
前回は、50歳未満の方に送付される「ねんきん定期便」について解説致しました。
ぜひ、これまでの年金制度への加入状況を把握・確認をして頂きたいです!
さて、今回は50歳以上の方に送付される「ねんきん定期便」について解説していきます。40代まで通知されていた「これまでの加入実績に応じた年金額」に比べると「見込額」はより実態に近く、将来受け取ることができるおおよその年金額が確認できます。
人生100年時代に安心して頂ける受取金額になっているのか、確認していきましょう。

実際の「ねんきん定期便」はこのような折りたたまれた圧着ハガキで届きます。

最近の月別状況 ※50歳未満の場合と同じです。
最近の月別の年金保険料の支払い状況等が記載されていますので、記載内容に誤りがないか確認しましょう。万が一誤りがあった場合には、年金事務所に問い合わせしましょう。
・自営業・専業主婦など第1号被保険者と第3号被保険者は「国民年金納付状況」の欄に「納付済」「未納」などの納付状況が記載されます。
・会社員(第2号被保険者)は「厚生年金保険」の欄に各種情報が記載されます。「加入区分」は、会社員の場合「厚年(厚生年金)」と記載されます。
「標準報酬月額」「標準賞与額」は、社会保険料を計算するために、毎月の給料などの報酬額を区切りのよい幅で区分した計算用の金額です。よって、給与や賞与の金額そのものではありません。
「保険料納付額」は、事業主と被保険者で折半する保険料のうち、被保険者が負担した分です。

2.これまでの年金加入期間 ※50歳未満の場合と同じです。
加入資格ごとの保険期間と、その合計期間が記載されています。
合計期間が120月(10年)以上の場合に、受給資格を得られますので、受給資格である120月(10年)に到達できるのか確認しましょう。
3.老齢年金の種類と見込額(年額)
※ここでの老齢年金の見込額は、現在の加入条件のまま60歳まで継続して加入したものと仮定して計算されたものです。
所定の年齢に達することにより支給される年金のことです。
「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」の2種類あります。
老齢基礎年金:受給資格期間(120月・10年)を満たしていれば、どなたでも65歳から受けとることができる年金です。
老齢厚生年金:厚生年金の被保険者期間があって、受給資格期間(120月・10年)を満たした方が65歳になったときに、老齢基礎年金に上乗せして受給できる年金です。
★1:特別支給の老齢厚生年金
65歳よりも早く老齢厚生年金を受給できる制度。
昭和60年に厚生年金の支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられた際に設けられた特別措置です。下記の条件により受給資格を満たしている方は、65歳になるまで「特別支給の老齢厚生年金」を受給できます。
・老齢基礎年金の受給資格期間(120月・10年)を満たしていること
・厚生年金保険等に1年以上加入していたこと
・(男性)昭和36年4月1日以前に生まれた方
・(女性)昭和41年4月1日以前に生まれた方
上記条件に合致しない方は、記載はありません。
★2:老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計金額
あくまで見込額ですが、老後への備えを考える上で重要な情報ですね。ただし、今後の制度改正やご自身の加入状況の変化など様々な要因により変化する可能性があります。

以上が、50歳以上の方の「ねんきん定期便」の解説となります。
いかがでしたでしょうか?
「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」の受給額がイメージできましたか?
リタイア後の生活のイメージはできていますか?
退職以降は、一般的に所得が減少した状態で数十年間の生活をしなければなりません。ご自身が老後の生活をどのように送りたいのか、想像しましょう。不足分が確認できたら、次は対策が必要です。個人年金や終身保険などの金融商品を活用したり、支出を減らす工夫をするなどして、安心の老後を設計しましょう。

「ねんきん定期便」見直してみませんか?Part2はこちらをご覧ください。