地または到着地のいずれか

国際通信は発信地または受信地のいずれか

国際郵便は差出地または配達地のいずれか

が日本なら国内取引なんです。

(消費税法通達5-7-13)

 

・・・って、ともかく国際運輸、通信、郵便をしたら全部じゃん(笑)

 

 

これら輸出類似取引は

課税取引の4要件を満たすので

不課税とはならない。

 

 

4要件を満たすので本来課税ですが

輸出、輸出類似取引は免税取引とされています。

 

宅急便で言えば、元払いも着払いも

消費税は課税されないってこと。

 

輸出は、商品を売ったのは

日本国内です。日本の港です。

例えば車が船に乗せられて

輸出されるケースを

思い浮かべていただけるとわかりやすいかと。

 

ドナドナ~  違うか💦

 

なので、本当は課税取引ですが

 

その港から外国へと出て行った車を

実際に消費するのは日本人や日本の企業ではありません。

 

消費地課税主義つまり

消費される国において消費税を納めるという

 

国際的な考え方あるため

本当は課税取引のところを免税取引としています。

 

 

 

 

 

もっと詳しく

非課税と不課税と免税。何が違うの?<3分で読める税金の話>

 

 

 

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