不動産登記法
<問>
不動産登記の申請について、不動産登記法の規定に照らして適切か否か答えよ。
登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は,登記名義人が単独で申請することができる。
<解>〇
登記名義人の氏名・名称や住所についての変更の登記あたは更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。
なお、権利に関する登記の申請は、原則として、登記権利者および登記義務者が共同してしなければならないが、登記の申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。
不動産登記の申請について、不動産登記法の規定に照らして適切か否か答えよ。
登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は,登記名義人が単独で申請することができる。
<解>〇
登記名義人の氏名・名称や住所についての変更の登記あたは更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。
なお、権利に関する登記の申請は、原則として、登記権利者および登記義務者が共同してしなければならないが、登記の申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。
建築確認等①
<問>
建築基準法の規定に照らして、適切か否か答えよ。
建築確認を申請しようとする建築主は,あらかじめ,当該確認に係る建築物の所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得ておかなければならない。(H14年 問21-①)
<解>×
同意を得なければならないのは,建築確認を申請しようとする「建築主」ではなく,建築確認をしようとする「建築主事」です。
建築基準法の規定に照らして、適切か否か答えよ。
建築確認を申請しようとする建築主は,あらかじめ,当該確認に係る建築物の所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得ておかなければならない。(H14年 問21-①)
<解>×
同意を得なければならないのは,建築確認を申請しようとする「建築主」ではなく,建築確認をしようとする「建築主事」です。
建物①
<問>
建築物について、適切か否か答えよ。
木造建築物の柱は,張り間方向及びけた行方向それぞれについて小径を独立に算出したうえで,どちらか大きな方の値の正方形としなければならない。(H12年 問50-④)
<解>×
どちらか大きいほうの値の正方形というわけではない。
建築基準法施工令43条↓
「構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、それぞれの方向でその柱に接着する土台、足固め、胴差、はり、けたその他の構造耐力上主要な部分である横架材の相互間の垂直距離に対して、次の表に掲げる割合以上のものでなければならない。(以下略)」
建築物について、適切か否か答えよ。
木造建築物の柱は,張り間方向及びけた行方向それぞれについて小径を独立に算出したうえで,どちらか大きな方の値の正方形としなければならない。(H12年 問50-④)
<解>×
どちらか大きいほうの値の正方形というわけではない。
建築基準法施工令43条↓
「構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、それぞれの方向でその柱に接着する土台、足固め、胴差、はり、けたその他の構造耐力上主要な部分である横架材の相互間の垂直距離に対して、次の表に掲げる割合以上のものでなければならない。(以下略)」
1.保証協会
<問>
次の説明は、宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する記述である。
宅地建物取引業法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は,その地位を失った日から1週間以内に弁済業務保証金分担金を納付すれば,その地位を回復する。(H18年 問44-④)
<解>×
そのような規定はない。
保証協会の社員の地位を失った宅建業者について以下の規定はありますが,”地位を失った日から1週間以内に弁済業務保証金分担金を納付すれば、その地位を回復する。”という本肢のような規定はありません。
宅建業者は,保証協会の社員でなくなった日から1週間以内に,営業保証金を供託しなければならない(宅建業法64条の15前段)。 ⇒ この供託をしなかったときは業務停止処分(宅建業法65条2項2号)。
※供託した後は,その旨を免許権者に届け出なければなりません
次の説明は、宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する記述である。
宅地建物取引業法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は,その地位を失った日から1週間以内に弁済業務保証金分担金を納付すれば,その地位を回復する。(H18年 問44-④)
<解>×
そのような規定はない。
保証協会の社員の地位を失った宅建業者について以下の規定はありますが,”地位を失った日から1週間以内に弁済業務保証金分担金を納付すれば、その地位を回復する。”という本肢のような規定はありません。
宅建業者は,保証協会の社員でなくなった日から1週間以内に,営業保証金を供託しなければならない(宅建業法64条の15前段)。 ⇒ この供託をしなかったときは業務停止処分(宅建業法65条2項2号)。
※供託した後は,その旨を免許権者に届け出なければなりません
賃借権②
<問>
次の事例について、民法及び借地借家法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
AはBとの間で,平成16年4月に,BがCから借りている土地上のB所有の建物について賃貸借契約(期間2年)を締結し引渡しを受け,債務不履行をすることなく占有使用を継続している。
平成18年3月に,借地権がBの債務不履行により解除され,Aが建物を退去し土地を明け渡さなければならなくなったときは,Aが解除されることをその1年前までに知らなかった場合に限り,裁判所は,Aの請求により,Aがそれを知った日から1年を超えない範囲内において,土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができる(H18年 問14-③)
<解>×
借地上の建物について賃貸借がなされている場合において、
借地権の"残存期間の満了"によって建物の賃借人が借地権の存続期間が満了することを、その1年前までに知らなかった場合に限って、
裁判所は、建物の賃借人の請求により、建物の賃借人がこのことを知った日から1年を超えない範囲で土地の明け渡しについて相当の期間を与えることができる。
この規定は、「残存期間の満了」による場合に適用されるものであり、「債務不履行による解除」のときには適用されない。
次の事例について、民法及び借地借家法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
AはBとの間で,平成16年4月に,BがCから借りている土地上のB所有の建物について賃貸借契約(期間2年)を締結し引渡しを受け,債務不履行をすることなく占有使用を継続している。
平成18年3月に,借地権がBの債務不履行により解除され,Aが建物を退去し土地を明け渡さなければならなくなったときは,Aが解除されることをその1年前までに知らなかった場合に限り,裁判所は,Aの請求により,Aがそれを知った日から1年を超えない範囲内において,土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができる(H18年 問14-③)
<解>×
借地上の建物について賃貸借がなされている場合において、
借地権の"残存期間の満了"によって建物の賃借人が借地権の存続期間が満了することを、その1年前までに知らなかった場合に限って、
裁判所は、建物の賃借人の請求により、建物の賃借人がこのことを知った日から1年を超えない範囲で土地の明け渡しについて相当の期間を与えることができる。
この規定は、「残存期間の満了」による場合に適用されるものであり、「債務不履行による解除」のときには適用されない。
担保物権①
<問>
物上代位について、民法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
なお,物上代位を行う担保権者は,物上代位の対象とする目的物について,その払渡し又は引渡しの前に他の債権者よりも先に差し押さえるものとする。
不動産に留置権を有する者は,目的物が金銭債権に転じた場合には,当該金銭に物上代位することができる。(H17年 問5-④)
<解>×
留置権は,債務の弁済を促すために弁済があるまで目的物を返還しないで、債権者が留置する権利であり、留置的効力しかなく、物の交換価値から優先弁済を受ける権利ではないので、留置権には物上代位性は認められていません。
物上代位性は、優先弁済的効力をもつ担保物権(抵当権・質権・先取特権)には認められるが、留置的効力しかない有しない留置権には認められない。
物上代位について、民法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
なお,物上代位を行う担保権者は,物上代位の対象とする目的物について,その払渡し又は引渡しの前に他の債権者よりも先に差し押さえるものとする。
不動産に留置権を有する者は,目的物が金銭債権に転じた場合には,当該金銭に物上代位することができる。(H17年 問5-④)
<解>×
留置権は,債務の弁済を促すために弁済があるまで目的物を返還しないで、債権者が留置する権利であり、留置的効力しかなく、物の交換価値から優先弁済を受ける権利ではないので、留置権には物上代位性は認められていません。
物上代位性は、優先弁済的効力をもつ担保物権(抵当権・質権・先取特権)には認められるが、留置的効力しかない有しない留置権には認められない。登録免許税②
<問>
住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の適用について、適切か否か答えよ。
この税率の軽減措置は,贈与により取得した住宅用家屋について受ける所有権の移転の登記にも適用される。(H15年 問27-③)
<解>×
住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減措置は、「売買又は競落」により取得した場合のみ適用されます。
贈与により取得した住宅用家屋について受ける所有権の移転の登記には適用されません。
よって、本問は誤りで、解答は×となります。
住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の適用について、適切か否か答えよ。
この税率の軽減措置は,贈与により取得した住宅用家屋について受ける所有権の移転の登記にも適用される。(H15年 問27-③)
<解>×
住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減措置は、「売買又は競落」により取得した場合のみ適用されます。
贈与により取得した住宅用家屋について受ける所有権の移転の登記には適用されません。
よって、本問は誤りで、解答は×となります。
登録免許税①
<問>
住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置(以下この問において「軽減措置」という。)について、適切か否か答えよ。
軽減措置の適用を受けるためには、その住宅用家屋の取得後6か月以内に所有権の移転登記をしなければならない。(H21年 問23-④)
<解>×
軽減措置の適用を受けるためには、新築又は取得後1年以内に登記することである。
住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置(以下この問において「軽減措置」という。)について、適切か否か答えよ。
軽減措置の適用を受けるためには、その住宅用家屋の取得後6か月以内に所有権の移転登記をしなければならない。(H21年 問23-④)
<解>×
軽減措置の適用を受けるためには、新築又は取得後1年以内に登記することである。
借地借家法(借地)①
<問>
次の事例について、借地借家法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
Aは,建物所有の目的でBから1筆の土地を賃借し(借地権の登記はしていない。),その土地の上にA単独所有の建物を建築していたが,Bは,その土地をCに売却し,所有権移転登記をした。
Aは,建物についてAの配偶者名義で所有権保存登記をしていても,Cに対して借地権を対抗することができない。(H11年 問12-②)
<解>○
借地上の建物登記については借地人名義でなければならない。したがって、配偶者名義の登記ではAは借地権をCに対抗することができない。
建築基準法③
<問>
建築基準法に照らして、適切か否か答えよ。
建築物の敷地は,必ず幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない。(H12年 問24-②)
<解>×
「建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。)に2メートル以上接しなければならない。
ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。 」