お父ちゃんの育休 ~制度使って休みます~ | おべんと☆よろかじ日記

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「自分用弁当」を作りながら多趣味によくばる好奇心旺盛アラフォー女子のよくばりブログ♪


前回のおはなし




仕事から帰ったユキさんが
ノンアル晩酌しながら言いました。

「今日、例の上司に

《制度》で育休取るって

宣言してきたわ!( ̄ー ̄)v



おぉーーーーー!!!

(((o(*゚∀゚*)o)))


「《産後パパ育休》を使って
15日間休みたいです。

有休じゃなくて《制度》で休んだ方が
《男性の育児休業取得率》

に貢献できて会社のアピールになるし

休業期間中の社会保険料は
僕も、会社も、
免除になるから

お互いウィンウィンでしょ?

…って言ってきた♪(*´∀`*)」



おぉ~…!(*≧∇≦)ノ

産後パパ育休

=出生後8週間以内の取得

誕生しないと起算日が決まらないけど
8月のシフトを作る頃には
おそらくちびたまは生まれてる!!

 

ユキさんありがとう!!

(* ´ ▽ ` *)


・・・・・・・・・・


…実は4月頃
この《パパ育休》にまつわる給付と免除の
仕組みが分からなかった私は

★ハローワーク
★年金事務所


をハシゴして
お話を聞いていたんです。


【育児休業給付】
をするのは、ハローワーク。

【社会保険料免除】
をするのは、年金事務所。

給付元と免除元が違うことを知りました。
 

※手続きは会社がするので

 我々が直接出向くことはない。

 

【育児休業給付】

《給付》なので、お給料と違って
数か月遅れで支給されるらしい。

(休業開始時の賃金の67%)


うちは義実家同居で
家賃・住宅ローンなど…
収入が滞ることで

支払いに困る案件がなかったのと

ユキさん本人も
「しばらくは貯金でなんとかできる!」
と言ってくれて

生計の目途が立てられました。


【社会保険料免除】
最近要件が改正されて

★同一月中に14日以上育児休業を取得する

★育児休業が14日に満たなくても
 月末日が含まれて、月をまたいでいる


どちらかを満たせば
育休に入った月の社会保険料

被保険者本人、及び事業主負担分

ともに免除になる
 

と年金事務所で教わりました。


あちこちの案内には

『※一定の条件を満たせば免除』

と書いてあるけど

その『一定の条件』の詳細が

イマイチに分かりにくかったのよね。


ちなみに住民税だけは

管轄が別だから、請求されるみたい(^_^;)

 


・・・・・・・・・・


2人でこの仕組みを勉強して、

制度を使うことにしました。

 

制度を使う=欠勤扱いになり

ボーナスの査定に響いたとしても


給付と免除があれば

そこまでダメージは少なかろう…?

という結論にも至りました。

 


ユキさん本当にありがとう。

ふたりで一緒に

ちびたまの育児時間を大事にしよう!


まずは母子ともに元気でちびたまを産む!!

つまちゃん、がんばらなくちゃ!

。・(つд`。)・。