弁済業務保証金の還付があった場合
<問>
宅地建物取引業保証協会(以下「保証協会」という。)又はその社員に関して、適切か否か答えよ。
保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない。(宅建過去問H20問44-②)
<解>×
保証協会に納付すべきことを通知しなければなりません。
供託所へ供託すべきことを通知するのではないです。
とにかく、宅建業者は保証協会に納付です。(叩き込みましょう!!)
昨日から連続してやっているので大丈夫ですよねー。
宅地建物取引業保証協会(以下「保証協会」という。)又はその社員に関して、適切か否か答えよ。
保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない。(宅建過去問H20問44-②)
<解>×
保証協会に納付すべきことを通知しなければなりません。
供託所へ供託すべきことを通知するのではないです。
とにかく、宅建業者は保証協会に納付です。(叩き込みましょう!!)
昨日から連続してやっているので大丈夫ですよねー。
還付充当金の納付
<問>
次の説明は、宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する記述である。
宅地建物取引業法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。(宅建過去問H18問44-③)
<解>〇
そのとおりです。
保証協会から、納付通知を受けてから2週間以内に保証協会に納付しなければいけません。
納付しなければ社員の地位を失います。
次の説明は、宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する記述である。
宅地建物取引業法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。(宅建過去問H18問44-③)
<解>〇
そのとおりです。
保証協会から、納付通知を受けてから2週間以内に保証協会に納付しなければいけません。
納付しなければ社員の地位を失います。
特別弁済業務保証金分担金
<問>
宅地建物取引業保証協会(以下「保証協会」という。)又はその社員に関して、適切か否か答えよ。
保証協会の社員は、保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた場合で、その通知を受けた日から1か月以内にその通知された額の特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しないときは、当該保証協会の社員の地位を失う。(宅建過去問H20問44-③)
<解>〇
そのとおり。
特別弁済業務保証金分担
弁済業務保証金から還付がなされた場合、保証協会は、供託所に補充供託をし、宅建業者から同額の還付充当金の納付を受けます。しかし、宅建業者が還付充当金の納付をしないおそれがあるので、保証協会は、その場合に弁済業務保証金の供託に充てるためのお金を積み立てています。
これを、弁済業務保証金準備金といいます。
しかし、還付額が莫大な場合、弁済業務保証金準備金を充てても、なお不足する可能性があります。
そのような場合保証協会は全社員に対し、弁済業務保証金分担金の額に応じ、特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨を通知しなければならないのです。
宅地建物取引業保証協会(以下「保証協会」という。)又はその社員に関して、適切か否か答えよ。
保証協会の社員は、保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた場合で、その通知を受けた日から1か月以内にその通知された額の特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しないときは、当該保証協会の社員の地位を失う。(宅建過去問H20問44-③)
<解>〇
そのとおり。
特別弁済業務保証金分担
弁済業務保証金から還付がなされた場合、保証協会は、供託所に補充供託をし、宅建業者から同額の還付充当金の納付を受けます。しかし、宅建業者が還付充当金の納付をしないおそれがあるので、保証協会は、その場合に弁済業務保証金の供託に充てるためのお金を積み立てています。
これを、弁済業務保証金準備金といいます。
しかし、還付額が莫大な場合、弁済業務保証金準備金を充てても、なお不足する可能性があります。
そのような場合保証協会は全社員に対し、弁済業務保証金分担金の額に応じ、特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨を通知しなければならないのです。
弁済業務保証金分担金(納付?供託?)
<問>
宅地建物取引業者A(事務所数1)が、宅地建物取引保証協会(以下「保証協会」という。)に加入しようとし、又は加入した場合に関して、宅地建物取引業法の規定に照らして適切か否か答えよ。
Aが保証協会に加入した後、新たに支店を1ヵ所設置した場合は、Aは、その日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金30万円を供託所に供託しなければならない。(宅建過去問H8問44-②)
<解>×
供託所ではなく、保証協会に納付しなければならない。
宅地建物取引業者A(事務所数1)が、宅地建物取引保証協会(以下「保証協会」という。)に加入しようとし、又は加入した場合に関して、宅地建物取引業法の規定に照らして適切か否か答えよ。
Aが保証協会に加入した後、新たに支店を1ヵ所設置した場合は、Aは、その日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金30万円を供託所に供託しなければならない。(宅建過去問H8問44-②)
<解>×
供託所ではなく、保証協会に納付しなければならない。
弁済業務保証金分担金は、宅建業者が保証協会に納付するものです。
供託所へは、保証協会が供託します。←宅建業者は供託しません。(>_<)
この納付と供託のコトバの違いと、"誰が"というところをしっかりと抑えておきましょう。
営業保証金(供託所)
<問>
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金について、適切か否か答えよ。
Aは,宅地又は建物の売買契約を締結しようとするときは,当該契約が成立するまでの間に,相手方に対して,営業保証金を供託した供託所及びその所在地並びに供託金の額について説明しなければならない。(宅建過去問H12問44-③)
<解>×
供託所の「場所」は説明の義務ありますが、
供託金の「額」は、説明する義務はありません。
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金について、適切か否か答えよ。
Aは,宅地又は建物の売買契約を締結しようとするときは,当該契約が成立するまでの間に,相手方に対して,営業保証金を供託した供託所及びその所在地並びに供託金の額について説明しなければならない。(宅建過去問H12問44-③)
<解>×
供託所の「場所」は説明の義務ありますが、
供託金の「額」は、説明する義務はありません。
免許(兼業の種類の変更)
<問>
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)について、適切か否か答えよ。
宅地建物取引業者D(丙県知事免許)は、建設業の許可を受けて新たに建設業を営むこととなった場合、Dは当該許可を受けた日から30日以内に、その旨を丙県知事に届け出なければならない。(宅建過去問H21問28-④)
<解>×
宅地建物取引業以外の事業の種類(兼業の種類)は、業者名簿の登録事項です。
しかし、兼業の種類についての変更があっても、免許権者に届出をする必要はありません。
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)について、適切か否か答えよ。
宅地建物取引業者D(丙県知事免許)は、建設業の許可を受けて新たに建設業を営むこととなった場合、Dは当該許可を受けた日から30日以内に、その旨を丙県知事に届け出なければならない。(宅建過去問H21問28-④)
<解>×
宅地建物取引業以外の事業の種類(兼業の種類)は、業者名簿の登録事項です。
しかし、兼業の種類についての変更があっても、免許権者に届出をする必要はありません。
営業保証金、弁済業務保証金分担金が不足した場合
<問>
次の事例について、宅地建物取引業法の規定に照らして適切か否か答えよ。
Aは,宅地の売買契約の解除に伴い,売主である宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に対して手付金の返還請求権を有し,媒介業者C(甲県知事免許)に対しては媒介報酬の返還請求権を有する。しかし,B,Cいずれも請求に応じない。Bは営業保証金を供託所に供託しており,Cは宅地建物取引業保証協会に加入していた。
Aの権利実行により,還付がなされた場合は,Bは国土交通大臣から通知を受けてから,Cは甲県知事から通知を受けてから,それぞれ2週間以内に不足額を供託しなければならない。
(宅建過去問H14問33-④)
<解>×
Cは甲県知事ではなく,保証協会から通知を受けた日から2週間以内に,保証協会に還付充当金を納付しなければなりません。
~参考~
B(営業保証金を供託所に供託している)は、権利の実行により営業保証金が政令で定める額に不足することになった場合、免許権者(国土交通大臣)から通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければいけません。
C(弁済業務保証金分担金を保証協会に納付している)は、保証協会から権利の実行により弁済業務保証金分担金の還付があった旨の通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければいけません。
次の事例について、宅地建物取引業法の規定に照らして適切か否か答えよ。
Aは,宅地の売買契約の解除に伴い,売主である宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に対して手付金の返還請求権を有し,媒介業者C(甲県知事免許)に対しては媒介報酬の返還請求権を有する。しかし,B,Cいずれも請求に応じない。Bは営業保証金を供託所に供託しており,Cは宅地建物取引業保証協会に加入していた。
Aの権利実行により,還付がなされた場合は,Bは国土交通大臣から通知を受けてから,Cは甲県知事から通知を受けてから,それぞれ2週間以内に不足額を供託しなければならない。
(宅建過去問H14問33-④)
<解>×
Cは甲県知事ではなく,保証協会から通知を受けた日から2週間以内に,保証協会に還付充当金を納付しなければなりません。
~参考~
B(営業保証金を供託所に供託している)は、権利の実行により営業保証金が政令で定める額に不足することになった場合、免許権者(国土交通大臣)から通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければいけません。
C(弁済業務保証金分担金を保証協会に納付している)は、保証協会から権利の実行により弁済業務保証金分担金の還付があった旨の通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければいけません。
開発許可制度
<問>
都市計画法について、適切か否か答えよ。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。
開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により、公共施設が設置されたときは、その公共施設は、協議により他の法律に基づく管理者が管理することとした場合を除き、開発許可を受けた者が管理することとされている。(宅建過去問H21問17-③)
<解>×
開発許可を受けた開発行為または開発行為に関する工事により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、その公共施設の存する市町村の管理に属します。ただし、①他の法律に基づく管理者が別にあるとき、または②協議により管理者について別段の定めをしたときは、それらの者の管理に属します。
都市計画法について、適切か否か答えよ。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。
開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により、公共施設が設置されたときは、その公共施設は、協議により他の法律に基づく管理者が管理することとした場合を除き、開発許可を受けた者が管理することとされている。(宅建過去問H21問17-③)
<解>×
開発許可を受けた開発行為または開発行為に関する工事により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、その公共施設の存する市町村の管理に属します。ただし、①他の法律に基づく管理者が別にあるとき、または②協議により管理者について別段の定めをしたときは、それらの者の管理に属します。
免許の欠格要件
<問>
宅地建物取引業法に規定する免許の基準について、適切か否か答えよ。
法人の役員のうちに刑法第159条(私文書偽造等)の罪を犯したことにより,罰金の刑に処せられている者がいる場合は,免許を受けることができないが,刑の執行後5年を経過すれば,免許を受けることができる。(宅建過去問H15問31-①)
<解>×
刑法第159条(私文書偽造等)の罪を犯したことにより,罰金の刑に処せられている者は欠格要件に該当しない。
よって、5年の経過を待たずして免許を受けることができる。
宅地建物取引業法に規定する免許の基準について、適切か否か答えよ。
法人の役員のうちに刑法第159条(私文書偽造等)の罪を犯したことにより,罰金の刑に処せられている者がいる場合は,免許を受けることができないが,刑の執行後5年を経過すれば,免許を受けることができる。(宅建過去問H15問31-①)
<解>×
刑法第159条(私文書偽造等)の罪を犯したことにより,罰金の刑に処せられている者は欠格要件に該当しない。
よって、5年の経過を待たずして免許を受けることができる。
不当表示防止法
<問>
宅地建物取引業者Aが行う広告について、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定に照らして適切か否か答えよ。
Aは,駅から160mの距離にある宅地を,代理により売却するに当たり,「駅より徒歩2分,立地条件は万全です。」と販売広告してもよい。(宅建過去問H13問47-②)
<解>×
事業者は、次に掲げる用語を用いて表示するときは、それぞれ当該表示内容を裏付ける合理的な根拠を示す資料を現に有している場合を除き、当該用語を使用してはならない。
物件の形質その他の内容又は役務の内容について、「完全」、「完ぺき」、「絶対」、「万全」等、全く欠けるところがないこと又は全く手落ちがないことを意味する用語
宅地建物取引業者Aが行う広告について、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定に照らして適切か否か答えよ。
Aは,駅から160mの距離にある宅地を,代理により売却するに当たり,「駅より徒歩2分,立地条件は万全です。」と販売広告してもよい。(宅建過去問H13問47-②)
<解>×
事業者は、次に掲げる用語を用いて表示するときは、それぞれ当該表示内容を裏付ける合理的な根拠を示す資料を現に有している場合を除き、当該用語を使用してはならない。
物件の形質その他の内容又は役務の内容について、「完全」、「完ぺき」、「絶対」、「万全」等、全く欠けるところがないこと又は全く手落ちがないことを意味する用語