4.印紙税(まとめ)
課税文書の作成者・・・・1枚の契約書を2人以上の者で作成した場合は、連帯して納税義務を負う。
印紙税は、記入金額に応じた収入印紙を貼付することで納税します。
使用した印紙には消印します。
印紙を貼付しなかったり、消印をしなかったりした場合、納税を怠ったことのペナルティーとして過怠税がかされますが、契約書の内容・効果については影響なく、契約は有効。
2.課税文書と非課税文書
①国・地方公共団体と、国等以外(私人)の者とが共同して作成した文書で国等以外の者が保存するものは、非課税文書、国等以外(私人)の者が作成した文書は課税文書
課税文書と非課税文書の重要点①
~国等と私人との間で契約が締結された場合~
国等が作成した文書(私人側が保存する文書)⇒非課税文書
私人が作成した文書(国側が保存する文書)⇒課税文書
②土地の賃貸借契約書は課税文書となりますが、
建物の賃貸借契約書・不動産の媒介契約書などは、印紙税は非課税。
重要点②
課税文書とされていない文書
①建物の賃貸借契約書
②委任に関する契約書(たとえば媒介契約書)
重要点③
課税文書とされていない受取書
①記載金額が3万円未満の受取書
②営業に関しない受取書
契約金額を変更する変更契約書の記載金額
①増額変更の場合⇒変更金額(増加額)が記載金額
②減額変更の場合⇒記載金額のない文書(税額は一律200円)
一つの文書に土地の譲渡契約書(1号文書)と請負契約書(2号文書)が区分して併記してある場合、
(1)1号文書の記載金額≧2号文書の記載金額 のとき、1号文書
(2)1号文書の記載金額<2号文書の記載金額 のとき、2号文書
として扱われます。
・印紙の消印は、課税文書の作成者のほか、その代理人、使用人その他従業者の印章または署名ですることができる。
・贈与契約書は「記載金額のない不動産の譲渡に関する契約書」として、課税文書となる。
5.所得税(譲渡所得)
税額計算のキホン式
課税標準×税率=税額(とにかく、これをイの一番に暗記してください。)
課税標準は、課税譲渡所得
①譲渡所得金額-②特別控除額=課税譲渡所得
①譲渡所得金額
・・・②の特別控除額がなければこの金額にダイレクトに税金がかかる。・・・特別控除額ってありがたい≧(´▽`)≦
譲渡所得金額=収入金額-取得費-譲渡費用
・・・所得を控除する(少なくする)ことで結果として、収める税金が少なくなるのです。
☆譲渡益がある場合の特例(居住用財産の譲渡所得の特別控除)
(1)居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除 ★①(住宅ローン控除併用不可)
・現に自己が居住している財産の譲渡
または
・居住しなくなってから3年を経過する日の属する12月31日までの譲渡
(2)収用交換等の場合の5000万円特別控除 ★①
・資産を収用交換等により譲渡した場合、譲渡所得金額から最大5000万円を控除することができます。
(3)特定の居住用財産の買換特例(
住宅ローン控除できる)課税の繰り延べ
譲渡金額≦取得金額⇒課税されない
譲渡金額>所得金額⇒差額に課税
| 譲渡資産 | 買換資産 | |
| ①所有者が現に居住しているか、居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡 ②1月1日における所有期間が10年超で国内にあるもの ③居住期間が10年以上 |
家屋 | 居住用部分の床面積50㎡以上 |
| 土地 | 面積500㎡以下 |
|
| 取得 | 譲渡した年の前年1月1日から譲渡した年の翌年12月31日までに取得すること。 | |
| 居住 |
取得または譲渡した年の翌年12月31日までに居住すること。 |
|
B:税率
| 所得税 | 住民税 | ||
| 長期譲渡所得 | 15% | 5% | ←5年超 |
| 短期譲渡所得 | 30% | 9% | ←5年以下 |
特例
・・・税率もある条件を満たすとさらに小さくなる。ありがたいねー
(1)居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例(居住期間10年超) ★②
| 所得税 | 住民税 | |
| 6000万円以下の部分 | 10% | 4% |
| 6000万円以上の部分 | 15% | 5% |
(2)優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例(所有期間5年超)
| 所得税 | 住民税 | |
| 2000万円以下の部分 | 10% | 4% |
| 2000万円以上の部分 | 15% | 5% |
住宅ローン控除
適用要件
①新築・購入・増改築等から6ヵ月以内に入居し、引き続き居住していること。
②償還期間10年以上の住宅借入金等(住宅ローン等)があること
③控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること
その他
・土地の賃借権の設定の対価として支払いを受ける権利金の額がその土地の価格の10分の5に相当する金額を超える場合には、譲渡所得として課税される。
7.地価公示法(まとめ)
・・土地鑑定委員会は、標準値の価格等を公示したときは、すみやかに、関係市町村の長に対して、公示した事項のうち当該市町村が属する都道府県に存する標準値に係る部分を記載した書面および当該標準値の所在を表示する図面を送付しなければならない。
・標準地が選定されると、土地鑑定委員会は2人以上の不動産鑑定士に鑑定評価させます。
・都市およびその周辺の地域等において、土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行うように努めなければならない。
9.住宅金融支援機構法(要点)
☆キーワード☆
◎災害がらみ
◎マンションの共用部分
◎子供と高齢者
◎情報提供業務
◎昔の後始末
・・機構は、災害復興建築物の建設に必要な資金の貸付けのみならず、被災建築物の補修に必要な資金の貸付けを行うこともできる。
・・機構は、住宅を購入しようとする者に対する情報の提供や、住宅融資保険法による保険を行うことができる。
・・機構は、自ら居住するために住宅を建設しようとする者に対して、直接融資することは、原則として行わない。
このことから、機構は、自ら居住するために住宅を建設しようとする者に対し、土地の取得に必要な資金のみの貸付けを行うこともできない。
・・機構は、地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを行うことができる。
・機構は、民間金融機関により貸付を受けた住宅ローン債務者の債務不履行により元利金を回収できなかったことで生じる損害をてん補する住宅融資保険を引き継いでいる
・機構は、あらかじめ貸付けを受けた者と一定の契約を締結し、その者が死亡した場合に支払われる生命保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当する団体信用生命保険を業務として行っている。
・・住宅の建設に関する事業を行う者に対し、良質な住宅の「建設」に関する情報を提供することのみならず、良質な住宅の「設計」に関する情報を提供することも、機構の業務である。
・・高齢者の居住の安定確保に関する法律第34条に規定する高齢者向け優良賃貸住宅とすることを、主たる目的とする人の居住の用に供したことのある住宅の購入に必要な資金の貸付を行うことは機構の業務である。
10.景表法(まとめ)
傾斜地を含む旨及び傾斜地の割合が30パーセント以上を占めるか否かにかかわらず傾斜地を含むことにより、当該土地の有効な利用が著しく阻害される場合(マンションを除く)は、その旨および傾斜地の割合又は面積を明示することとされている。
・宅地又は建物の見取図・完成図又は完成予想図は、その旨を明示して用い、当該物件の周囲の状況について表示するときは、現況に反する表示をしないこととされている。
11.統計(まとめ)
・平成21年1年間の三大都市圏における住宅地の地価は、2年連続下落となり下落率も前年の3.5%から4.5%に拡大した。
・・平成21年1年間の地価は、全国平均でみると、住宅地、商業地ともに下落し、下落率は商業地(▼6.1%)、住宅地(▼4.2%)で商業地のほうが大きい。
・建築着工統計
・平成21年度の新設住宅着工戸数は77万5277戸で2年ぶりの減少となった。対前年比25.4%減少
持家、貸家、分譲住宅のすべてで減少。(H21年度建設着工統計:H22.3公表)
・・平成21年の新設住宅着工戸数は、78万8410戸で、前年比では27.9%減であり、2年ぶりの下落となった。(H21年建築着工統計)
・法人企業統計(H20年度)
①売上高・・・・38兆7000億円(前年比4.2%増)・・・2年連続の増加
②経常利益・・・2兆9000億円(前年比14.7%減少)・・・2年連続の減少
・宅建業者数・土地取引件数
①宅地建物取引業者数(平成21年3月現在)⇒約13万 3年連続で減少
②売買による所有権の移転登記の件数(平成21年の土地取引)⇒全国で117.9万件 6年連続で減少
・・平成20年の全国の土地取引件数(売買による所有権移転登記の件数)は、129万4121件、対前年比8.5%減となり、前年に比べ減少している。
③宅地供給量(平成21年版土地白書)⇒平成19年度の宅地供給量は全国で5400haであるが、対前年度比10.0%減となっている。 内訳は、公的供給が1100ha、民間供給が4300haとなっており、民間供給の方が多い。
1.国土利用計画法(事後届出)
事後届出の内容
だれが、いくらで、何のために
事後届出の場合の審査は、『土地の利用目的』についてのみ
・事後届出では、土地の利用目的については都道府県知事から勧告を受けることはあるが、対価の額については勧告を受けることはない。
・事後届出が必要な土地売買等を締結したにもかかわらず、その契約を締結した日から起算して2週間以内に届出をしなかった者は、6ヵ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる。
・一団の土地に関する権利を対価を得て、移転または設定する契約を締結した場合には、権利取得者は、その契約を締結した日から起算して、2週間以内に当該土地が所在する市町村の長を経由して、事後届出を行わなければならない。しかし、時効取得は届出が不要である。
・都道府県知事は、事後届出があった場合において、届出の日から3週間以内にその土地の利用目的を変更するように勧告することができます。・・・・・・開発許可の申請があった場合は遅滞なく(違いに注意!!)
小さな土地であれば、届出はいりません。これ以上の面積となると、事後届出が必要になります。
(1)届出義務者等
事後届出の届出義務者は、買主などの権利取得者であり、土地の利用目的や土地の権利の対価の額について、契約締結後2週間以内に、土地の所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に対し、届出をしなければなりません。
(2)審査と勧告
契約締結⇒(2週間以内)⇒届出⇒(3週間以内)⇒勧告
都道府県知事は、権利取得者から届出が行われた場合に土地の利用目的に関し必要な助言をすることができます。
(3)罰則
・勧告に従わなかった場合でも、罰金などの罰則の適用なし
・契約が無効となることもなし
ただ、都道府県知事は勧告の内容と勧告に従わなかった旨を公表することができるので、このような形で社会的ペナルティーを受けることはある。
☆重要
そもそも、届出をすべき場合であるのに届出をしなかったものや虚偽の届出をした者は、6月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。もっとも、この場合でもすでに締結している契約が無効となることはありません。
2.都市計画法(都市計画)まとめ
1.都市計画決定の手続き
・市町村の都市計画の決定 ⇒ 都道府県知事の同意が必要
・市町村のマスタープランの決定 ⇒ 都道府県知事に通知するだけ ・・・・・(とどまつ)
・都市計画の案は、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、都市計画の案の公告の日から2週間公衆の縦覧に供される。住民および利害関係人はその縦覧期間の満了の日までに、縦覧に供された都市計画の案について意見書を提出することができる。
(1)都市計画区域の指定者
・1つの都道府県に指定(都道府県が決定する場合)
①関係市町村および都道府県都市計画審議会の意見を聞き⇒②国土交通大臣に協議し、その同意を得て
⇒③都道府県が指定
①関係市町村および都道府県都市計画審議会の意見を聞き⇒②国土交通大臣が指定
・1つの都道府県に指定(市町村が決定する場合)
①
原則とsいて都道府県知事に協議して同意を得る⇒②市町村が指定
☆文章例
・・都道府県は、都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村および都道府県都市計画審議会の意見を聞かなければならない。しかし、その同意までは必要とされていない。⇒⇒市町村が決定する場合には都道府県知事との同意が必要。
・・都道府県は、一体の都市として総合的に整備し、開発し、および保全する必要がある区域を都市計画区域として指定することができる。この場合において、必要があるときは、2以上の市町村の区域にわたり都市計画区域を指定することができる。
都市計画区域は、2以上の都府県にまたがって指定することもできる。この場合は、国土交通大臣が指定する。
2.都市計画区域と準都市計画区域
都市計画区域
・都市計画を定め、それに従って街づくりを行う場所のこと
区域区分
・都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときに都市計画に定める市街化区域と市街化調整区域との区分をいう。
・政令で指定する人口25万以上の市は、その長の指揮監督の下に、建築確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければいけません。(建築基準法・4条1項)
3.地域地区・・・地域地区とは簡単にいうと、「〇〇地域」や「△△地区」を定める都市計画です。
(1)用途地域
①第一種・第二種,低層住居専用地域
②第一種・第二種.中高層住居専用地域
③第一種・第二種・準,住居専用地域
④近隣商業地域
⑤商業地域
⑥準工業地域
⑦工業地域
⑧工業専用地域
・用途地域内においては、建築物の敷地面積の最低限度を都市計画に定めることができるが、その場合、最低限度は200㎡を超えてはならない。
・第一種・第二種低層住居専用地域内においては、外壁の後退距離の限度を都市計画に定めることができる。その場合の限度は1.5mまたは1mとされている。
・第一種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは原則として10mまたは12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
・市街化区域ではすくなくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域では原則として用途地域を定めないものとする。
(2)補助的地域地区
特定街区
市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について,その地区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める計画である。(宅建過去問H15問17-④)
特別用途地区
・当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るために定める地区であり、用途地域内においてのみ定めることができる。
・特別用途地区内においては、地方公共団体はその地区の指定の目的の為に必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で建築基準法の規定による建築物の用途制限を緩和することができる。
高度地区
・用途地域内において市街化の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため、「建築物の高さ」の最高限度または最低限度を定める地区である。
・高度地区においては、建築物の高さは高度地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。
高度利用地区
・用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため建築物の容積率の最高限度および最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度ならびに壁面の位置の制限を定める地区である。
・
高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途を適正に配分し
利便性の高い高層住宅を誘導するため、第一種・第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域において定められる地区をいう。
4.地区計画等
(1)地区計画
地区計画
・地区計画は、他の都市計画が都市全体を大づかみにして土地の利用や公共施設の計画を定めているのに対し、より小さな地区レベルを単位としてきめ細かな計画を定めるもの
・地区計画はすべて市町村が定めることになっている。
・地区計画は、都市計画区域内であれば、用途地域内だけでなく、用途地域外にも定めることができる。
・地区計画はどこに定めることができるか?
都市計画区域 ⇒○
準都市計画区域⇒×
・地区計画の区域のうち、一定の再開発促進区もしくは開発整備促進区または地区整備計画が定められている区域内において、土地の区画形質の変更や建築物の建築等の行為を行う場合には、原則として、当該行為に着手する日の30日前までに、必要事項を市町村長に届けなければならない。
地区計画は、当該区域の各街区における防災、安全、衛生等に関する機能が確保され、かつその良好な環境の形成又は保持のため、その区域の特性に応じて合理的な土地利用が行われることを目途として定める(宅建過去問H13問18-③)
地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画である。(都計法12条の5第1項)
地区整備計画(~地区計画に定めるもの)
・地区整備計画には、地区道路や小公園などの地区施設をどこにどれくらいの規模で造るかといったことが必要に応じて定められます。
・地区計画については、地区整備計画において、建築物の建築面積の最低限度を都市計画に定めることができる。
・なお、市街化調整区域内では、地区整備計画に容積率の最低限度、建築面積の最低限度、建築物の高さの最低限度を定めるはできません。・・・市街化調整区域内に不必要に大きな建物を建てさせないためです。
・地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築、その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、一定の事項を市町村長に届出なければならない。
⇒届出を受けた市町村長は、不適当な建物なら届出に係る行為に関し設計の変更、その他の必要な措置をとることを勧告することができる。
5.都市施設や市街地開発事業に関連した建築等の制限
(1)都市計画施設等の区域内における制限
(2)都市計画事業の事業地内における制限
・都市計画事業の認可の公示があった後に、当該事業地内において都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。非常災害の応急措置として行うものであっても例外ではなく都道府県知事の許可が必要である。
(2)地区計画の区域内における建築物の制限
・都市計画区域は原則として都道府県が指定する。
2以上の都府県にわたる都市計画区域については国土交通大臣が指定する。
・都市計画は原則として都道府県又は市町村が定める。
2以上都府県の区域にわたる都市計画は市町村と国土交通大臣が定める。
13.建物(まとめ)
.
・・鉄筋コンクリート造は、耐火性、耐久性がともに高く、耐震・耐風性に優れるが、自重が大きい、施行期間が長い等の短所がある。
・・コンクリートを生成する場合、一般に、水セメント比が大きくなるほどワーカビリティーと経済性は高まるが、乾燥収縮による亀裂が生じやすく、また、耐久性は低下する。
・・鉄筋コンクリート像における柱の帯筋やはりのあばら筋は、地震力に対するせん断補強のほか、内部のコンクリートを拘束したり、柱主筋の座屈を防止する効果がある。
・原則として、鉄筋コンクリート造の柱については、主筋は4本以上とし、主筋と帯筋は緊結しなければならない。
・木造建築物の耐震性を向上させるには、軸組に筋交いを入れるほか、合板を打ち付ける方法がある。
・在来工法は、一般的には建築基準法施行令に規定されている木造で「水平材」である土台、梁、けた、「垂直材」である柱によって公正される軸組構法のことである。
2.都市計画法(開発行為)まとめ
『都市計画法第29条第1項又は第2項の許可』とは、開発許可のこと
1.開発許可制度とは
開発許可制度
①都市計画区域または準都市計画区域において開発行為をしようとする者は、原則として都道府県知事の許可(=開発許可)をうけなければならない。
②都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、1ヘクタール以上の規模の開発行為をしようとする者は原則として、都道府県知事の許可(=開発許可)をうけなければならない。
2.開発行為の要否判定
(1)開発行為にあたるか?→開発行為にあたらない場合は許可不要
~開発行為とは~
開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のこと。
・特定工作物・・・以下に当てはまるものは開発行為にあたるので、開発許可が必要。それ以外は不要
第一種特定工作物
・コンクリートプラント
・アスファルトプラント
・クラッシャープラント
第二種特定工作物
・ゴルフコース
・1ヘクタール以上の野球場・庭球場・墓場など
(2)開発許可不要の例外にあたるか→例外にあたれば許可不要
~開発許可が不要となる例外~
①公益上必要な建築物の建築のための開発行為
(ex.駅舎その他の鉄道の施設,図書館,公民館,変電所,博物館など)
②都市計画事業,土地区画整理事業などの施行として行う開発行為
③非常災害のため必要な負う有措置として行う開発行為
④通常の管理行為や軽易な行為など
(3)開発行為にあたり、かつ開発許可不要の例外にあたらない場合に初めて下表により判定
| |
ミニ開発 のとき) |
農林漁業用建築物 ※ (農林漁業者の住宅を含む) |
①図書館・公民館 仮設建築物等を建てるための開発行為 ②非常災害の応急措置、都市計画事業、土地区画整理事業等のための開発行為 |
| 市街化区域 | 1000㎡未満許可不要 |
許可不要 | |
| 非線引区域 準都市計画区域 |
3000㎡未満 許可不要 |
許可不要 | |
| 市街化調整区域 | いくら小さくても 許可必要 |
許可不要 | |
| 両区域外 | 1ha未満 許可不要 |
許可不要 | |
区域区分が定められてい都市計画区域(準都市計画区域、市街化調整区域、両区域外)において行う開発行為で農林漁業の用に供する一定の建築物の建築の用に供する目的で行うものについては、その規模にかかわらず開発許可を受ける必要がない。
※
農作物の生産又は集荷の用に供する建築物⇒許可不要
農作物の加工に必要な建築物⇒許可必要
細かい違いの注意!!
重要例題
【問題】 開発許可が必要?or不要?
Q1.1haの青空駐車場の用に供する目的
Q2.都市計画区域および準都市計画区域外で6,000㎡のゴルフコースの建設の用に供する目的
Q3.市街化調整区域で6,000㎡の庭球場の建設の用に供する目的
Q4.市街化区域で2,000㎡の市街地開発事業の施行として行うもの
Q5.市街化調整区域で6,000㎡のゴルフコースの建設の用に供する目的
【解答】
A1.不要・・・開発行為ではないから。
A2.不要・・・小規模開発の例外にあたるから。
A3.不要・・・開発行為ではないから。
A4.不要・・・都市計画事業等の施行として行うから。
A5.必要
3.開発許可を受けた開発区域内における建築等の制限
①開発許可(工事完了の公告前)
②工事完了公告(工事完了の公告後)

| 市街化区域 | 市街化調整区域 | ||
| 開 発 区 域 内 |
工事完了 公告前 (造成工事中) |
原則:建築物の建築、特定工作物の建設をしてはならない 例外 ①工事用仮設建築物の建築 ②都道府県知事が支障ないと認めたとき ③開発行為に不同意の土地権利者などが権利の行使として建築するとき |
|
| 工事完了 公告後 |
原則:予定建築物以外は× 例外 用途地域が定められているとき (用途規制に反しない限り〇) |
原則:予定建築物以外は× 例外 都道府県知事の許可があったとき (国が行う行為については、 その国の機関と知事との協議が成立することをもって この許可があったものとみなす。) |
|
| 開発区域外 | 用途規制に反しない限り〇 | ただの市街化調整区域のはなし 原則;× 例外 ①知事の許可がある場合 ②農林漁業用建築物 (サイロ、温室等の他、 農林漁業者の住宅も含む) ③世の中のためのグループ 1、図書館,公民館,仮設建築物 2、お上(国,都道府県等)が行う場合で、 お上と知事の協議が成立した場合 3、非常災害の応急措置、 都市計画事業等として行う場合 |
|
①開発許可(工事完了の公告前)
開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為完了の公告があるまでの間は、原則として建築物を建築することができない(H13問19-③)⇒〇
②工事完了公告(工事完了の公告後)
開発許可を受けた用途地域の定めのない開発区域内において、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は、民間事業者は都道府県知事が許可したときを除けば、予定建築物以外の建物を新築してはならない(H15問19-②)⇒○
4.開発許可に関する手続き
①開発区域の位置,区域および規模
②開発区域内において予定される建築物または特定工作物の用途
③開発行為に関する設計
④工事施工者
⑤その他国土交通省令で定める事項
違いをチェック
①開発許可を申請しようとする者は、開発許可申請前に開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。
この場合の開発許可申請書には、同意
を得たことを証する書面を添付しなければならない。
②開発許可を申請しようとする者は、開発許可申請前に開発行為または開発行為により設置される公共施設を管理することとなる者と協議しなければならない。
・開発行為の許可または不許可の処分に対して不服のある者は、開発審査会に対して審査請求をすることができる。
・都道府県知事は、用途地域外での開発行為を許可するときは、建ぺい率、建築物の高さ・構造・設備・壁面の位置等を制限できる。
・「主に自己の居住の用に供する住宅の用に供する目的で行う開発行為」以外の開発行為にあっては
⇒給水施設が開発区域について想定される需要に支障をきたさないような構造および能力で適当に配置されるよう設計が定められていないときは、開発許可を受けることができない。
開発許可の基準について、ざっとまとめると・・・
◆自分で住むためなら、地すべり防止区域の開発も可(都市計画法33条1項8号)。
◆自分で住むためなら、道路が無くても開発は可(2号)。
◆自分で住むためなら、水道が無くても開発は可(4号)。
◆自分で住むためなら、資力が無くても開発は可(12号)。
◆自分で住むためなら、工事施行者に完成能力が無くても可(13号)。
◆排水施設は、絶対必要(3号)。
⇒申請書に当該開発行為を行うために必要な資力および信用がないときは開発許可を受けることができない。
・都道府県知事は用途地域の定められていない土地について開発許可をする場合において、必要があると認められるときは、建築物の建ぺい率・建築物の高さ・壁面の位置・その他建築物の敷地・構造および設備に関する制限を定めることができる。
・都道府県知事は、開発許可の申請があったときは、「遅滞なく」許可または不許可の処分をしなければならない。
⇒国土利用計画法との違いに注意
『都道府県知事は、事後届出があった場合において、届出の日から3週間以内にその土地の利用目的を変更するように勧告することができます。』
・開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届けなければならない。
・都道府県知事は、開発許可をしたときは、当該許可に係る土地について予定される建築物の用途、その他の一定事項を開発登録簿に登録しなければいけない。
・開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その者の同意を得なければばいけない。
・開発許可を受けた者の相続人、その他の一般承継人は被承継人が有していた当該開発許可に基づく地位を当然に承継する。(⇒都道府県知事の承認は不要)
これに対し、土地の所有者,その他工事を施行する権原を取得した者(特定承継人)は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発行為を受けたものが有していた開発許可に基づく地位を継承することができます。
