前回のおはなし
仕事から帰ったユキさんが
ノンアル晩酌しながら言いました。
「今日、例の上司に
《制度》で育休取るって
宣言してきたわ!( ̄ー ̄)v」
おぉーーーーー!!!
(((o(*゚∀゚*)o)))
「《産後パパ育休》を使って
15日間休みたいです。
有休じゃなくて《制度》で休んだ方が
《男性の育児休業取得率》
に貢献できて会社のアピールになるし
休業期間中の社会保険料は
僕も、会社も、免除になるから
お互いウィンウィンでしょ?
…って言ってきた♪(*´∀`*)」
おぉ~…!(*≧∇≦)ノ
産後パパ育休
=出生後8週間以内の取得
誕生しないと起算日が決まらないけど
8月のシフトを作る頃には
おそらくちびたまは生まれてる!!
ユキさんありがとう!!
(* ´ ▽ ` *)
・・・・・・・・・・
…実は4月頃
この《パパ育休》にまつわる給付と免除の
仕組みが分からなかった私は
★ハローワーク
★年金事務所
をハシゴして
お話を聞いていたんです。
【育児休業給付】
をするのは、ハローワーク。
【社会保険料免除】
をするのは、年金事務所。
給付元と免除元が違うことを知りました。
※手続きは会社がするので
我々が直接出向くことはない。
【育児休業給付】
《給付》なので、お給料と違って
数か月遅れで支給されるらしい。
(休業開始時の賃金の67%)
うちは義実家同居で
家賃・住宅ローンなど…
収入が滞ることで
支払いに困る案件がなかったのと
ユキさん本人も
「しばらくは貯金でなんとかできる!」
と言ってくれて
生計の目途が立てられました。
【社会保険料免除】
最近要件が改正されて
★同一月中に14日以上育児休業を取得する
★育児休業が14日に満たなくても
月末日が含まれて、月をまたいでいる
どちらかを満たせば
育休に入った月の社会保険料が
被保険者本人、及び事業主負担分
ともに免除になる
と年金事務所で教わりました。
あちこちの案内には
『※一定の条件を満たせば免除』
と書いてあるけど
その『一定の条件』の詳細が
イマイチに分かりにくかったのよね。
ちなみに住民税だけは
管轄が別だから、請求されるみたい(^_^;)
・・・・・・・・・・
2人でこの仕組みを勉強して、
制度を使うことにしました。
制度を使う=欠勤扱いになり
ボーナスの査定に響いたとしても
給付と免除があれば
そこまでダメージは少なかろう…?
という結論にも至りました。
ユキさん本当にありがとう。
ふたりで一緒に
ちびたまの育児時間を大事にしよう!
まずは母子ともに元気でちびたまを産む!!
つまちゃん、がんばらなくちゃ!
。・(つд`。)・。