住宅用家屋の税率の軽減措置
住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の適用について、適切か否か答えよ。
この税率の軽減措置は,個人が自己の経営する会社の従業員の社宅として取得した住宅用家屋について受ける所有権の移転の登記にも適用される。 (H15 問27-②)
<解>×
この特例は、法人については適用されない。取得した本人が居住の用に供することが必要であり、設問の個人事業者が従業員の社宅として取得した住宅用家屋の所有権移転登記については適用されない。
弁済業務保証金
次の説明は、宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する記述である。
宅地建物取引業法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は,その地位を失った日から1週間以内に弁済業務保証金分担金を納付すれば,その地位を回復する。(H18 問44-④)
<解>×
保証協会の社員の地位を失った宅建業者について以下の規定はありますが,<地位を失った日から1週間以内に弁済業務保証金分担金を納付すれば、その地位を回復する。>という本肢のような規定はありません。
宅建業者は,保証協会の社員でなくなった日から1週間以内に,営業保証金を供託しなければならない(宅建業法64条の15前段)。
⇒ この供託をしなかったときは業務停止処分(宅建業法65条2項2号)。
なお供託した後は,その旨を免許権者に届け出なければなりません
農地法
<問>
農地法の規定に照らして、適切か否か答えよ。
競売により市街化区域外の農地の買受人となり所有権を取得しようとする場合には,農地法第3条又は第5条の許可を受ける必要がある。(H16 問24-③)
<解>〇
調停による取得は許可不要ですが、競売による取得は許可が必要になります。
例外的に許可が不要となる場合
共通部分が多いのでそこに着目して、かたまりで覚えてしまいましょう!!
例外的に許可が不要となる場合(農地法3条)
①権利取得者が国や都道府県である場合
②土地収用法などによって権利が収用または使用される場合
③相続や遺産分割などにより権利が取得される場合
④民事調停法による農事調停によって権利が取得される場合
例外的に許可が不要となる場合(農地法4条)
①国や都道府県が農地を転用する場合
②土地収用法などによって収用した農地を転用する場合
③市街化区域内にある農地や採草放牧地についてあらかじめ農業委員会に届け出て転用する場合
④自己所有の農地を2アール未満の農業用施設として利用する目的で転用する場合
例外的に許可が不要となる場合(農地法5条)
①権利取得者が国や都道府県である場合
②土地収用法などによって権利が収用または使用される場合
③市街化区域内にある農地や採草放牧地についてあらかじめ農業委員会に届け出て権利を取得する場合
住宅用家屋の税率の軽減措置
住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の適用について、適切か否か答えよ。
この税率の軽減措置は,木造の住宅用家屋で建築後24年を経過したものを取得した場合において受ける所有権の移転の登記にも適用される。 (H15 問27-①)
<解>×
新耐震基準に適合する住宅である必要アリ
住宅用家屋に対する特例のおもな要件(中古住宅)
①木造住宅は建築後20年以内、耐火建築物で25年以内。
または
②新耐震基準に適合している。
開発許可
都市計画法の開発許可について、適切か否か答えよ。
なお,この問における都道府県知事とは,地方自治法に基づく指定都市,中核市,特例市にあってはその長をいうものとする。
都道府県知事は,開発許可の申請があったときは,申請があった日から21日以内に,許可又は不許可の処分をしなければならない。 (H16 問18-①)
<解>×
21日以内ではなく、「遅滞なく」です。
国土利用計画法の事後届出の三週間とごっちゃにしては駄目です。

建築物の容積率の制限
次の内容について、建築基準法の規定に照らして適切か否か答えよ。
建築物の容積率の制限は,都市計画において定められた数値によるものと,建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値によるものがあるが,前面道路の幅員が12m未満である場合には,当該建築物の容積率は,都市計画において定められた容積率以下でなければならない。(H17 問22-①)
<解>×
建築物の敷地に接する前面道路の幅員が12m未満である場合には,都市計画において定められた容積率以下,かつ,前面道路の幅員のメートルの数値に用途地域の区分に従って一定値を乗じて得た数値以下でなければならない
合格者の勉強法①

ここから↓
事業再生・家計再生コンサルタント 仲田康俊 さん ブログ:商売と家計のコツ
宅建過去問は3回通りこなし、過去問は100%できるようにしておく。
遅くとも7月末までに。
そしてここからが大事なのですが、模試を最低5回は受けられたほうがよいかと思います。
専門学校の癖もありますが、問題の理解力を高めておく必要があります。
テストの結果でなく、復習をしっかりやてください。
私はこれで、40点とりました。(45点目標でしたが。)
本番では5点取り損なうつもりで目標を立ててください。
それでは。
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既に宅建を合格者された方の試験までの勉強方法を教えてください。
今年、宅建を受験する方にとって、既に宅建を合格された方の勉強方法は大きな見本、目標となり、モチベーションが上がります
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これからの勉強方法やアドバイスがあれば、是非私までメッセージを送ってください。
"合格者の勉強法"のテーマで紹介させていただきます。
なお、アメブロ名とブログリンクも貼りたいと思いますが、もし示してほしくない場合はその旨を書いておいてください。アドバイスのみ載せてますので・・
これから、受験する方々の為、是非お願いします(。-人-。)
印紙税
印紙税について、適切か否か答えよ。
建物の賃貸借契約に際して敷金を受け取り,敷金の領収書(記載金額100万円)を作成した場合,その領収書に「賃借人が退去する際に返還する」旨が記載されているときでも,印紙税は課税される。
(H12 問27-①)
<解>〇
受取書の場合、受取金額が記載金額になります。そして印紙税額は、記載金額等によって異なります。
受取書
受領事実を証明するために作成される文書。受領事実を証明するものであれば
「受取書」「領収証」「領収書」「レシート」など、名称は問わない。
敷金の領収書はこの受取書に該当します。よって、本文の記述は正しく、解答は◯となります。
非課税となる受取書
①記載金額が3万円未満の受取書
②営業に関しない受取書
指定流通機構への登録事項
宅地建物取引業者Aが、B所有の甲宅地の売却の媒介を依頼され、Bと専任媒介契約を締結した場合において、宅地建物取引業法の規定に照らして適切か否か答えよ。
Aは、甲宅地の所在、規模、形質、売買すべき価額のほかに、甲宅地の上に存する登記された権利の種類及び内容を指定流通機構に登録しなければならない。
(H21 問32-①)
<解>×
「甲宅地の上に存する登記された権利の種類及び内容」ではなくて「法令上の制限等」を登録しなければならない。
指定流通機構への登録事項
①所在、規模、形質
②売買すべき価格(交換契約の場合には評価額)
③都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なもの
④専属専任媒介契約である場合には、その旨
農地法第4条
農地法に照らして、適切か否か答えよ。
農家が自己所有する市街化調整区域内の農地を転用して,そこに自ら居住する住宅を建設する場合には,農地法第4条の許可を受ける必要がある。 (H12 問25-②)
<解>〇
農家がその所有する農地を自己転用するには、“原則として”都道府県知事(その面積が4ヘクタール超の場合は農林水産大臣)の許可が必要です。〔市街化区域内の場合は面積によらず農業委員会への届出〕
なお、農家が2アール未満の農地を農作物の育成・養畜のための農業用施設(温室の建築など)に供する場合は自己転用の4条の許可は不要です。
都市計画法の、「市街化調整区域・非線引き区域・準都市計画区域内の農林漁業を営む者の住宅における開発許可不要の制度(都市計画法第29条2号)」と混同しないように注意しましょう。
参考⇒開発許可が必要な場合と不要な場合