こんにちは!税理士の高山弥生です。
4月に書店に並びます!
ぜひお手にとってみてくださいね!
動画もあります!
Amazon 税理士事務所スタッフが社長と話せるようになる本
消費税が課税か非課税か不課税か。
結構悩むところですよね。
国内から海外に送金したときは?
邦貨から外貨へ変える手数料だし
送金というサービスの提供を
国内で受けています。
消費税が課税される取引となるものは
以下4つをすべて満たすものです。
1資産の譲渡、資産の貸付及び役務の提供
2国内取引
3事業者が事業として行うもの
4対価を得て行うもの
課税にしたいような・・・
しかしながら、答えは非課税なんです。
(消費税法第6条1項、法別表第1)
為替というサービスを提供していますから
ほんとは課税取引なのですが
消費税法上で非課税の限定列挙の中にのっています。
外国為替業務については
消費税を課税しないというのが
国際間の取引においては
スタンダードになっているんだそう。
外国為替業務は輸出類似取引には入りません。
ついでにちょっとお勉強。
基本、海外で使った分は消費税は
不課税。
海外出張に行ったときの
外国での飲食やホテル代あたりですね。
外国での飲食は4つの要件の
2 国内取引を満たさないので不課税。
じゃあ、海外がらみで輸出類似取引。
海外に電話をかけた場合は(国際通信)?
海外に郵便物を送った場合は(国際郵便)?
海外にモノを送った場合は(国際輸送)?
これらは輸出類似取引と呼ばれます。
輸出みたいなもんでしょ、ってことらしいです。
輸出類似取引の場合の2 国内取引の判定基準は
国際運輸は出発地、発送地または到着地のいずれか
国際通信は発信地または受信地のいずれか
国際郵便は差出地または配達地のいずれか
が日本なら国内取引なんです。
(消費税法通達5-7-13)
・・・って、ともかく国際運輸、通信、郵便をしたら全部じゃん(笑)
これら輸出類似取引は
課税取引の4要件を満たすので
不課税とはならない。
4要件を満たすので本来課税ですが
輸出、輸出類似取引は免税取引とされています。
宅急便で言えば、元払いも着払いも
消費税は課税されないってこと。
輸出は、商品を売ったのは
日本国内です。日本の港です。
例えば車が船に乗せられて
輸出されるケースを
思い浮かべていただけるとわかりやすいかと。
ドナドナ~ 違うか💦
なので、本当は課税取引ですが
その港から外国へと出て行った車を
実際に消費するのは日本人や日本の企業ではありません。
消費地課税主義つまり
消費される国において消費税を納めるという
国際的な考え方あるため
本当は課税取引のところを免税取引としています。
もっと詳しく