民15の1 賃貸借。 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

たっけんは~!(こんにちは的な挨拶です!)

 

宅建王です!(勝手に言ってるだけです!)

 

 

今日から、某参考書の第1編 民法等 Chapter3へと入って行きます。

 

ここは、民法の賃貸借と、借地借家法になります。

 

とりあえず、最初の3日間は、民法の賃貸借です。

 

Section1 賃料を払って借りる

 

~賃貸借契約(民法)~

 

ですね。

 

P.158~P.170で、読むと25分ぐらいなので、30分と想定して進めて行くのが良いのかなと。

 

まぁ、30分あれば読めるかなと思いながら読んでみてくださいということです。

 

何度もうるさく書いてますが、読むしかないのです。

 

でね、この賃貸借は、宅建という試験から考えて行くとビミョーなのですよね。

 

なぜならば、宅建だと借地借家法が絡んでくるからです。

 

すでに、勉強が進んでいる人は、借地借家法を見ているかもしれませんが、まだ、これから、借地借家法を見て行くという人のために書いておくと、

 

「民法の賃貸借と、借地借家法で混ざってしまう人、続出!」

 

ということなのですよ。

 

初学者の方々は、たぶん、良くわからなくなってしまいます。

 

わたくしも、未だに良くわかりませんしね。

 

テキトー。

 

わたくし、いつまでもテキトー。

 

でも、テキトーでも受かってるから大丈夫と思って、勉強を進めて行きましょう。

 

としか言えないのですよねぇ。

 

そもそも、宅建の試験なのでね、賃貸借も、土地、建物がメインなのですよ。

 

そうすると、民法ではなくて、借地借家法が出てくるのです。

 

細かく言うと、特別法ってやつなのですけどね。

 

世の中的には、民法というものが大きくドーンってあるわけです。

 

民法が基本なのです。

 

でも、民法を基本とだけしておくと厳しいということが起こるわけです。

 

そうなると、特別法というものが出て来ます。

 

 

大きさで見ると  民法 > 借地借家法

 

効力で見ると   民法 < 借地借家法

 

 

ってな感じ。

 

こんなのは覚えなくても良いのですがね。

 

ただ、土地と建物の貸借は、民法ではなく、特別法の借地借家法の出番となるのです。

 

だから、宅建の試験だと、民法上の賃貸借よりも、借地借家法で賃貸借に関することが出てくることが多いのかなと。

 

問題文で、

 

「建物を賃貸して」

 

とか、

 

「建物について賃貸借契約を締結し」

 

とか、

 

「家賃」

 

とかが出てきたら、これは、借地借家法になってしまうのですよ。

 

賃貸借の問題なのだけど、建物が出てきたりしたら、借地借家法と思ってください。

 

一時使用とか、借地借家法の適用がないこともありますが、そういうところは、ちゃんとチェックして問題文を読んで判断して行きましょう。

 

借地借家法に載っていないものは、民法が適用されるのです。

 

まぁ、細かいことはそうなるわけですが、宅建の問題としては、そんなに難しいものは出ません。

 

ほぼほぼ、上記の言葉や、上記と似たような言葉が出てくるので判断するのは簡単です。

 

問題文で書いてある「賃貸借で借りられているもの」は何かというものを見れば良いのです。

 

賃貸借の問題で、土地、建物以外が出たらその年はレアですね。

 

車を借りてるというのならば、民法上になるのです。

 

でも、宅建の試験ですからね、土地や建物を借りるという問題が出るのではないでしょうか。

 

つまり、宅建の試験だと、賃貸借は、借地借家法絡みとなることが多いということです。

 

もちろん、民法上の賃貸借が出ないとは言えませんけどね。

 

だから、賃貸借は、借地借家法との関連に気を付けるのが良いと思います。

 

どっちを勉強しているのか、フワフワッとしてしまうと、どちらも身につきません。

 

過去問を解く際も、賃貸借なのか、借地借家法なのか、しっかりと意識してください。

 

解説も読み込みましょう。

 

民法上の賃貸借の基本を言ってるのか、それとも、借地借家法のことを言ってるのか。

 

それが判断出来るようになると混乱は減ると思います。

 

などと書いてはみましたが、民法上の賃貸借も、土地、建物の賃貸借がメインになりつつあります。

 

動産についてもありますけど、動産よりも、土地、建物が多いのでしょうね。

 

宅建では、問題文に気をつけていただければ大丈夫だと思います。

 

 

では、民法上の賃貸借って何だってことなのですがね。

 

これはね、お金を払って借りるということです。

 

宅建のみんぽーではなくて、一般的な民法では、良く、レンタルビデオとかが例として出るような気がします。

 

いまだにレンタルビデオ。

 

もう、レンタルビデオなんてないですよね。

 

DVDやブルーレイだって古い感じなのに。

 

このご時世、もう、データですよね。

 

などとくだらないことを書いてみました。

 

戻ります。

 

そう、土地や建物以外でも、お金を払って借りたりするものがあるということです。

 

上で、車も出しましたけど、土地や建物を含む、様々な物の賃貸借が民法上です。

 

そこから、土地、建物を特別に考えるのが、借地借家法と。

 

そういうことです。

 

土地と建物については、詳しくは、借地借家法でやります。

 

ここでは、簡単に賃貸借を見ます。

 

まぁ、お金を払って借りるということだなということで良いと思います。

 

「お金を払って借りる。」

 

これが賃貸借。

 

 

貸す側が、賃貸人。

 

借りる側が、賃借人です。

 

 

これを逆で覚えてしまうと面倒になるので、最初にどっちがどっちかをしっかりと覚えましょう。

 

「そんなのバカでもわかる!」

 

と思うかもしれませんけどね。

 

超基本っていうのは、こういうことだと思います。

 

 

貸す側 ⇒ 賃貸人

 

借りる側 ⇒ 賃借人

 

 

勉強が出来ないと思ってしまう1つの原因は、こういうところを疎かにするからです。

 

わかっている人には何でもないことなのですけどね。

 

わかっていない人は、こういうことがしっかりと判断できないのです。

 

いやいや、そんなにバカにするなと、また思うかもしれませんけどね。

 

自分で自分を厳しく見て行かないとこういうところでやられてしまうと思いますよ。

 

気を付けてください。

 

本当は、

 

「出来る! わかる!」

 

と思ってから、自分を疑うのだと思いますけどね。

 

中々、そういうことは出来ません。

 

多くの人は出来ません。

 

出来ないから出来た人が自分の力をしっかりと見極め、前に進んで行くのでしょうね。

 

出来たと思ってとんでもないことをしている人は多いですよ。

 

これはね、わたくしもそうです。

 

わたくしも、エラソーに書いてしまってますが出来てる人間ではありません。

 

大人は、自分の経験で物事を進めてしまうことが多いですしね。

 

人の言うことなんて聞きやしません。(わたくしなんて自分中心!)

 

それで出来るなら良いですが、出来ていないことの方が多いです。

 

少しズレたので戻ります。

 

では、

 

「賃借人の債務は何ですか?」

 

と聞かれたらどれぐらいの時間で答えられますかね?

 

早く答えられれば答えられるほど、1問を解く時間が短いということです。

 

試験は時間との勝負でもありますからね。

 

受かるには、平均的なスピードで理解することが必要だと思います。

 

賃借人は、え~っと、、え~っと、え~っと、借りる人だから~、と言ってると、え~っとという部分で時間が取られます。

 

このぐらいの時間では問題ないかもしれませんけどね。

 

債務は、う~ん、何だっけか、とか考えてしまうと時間が過ぎて行きます。

 

余談に余談を付け加えた話でした。

 

話を戻します。

 

賃貸借は、お金を払って借りるということです。

 

何か目的があって借りるのですよね。

 

だから、賃借人は、目的が達成できるものを借りたいわけです。

 

借りたものに問題があったら目的を達成できないこともあるでしょう。

 

ってことで、借りたものが壊れていたり、途中で壊れたりしたら、交換とか修理をしてもらえるのです。

 

車を借りていて、ドライブ中に壊れたということならば、

 

「どういうことだ!」

 

って文句が言えるし、ちゃんと動くものを貸せって言えるわけです。

 

まぁ、だいたい、細かい契約になってると思うのですけどね。

 

ここで、「ハッ!」と気付いた人は民法のセンスがある人ですね。

 

当然、受かります。

 

細かい契約と聞いて何を思えるか。

 

 

細かい契約 = 特約

 

 

となります。

 

特約があれば、特約が優先されることもある。

 

というのが、民法です。

 

特約が許されてる場合はです。

 

細かい契約、特約は、替えの物を用意しますとか、用意できない時はそこで契約が終了とか、途中で壊れても責任は負いませんとかなっていたりするのではないでしょうかね。

 

それは細かい契約の話なので、宅建の試験では問題になりません。

 

宅建の試験の民法上では、

 

賃借人は、金を払っているのだから、ちゃんとしたものを借りられる。

 

修繕を請求できるということです。

 

逆に、貸す側は、ちゃんとしたものを貸さないといけない。

 

修理を請求されたら修理しないといけない。

 

 

賃借人 ⇒ 修繕を請求

 

賃貸人 ⇒ 修理する

 

 

ってな感じ。

 

賃借人が自分で直したりしても良いのです。

 

そうした場合、修理費を賃貸人に請求できます。

 

 

修理した費用は、必要費。

 

改良した費用は、有益費。

 

 

改良した費用って何だっていうことですけどね。

 

借りてるものを良くしちゃったのです。

 

借りてる人が借りてる物を良いものにしてしまったと。

 

グレードアップ!

 

そんな感じ。

 

家を借りててね、エアコンが付いてなかったから付けちゃったっていう話。

 

まぁ、家を借りるということで借地借家法になるので、車で見て行きましょう。

 

車を借りてて、カーナビを付けたとしましょう。

 

勝手に付けたのだけど、カーナビがあると快適になるでしょう。

 

借りてるうちは、付けてても問題ないと思うのです。

 

では、返す時、どうするのかということですが、カーナビを外して車を返すというのならそれで終わりですが、自分の車を持っていないから(自分で車を所有していないから借りてることが多い)、カーナビを付けたまま返すということもあると思います。

 

その場合、カーナビ代を請求できるのかということですが、全額とは言えないけど多少は請求できるとしたほうが良いのではないかなと思いませんかね。

 

ってことで、民法上もそういう風な感じになってます。

 

改良したら、賃貸借が終わった後で判断するとね。

 

価値が残っていたら、カーナビ代か、カーナビを付けたことによる増加額のいずれかを選択と。

 

増加額ってのは、カーナビが付いていないより、付いていた方が良いでしょうって話ですよね。

 

さすがに、全額を払うのは車を貸している側も中古品を新品価格で買わせられるということで何だかなってなるから、増加額とか意味がわからないものが出てきているのです。

 

だいたい、買取金額についてはお話し合いでしょう。

 

全額払ってくれる人がいたら全額払ってくれるし、カーナビを勝手に付けたのはそっちだろうと言って、渋々少しだけ払ってくれる人もいる。

 

増加額ってのは、渋々とかそういうのを含むということです。

 

カーナビ代の数万円で裁判をする人もいないだろうしね。

 

払ってくれなければ、外して他の人に売れば良いだけの話でもあるしね。

 

自分で付けたカーナビを外して、借りた車を返せば良いと。

 

ただ、その場合は、カーナビを付ける前の同じ状態にしておかないといけないということです。

 

例えば、カーナビを付けるために元からある何かを外して、それからカーナビを付けたということであれば、カーナビを外して返す時には、元からあった何かを戻して返さないといけない。

 

だいたい、それが出来ないのですよ。

 

例として、ミラー型のドラレコを付けたとしましょう。

 

その時に、前から付いていたミラーを外すということだったら、その外したミラーってどうしますかってことです。

 

返す時のために保管しているのであれば問題はないのだけど、だいたい、そういうものってどこかに置いてしまって行方不明だったり、処分をしていたりするのです。

 

そうすると、元の状態で返すことが出来ないので、結局、改良したままで返すと。

 

そうなると、改良分で何か無いかなと思うのが、改良した人、つまりは、賃借人の立場になりますねってことです。

 

長々と意味がわからない話を書いたかもしれませんが背景はこんなもんです。

 

続けると、カーナビを付けて返すから、少しは価値が上がったと考えられる、カーナビ代を少しでも回収したいということで、お話合いの余地が出てくると。

 

一応、増加額という話し合いが出来る道を民法上残しておいたと思っておけば良いのではないでしょうか。

 

ここは、深く考えてもダメです。

 

試験でも重要ではないのでね。

 

増加額があるのだなと思っておいてくれれば良いです。

 

で、この改良した場合の有益費は、最後にお話し合いということから、契約終了時に、一応、請求してみるということです。

 

 

必要費 ⇒ すぐに請求可能

 

有益費 ⇒ 契約終了後

 

 

あとは、借地借家法みたいなものだから、借地借家法を見る時に見て行こうと思います。

 

 

☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆

 

 

賃借人 ⇒ 修繕請求

 

賃貸人 ⇒ 修繕義務

 

 

修繕というのは、修理と思っておいて良いです。

 

 

必要費 ⇒ すぐに請求可能

 

有益費 ⇒ 契約終了後(価値が残っていたらという限定)

 

 

問題文で、「家」とか「建物の賃貸契約」 ⇒ 借地借家法の話

 

 

☆以上です!☆

 

 

こんな感じです。

 

賃貸借は、どうしても、借地借家法が絡んできます。

 

気をつけましょう。

 

民法は、一般で基本的なことが書いてあって、借地借家法は、土地、建物の場合の話ということを頭の中でしっかりと区別して、各々の参考書を読み込みましょう。

 

民法上の賃貸借の期間を書いて置きます。

 

ちなみに、ここ、4年前に改正があったところです。

 

家などの賃貸借だと借地借家法で修正させられてしまうのですけどね。

 

一応、書いて置きます。

 

 

最長期間 ⇒ 50年間

 

最短期間 ⇒ 制限なし

 

 

すぐに覚えられると思うので覚えてしまいましょう。

 

更新・解約については、各々の参考書を読んでおいてください。

 

これも、覚えようと思ったらすぐに覚えられると思います。

 

 

最後に、賃借権について書きます。

 

いきなり賃借権というのが出て来たと思います。

 

「賃借権」

 

参考書を読んでいるといきなり出て来ます。

 

賃貸借を勉強していたら、賃借権。

 

「何だこれ?」

 

ってなりませんかね?

 

わたくしは、何だこれでした。

 

いきなり賃借権が出て来て、自分が勉強をしていた時、わけわからなかった記憶があります。

 

まぁ、賃借人には、賃借権があるということです。

 

これに、借地借家法で借地権とか出てくるので、わけがわからなくなった記憶があります。

 

でも、何とかなりました。

 

 

賃借人 ⇒ 賃借権

 

賃借権 ⇒ 譲渡可能

 

 

って覚えておけば良いと思います。

 

これで何とかなると思いますからね。

 

宅建は、細かく疑問を持たないことも必要なのかもしれません。

 

今日も長々とすみませんでした。

 

各々の参考書を読んで、その後にでも先にでも、我が宅建テキプラ塾で息抜きをしてもらえれば、力はつくと思っています。

 

今は、民法の賃貸借と思って見て行ってください。

 

お金を払って何かを借りるということです。

 

では、お金を払わないで何かを借りるというのは賃貸借とはならないのでしょうか?

 

「なりません!」

 

お金を払わないのですから賃貸借となりません。

 

ですから、問題文でお金を払わず借りるとかあったら、賃貸借ではないということです。

 

こうやって、問題文の中にはいろいろ含まれてます。

 

問題を作る側からしたら楽しいところのような気がします。

 

まず、賃貸借と、借地借家法で悩みますしね。

 

車とか、レンタルビデオとか、土地・建物との違いがありますしね。

 

上でも書いていますが、今は、レンタルビデオではなくて、DVDとか、ブルーレイなのでしょうけどね。

 

または、ダウンロードで終了でしょうか。

 

ダウンロードだと購入になるのかなとか、わたくしは、いろいろと思ってしまいます。

 

まぁ、一番わかり易いのは、レンタルビデオ、レンタカーとかが賃貸借です。

 

レンタルビデオを知らない世代が増えてると思いますが、最近では、シェアがそうなのかなとも思ったり。

 

カーシェアリングとか、洋服を1カ月借りるとか、そういうのもありますよね。

 

賃貸借の大事なところは、お金を払って借りたら賃貸借と。

 

何であれ、お金を払って借りる、お金を受け取って貸す。

 

それが賃貸借。

 

まずは、問題文を見て、土地・建物かどうかを見極めてください。

 

土地・建物でない場合は、民法の賃貸借。

 

などと、クドクドと書いてきました。

 

「借地借家法の方が出るならば、民法の賃貸借は、バッサリとカットしても良いのでは?」

 

と思った方、わたくしのテキトーな考えが身についてるので良い感じです。

 

良い感じなのですが、

 

民法があって、借地借家法があるのです。

 

民法が基本で、その上で、借地借家法なのです。

 

そうなると、

 

「民法の賃借を知っておかないと、借地借家法は厳しい!」

 

ということだったりします。

 

実際、そんなに厳しくはないのですが、民法の賃貸借は、覚えておいて損はありませんし、借地借家法につながって行きます。

 

つながるものは、バッサリとカットは出来ません。

 

カットしても良いのは、本当にどうでも良いものです。

 

とりあえず、この3日間は、民法上の賃貸借をしっかりと見て行きましょう。

 

今日は、雑談が多いと感じたかもしれません。

 

でも、この雑談がしっかりと頭に入って、自分なりに説明が出来たりしたら、

 

「賃貸借は、ヨユーです!」

 

ってことなのです。

 

7,050字未満でした。

 

 

ザ・テキトー

 

 

令和6年度の我が宅建テキプラ塾は、民法を見ています!

今日からの3日間は、賃貸借になります。

我が宅建テキプラ塾は、「宅建バラエティー!」です。

テキトーと言いながら本試験まで。

そして、合格へ。

 

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