ビンゴ大会で当たった豪華賞品!これも給与なの? | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

 

えーーー、昨日の内容はちょっと

ショックだった方もいるようで

 

調査が入ったときにばれなくて

良かったですね(笑)

 

ボーリング大会でもビンゴ大会でも

たいてい優勝者になにか出ますよね。

 

これが「現金」だと給与として課税対象。

源泉徴収されます。

 

まあ、もらえる従業員は嬉しいですよ、

源泉されたって。

経理担当者がめんどくさいですね。

 

 

でも、「ビンゴ大会」で「モノ」をもらったら・・・?

 

 

ビンゴ大会というのは誰が勝ち残るか

なんて予測ができない、偶発性の高いゲーム。

 

これはその社員の能力が高さとか貢献とか

全く関係のないこと。

 

そのため、ビンゴ大会で

もらったのが「モノ」なら

給与課税されません。

 

(現金は給与課税です)

 

 

ただし、一時所得として申告が必要です。

 

一時所得なら50万以下なら

申告もいらないですしねー

 

これはビンゴ大会やじゃんけん大会など

偶発性の強い場合のことです。

 

 

 

ボーリングなんかは、上手なひといますよね。

 

 

そのひとに賞品を渡したいから

ボーリング大会をする、とかできちゃうわけです。

恣意性が入る余地がある。

 

なので、ボーリング大会だと給与課税を

逃れるのはちょっと難しい・・・

 

 

会社からタダで何かをもらうのは

なかなか難しいのでございます・・・

 

 

 

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