たっけんは~!(こんにちは的な挨拶です!)
宅建王です!(勝手に言ってるだけです!)
某参考書の第1編 民法等 Chapter3 Section1 の2日目です。
ここは、
賃料を払って借りる
~賃貸借契約(民法)~
になります。
P.158~P.170で、読むと25分ぐらい。
ゆとりを持たせて30分と設定中。
人によって読む速さは違います。
もっと時間が掛かってしまう人もいるでしょう。
ですが、目安は、30分ぐらいにしておいてください。
ダラダラと読んでいても、それなりに回数をこなせば、わたくしのように受かることもあります。
ですが、それだと余計な時間が掛かるだけです。
集中して、出来るだけ速く読むようにするということは意識してみてください。
まぁ、ダラダラ読んで30分もあればラクショーかなという感じです。
わたくしが設定する時間なんてそんなもんです。
で、中には、20分や、25分ぐらいで読める人もいるでしょうか。
25分で読めば5分の短縮。
「たったの5分の違い!」
と思うかもしれませんが、その5分があれば、2問、問題が解けるような気がします。
何度か読むことで少しでも速く読めるようになるのが、勉強が進んで行くコツというか忍耐力の話になりますね。
はい。
やるしかないです。
初学者の方ならば、文字を追って行くだけでもそれなりに労力が必要です。
最初は、みんな、さっぱりわからず、そして、読みにくいものです。
耐えましょう。
暑い、暑いと言っていたと思ったら、気付いたら本試験ということになるかもしれません。
たぶん、あっという間です。
今まで何をして来たか、そして、これから本試験まで何をして行くか。
ここまで継続して勉強をして来た人は、ある程度の力がついているはずです。
さぼってしまった人は、これから本試験までの時間で何とかしようとしてみてください。
受かるか受からないかは、自分次第です。
7月中に気持ちを立て直して8月に全てを懸けるぐらいの気持ちでやって行けばまだ可能性は残ります。
では、今日は、賃貸借の対抗力のところをテキトーに書きます。
テキトーと言いますか、今日は、チョー余談みたいなことを書きます。
まずですねぇ、賃貸借には、賃借権という言葉が出て来ます。
「賃貸借のところを見ていたら、賃借権が出てくる。」
まぁ、昨日も書いたことです。
似ているので気を付けてください。
で、わたくし、自分が宅建の勉強をしていた時、不思議に思っていたのですよねぇ。
「賃貸借の権利なのだから、賃貸借権なのでは?」
とか思ったものです。
でもねぇ、わたくしなりにいろいろと考えてみたら、やはり、賃貸借権ではなくて、賃借権なのですよねぇ。
何故だかわかります?
昨日、テキトーに書いたことにつながるのですが、賃借人が持っている権利と考えると、賃借権になるのですよ。
賃貸借というのは、賃を払う人も、貸す人も含めて、賃貸借ということなのではと、わたくしは思うわけです。
って、これは、わたくしが勝手にテキトーに思ってることです。
わたくしは、民法をマジメに学んだことはありません。
だから、間違っていたらすみませんとなります。
そういうことなので、今日は、余談ということになるのです。
余談ですが、少し読んでおくと本当はどうなっているのかどうかわからないけど、宅建の試験ぐらいならばこんなテキトーでも何とかなることもあるので、良ければ読んでくださいということになります。
今日は、そういう感じです。
時間が無い人は、カットしても良いです。
その代わり、各々の参考書で、該当箇所は読みましょう。
1日に1回。
最低でも1回です。
話を戻しますが、賃借人の権利ということで、賃借権。
「賃を払ったのだから、貸して!」
ということですね。
賃貸人の方は、賃を受け取ったから貸すということになります。
賃貸権とは言いませんね。
賃貸人の権利としては、賃を受け取る。
賃受権でしょうか。
などと、わたくしは、テキトーに言ったりしますが、コレは本当にテキトーなので聞き流してください。
賃借人の権利ということで賃借権というのは、わたくしは、これで良いような気がしますがどうなのでしょうか。
詳しい人、教えてくださいという感じです。
まぁ、教えてくれなくても、元々、賃借権とは書いてありますから、わざわざ、わたくしがこうやってヨケーなことを書かなくても賃借権があると思えば良いのです。
「こういうものがあるんだ!」
と、素直に受け入れて行くと、宅建は何とかなります。
また、わたくしの上記のようなテキトーな考えでも宅建は何とかなります。
賃借人の権利が、賃借権と。
さらに続けますと、この賃借権って、債権になるのです。
人に何かしてと言えると。
民法には、債権と物権があります。
もう、何度か出てきましたね。
宅建では、ここを詳細に説明しないので、ところどころポイントを書いて終わりの参考書が多いです。
ポイントを覚えておけば本試験の問題が解けるということなので、余計なことは書かずというのが宅建の参考書になるのでしょうね。
などと、わたくしは勝手に思ってます。
でね、賃借権は、債権になるわけです。
権利があるということになるので、債権なのです。
で、物権というのは、決められていますからね。
物権は、決められたものしかありません。
賃借権は、物権ではないので、債権になるのです。
「へぇ、そうなんだ。」
というぐらいで良いです。
どうせ、ここは出題されないと思います。
出題されるのは、結局、土地、建物などの不動産の賃貸借になるのです。
不動産の賃貸借となると、借地借家法の適用になるので、結局、民法の賃貸借は、宅建だとビミョーという話です。
民法上で考えるならば、動産の賃貸借になるのでしょうけどね。
ただ、我が宅建テキプラ塾で勝手に使用しているカラーで目がチカチカする某参考書では、賃貸借のところで動産についてはほとんど書いていませんからね。
結局、ここは、宅建という試験ということで、土地、建物がメインになるのでしょう。
わたくしも、わたくしが勉強した時の参考書でも、動産については書いていなかったので良くわかりません。
賃借権の対抗力という分野がありますが、ここで書かれているのも、土地、建物についてです。
土地、建物だと、借地借家法になります。
ただ、土地と建物だと、民法上でも、賃借権の登記というのがあります。
「賃借権の登記をしておけば対抗できる!」
ということなのですけどね。
ですが、賃借権の登記をすることはほとんどないのです。
賃借人には、登記請求権というものがないのです。
ここは、どの参考書もサラッとしか書いていないと思いますが(または、バッサリカット)、賃借権は、登記が出来るとはなってるけど、ほとんど、登記はされませんということです。
民法上、登記すれば対抗出来るよと書いておきながら、それを実現する見込みが薄いのです。
そうなると、借りている側は、不安定だ。
「では、どうする?」
ということで、借地借家法が出て来ます。
民法上の考えだと不安だから、借地借家法が出てくるのです。
土地や、建物を借りてる人をより保護しようということです。
ここは、借地借家法で土地や建物を借りた時の対抗力を見ましょう。
借地借家法を見る時に見ますので安心してください。
また、借地権というものもあります。
土地を借りている権利ということです。
この借地権には、地上権という物権があったりします。
賃借権の借地権もあります。
借地権には、債権も物権もあるのですねぇ。
って、良くわかりませんよね。
わたくしも、良くわかりません。
良くわかりませんから、各々の参考書にまとめてあるものを見ておきましょう。
☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆
賃貸借の対抗力
賃借権の登記ができる
ただし、登記請求権がないので登記が難しい
だから、借地借家法で保護
賃貸人の変更 ⇒ 賃借人の承諾は必要ない
ここは、4年前の改正のところですね。
明文化されてます。
新賃貸人 ⇒ 登記をしていないと賃料を請求できない
賃貸人の変更のところは、本来の持ち主が、そのモノを自由に譲渡して良いということです。
「賃借人の承諾なんていらないよ!」
ということですね。
☆以上です!☆
いろいろと書きましたが、暗記事項で書いたことぐらいをパワー暗記で大丈夫です。
宅建の試験だと、これだけで良いのでしょうね。
もう少し、テキトーに書いて行きます。
土地、建物では、借地借家法の保護になりますが、動産ではどうなのかと思う人がいると思います。
こういうことが某参考書を含め宅建の参考書には書いていないのですよねぇ。
お金を払ってモノを借りたら賃貸借なのですからねぇ。
土地や建物だけではないと思うのです。
だから、動産ってどうなの?
どうなるの?
と思う人がいてもおかしくないのです。
動産だと、対抗力はないというか、対抗力の問題が出て来ないということなのでしょうね。
お金を払って借りるわけですから、お金を払うのと動産を借りるのが同時になるような気がします。
そうなれば、対抗力、つまりは、他の人との問題なんて生じにくいのでしょう。
だから、動産については対抗力はどうでも良いのかなと。
お金を払って借りる。
それはつまり引渡しをされてるはずなのですよ。
引き渡されていれば、借りたものを所持してる人が強い。
対抗力は、引渡しと。
そういうことです。
わたくし、宅建に受かっただけのシロートなので良くわかりませんが、こんな感じの理解でも受かりますから、良くわからない時でも、各々の参考書のポイントを覚えて勝負してみましょう。
まぁ、賃借権は、債権なのでね。
債権は、結局、契約したもの同士のことですからね。
第三者は関係ないということなのでしょう。
「動産で、第三者が出て来ても知りません!」
で良いのでしょうね。
とある物の所有者が、1つのものを2人に賃料を受け取ることを前提に貸すという契約をしたとして、ものが1つしかなければ、先に引渡しを受けて、借りてる間、賃料を払ってる方が強いことは明白ですね。
1人が引き渡しを受けて借りていたら、もう1人は、借りることが出来ないわけです。
なので、引き渡しを受けず、それでいて、賃料を払えと言われたら、何を言ってるのだと払わなければ良いだけですし、賃貸借契約をしたのに契約通りのことが実行されないわけですから、逆に、債務不履行だと言えるような気がします。
まぁ、わたくしのテキトーな戯言です。
ですが、こんなテキトーな考え、この程度の考えで十分です。
ではなんで、対抗力のことが書いてあるのかといえば、それは、やはり、貸し借りの話のメインが、土地・建物だからなのでしょう。
土地・建物は、少し別。
そういうことなのだと思います。
ということなので、動産に関しては、とりあえず、スルーしておきましょう。
深く考えないのが良いと思います。
まずは、各々の参考書に書いてあることと、過去問を解いてみてください。
借地借家法も完成させないといけないわけですから、動産は、後回しで大丈夫です。
というか、動産まで見ている人はいないのでしょうねぇ。
宅建では、そんなもんです。
賃貸借の対抗力と出てきたら、
「賃借人には、登記請求権がない!」
ということの話がほぼほぼです。
9割ぐらい、この話。
この周辺の話。
だから、ここを覚えてましょう。
今日、わたくしが書いたことは、少しでも理解の手助けになるか、それともヨケーに惑わせることになるだけか、さて、どちらでしょうかねぇ。
また、わたくし、テキトーに書きましたので間違いがあったら指摘してください。
「誰か正解を教えて~!」
と思うことが多々あります。
宅建に受かっただけのシロートの限界でしょうかね。
わたくしの勉強不足になりますね。
まぁ、でも、無料でのことですから、これぐらいのレベルの書き物でも許していただければと思います。
好き勝手テキトーに書いているとはいえ、シロートが見て行くのはけっこう大変です。
わたくしは、全部を自分でということではなく、正式なところはちゃんとしたものを抜き出しています。
考え的なものをテキトーに書いているに過ぎません。
こういう考えでも良いのではということをテキトーに書いています。
その過程では、当然ですが、わたくしの苦労があります。
「あれ?」
「これ、どうなってるの?」
ということは多いのです。
わたくしに民法の知識があれば、わたくしもすんなりと理解したり、受け入れるものは受け入れたり、テキトーもまた違ったテキトーになったりするのでしょうが、わたくしは、上で書いているように民法を正式に勉強したことはありません。
だから、宅建の参考書を読んで、自分で考えてみなければなりません。
そして、テキトーが生まれるのです。
テキトーは、わたくしが考えてみてのことです。
絶対に正しいとは言えませんし、正しいと言うつもりもありません。
テキトーだけど何とかなるよということを公開しているに過ぎません。
従って、テキトーという許しを得ていると、わたくしは思っているわけです。
ただし、テキトーとはいえ、宅建の本試験の問題が解けるようなテキトーな解釈までは、わたくしが自分で持って行かなければいけないと思ってます。
全く役に立たないものを公開していても意味がないですからね。
テキトーでも使えることがあるというものは出来るだけ出して行きたいと思ってます。
わたくしが書くテキトーは、そういうものです。
だから、受験対策校等での勉強が良くわからなかったり、一人で参考書を読んでいて悩んでしまうということならば、テキトーというものをチラッと見てみるということでも良いのかなと。
我が宅建テキプラ塾を読んで行くことで、テキトーでも、こんな奴でも受かってると思っていただければと思います。
「間違っていても、このテキトーな考えでも問題が解ける!」
というのが、わたくしの考えであります。
テキトーではなく正しいものを書くとなると、わたくしは、もっと勉強をしたりしなければならないのでしょうね。
でも、今のわたくしは、テキトーが限界なのです。
まぁ、わたくしの考えであり、限界について少し書かせてもらいました。
「テキトーでも宅建に受かる方が良い!」
我が宅建テキプラ塾は、そういうスタンスですので、正確性を求めてる方は、お金を払ったりして受験対策校を選んでください。
宅建に受かっただけのシロートではどうしても限界があるのです。
申し訳ないです。
こういうことを書いているので、
「テキトーで受かるのか?」
とよく言われますが、テキトーでも受かってる人間は何人かいるし、わたくしは、テキトーと言ってるわたくしを超えてくれれば受かると思ってます。
わたくしが、テキトーで受かってる。
それが、我が宅建テキプラ塾の根拠、強みです。
おもしろそうだから見てみようという人だけが見ていただければと思います。
別に、勉強の仕方や、受かり方なんて、人の数だけあるわけですからね。
何であれ、雑魚ほどうるさい。
何年も受かってないのに、テキトーで大丈夫なのかとか言ってくるなよと。
まず、テキトーぐらいでもやってみろよ(笑)
無料でどこまでくれくれなんだよ。
無料でテキトーということなのだから、こんなもんかって思ってくださいよ。
「絶対に受かりますか?」
って、そんなの知りませんよ。
あなたがしっかりと勉強をしたら受かりますよ。
ラクをし過ぎたら受かりません。
テキトーでもそれなりに勉強をするのです。
それは、我が宅建テキプラ塾を最初から読んできたらわかるものです。
最初から読んでみて、コイツの言ってることをやってみようと思えた人が、我が宅建テキプラ塾を続けて行くのだと思います。
コイツではダメだ、テキトーではダメだと決めるのは、あなた自身です。
絶対に受かるかどうかなんて受験対策校だって言い切りませんよ。
そういうのはさぁ、自分で決めることでしょう。
もう、この世で一番メンドーなのは、話が通じない人間との会話になります。
真剣に悩んでるとかそういうレベルではないのです。
真剣に悩んでて、どうしても勉強の仕方がわからなくて、それでも、誰にも質問が出来なくて苦しんでる人もいます。
で、わたくしが、以上で、アホ相手に強いことを言ってしまえば、そういう人たちだって委縮してしまうのです。
だから、わたくし、言い切りますけどね。
「無料で、テキトーで、受からせろや!」
と言ってくるクソみたいな人間にだけ、わたくしは強く言ってるだけですってことです(笑)
悩んでて、宅建にどうしても受かりたくて、受かるまで頑張るという人は、わたくしが続けられてる内は一緒に頑張って行きましょうということです。
「3回読めば受かりますか!」
って言われたらさぁ、
「たぶん、そのように言うあなたは、3回では足りません!」
「30回読んでみて!」
って言ってあげようと思います。
それで、本当に30回読んでみた人は、文句でもどうぞ言って来てください(笑)
真剣に30回も読んでたら受かるよと思う人は多いだろうし、実際にトライしてみたら30回も読まないうちに自分でもう読まなくても大丈夫となると思います。
そういうことです。
まず、量をやってみたら良いのです。
最初から出来るだけラクをしてというのは、勉強に免疫がある人だけが出来ます。
基礎を身に付けないといけないのです。
その基礎というのは、宅建では、本試験の50問の問題を1時間ぐらいで読む力です。
1時間で問題を読み、1時間で問題を解く。
これが目安。
この目安からさらに時間を短縮できるようにならなければ、たぶん、受かりません。
結局、1時間半で本試験の問題を解き終えるくらいにならないと合格は見えてこないのです。
必死にギリギリまで粘って合格するということもあり得ますが、それは、運が良かったということです。
運でも何でも受かれば良いですが、わたくしの感覚だと、わたくしは、1時間半で終わっても運で受かったと思ってますけどね。
そのぐらい、本試験というのは手ごたえを感じるのが難しいです。
たぶん、答えはこれだろうなとかなり高い確率で思って選んでいても、それが本当に正解なのかはその時点では何ともなのです。
自己採点をして、合計点数を確認して、
「良かった。」
と、ホッとするのです。
そういうものではないでしょうか。
自分の選んだ選択肢が正解していた時の喜びは、自己採点をし終え、例年の合格ラインを少し超えたぐらいの点数が出た時でしょうね。
合格ラインギリギリだと正式な発表までドキドキですからね。
40点を超えていたら、
「受かった。」
と思って待てるのですよ。
余談でした。
7,600字ちょっとです。
ザ・テキトー
令和6年度の我が宅建テキプラ塾は、民法を見ています!
今日は、賃貸借についての余談でした。
我が宅建テキプラ塾は、「宅建バラエティー!」です。
テキトーと言いながら本試験まで。
そして、合格へ。
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