宅建取得からの挑戦!!不動産業開業へ -15ページ目

営業保証金(不足額の供託)

<問>
宅地建物取引業法の規定に照らして、適切か否か答えよ。
営業保証金の供託は,金銭のみならず,一定の有価証券をもって行うこともできるが,営業保証金の不足額の供託は,金銭により行わなければならない。(宅建過去問H14問44-①)




















<解>×
金銭でなくてもよい。
営業保証金の不足額の供託の手続きは、営業保証金の供託手続きを準用しており、保証金の供託は、金銭のみならず国債等の国土交通省令で定める一定の有価証券によることもできる。


農地法⑤

<問>
次の内容について、農地法の規定に照らして適切か否か答えよ。
市街化区域内の農地を耕作の目的に供するために取得する場合は,あらかじめ農業委員会に届け出れば,農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。 (宅建過去問H17問25-②)




















<解>×
「市街化区域内の農地」について、「あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法の許可を受ける必要はない」のは、農地法 第4条又は農地法 第5条の場合です。農地法 第3条 第1項についてはこのような特例はなく、農業委員会の許可が必要です。


相隣関係

<問>
A所有の甲地は袋地で,Aが所有していない回りの土地を通る通路を開設しなければ公道に出ることができない。民法の規定及び判例に照らして答えよ。
甲地が,A及びCの共有地の分割によって袋地となったときには,Aは,Cが所有する分割後の残余地にしか通路を開設することができない。(宅建過去問H13年問13-③)

















<問>〇
土地の分割により新たに公道通じない袋地を生じた場合、当該袋地の所有者は、公道のため他の分割者の所有地のみを通行することができる。

連帯保証の求償権

<問>
次の事例について、民法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
A銀行のB社に対する貸付債権につき,Cは,B社の委託を受けその全額につき連帯保証するとともに,物上保証人として自己の所有する土地に担保設定している。DもB社の委託を受け全額につき連帯保証している。保証人各自の負担部分は平等である。A銀行とB,C及びDとの間にその他特段の約定はない。
Cが,A銀行に対して債権全額につき保証債務を履行した場合,その半額につきDに対する求償権を取得する。 (H18 問7-①)
 
















<解>○
連帯保証人のうちの1人が,保証債務を履行したときは,負担部分を超える範囲については,その分を他の連帯保証人に求償することができます(民法465条1項,442条1項)。
 したがって,Cが,A銀行に対して債権全額につき保証債務を履行した場合,Cの負担部分は債務全額の1/2ですから,それを超える部分である残りの半額について,Dに対する求償権を取得します。


農地法第4条

<問>
農地法の規定に照らして、適切か否か答えよ。
農家が,その農業用倉庫として利用する目的で自己の所有する農地を転用する場合は,転用する農地の面積の如何にかかわらず,農地法第4条の許可を受ける必要がある。
(宅建過去問H11問24-②)















<解>×
手農地法4条の許可については、次の場合には例外的に許可が不要となります(暗記)。それ以外が届出が必要です。

市街化区域内にある農地、採草牧草地をあらかじめ農業委員会に届け出て転用する場合(農地法5条でも同様)

②自己所有の2アール未満の農地を農業用施設として転用する場合





クーリング・オフ制度(これですっきり)

<問>
宅地建物取引業者Aが,自ら売主として,宅地建物取引業者でないBと建物の売買契約を締結しようとし,又は締結した場合について、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に照らして適切か否か答えよ。
Bがホテルのロビーで買受けの申込みをし,3日後にBの自宅で売買契約を締結した場合,Bは,当該建物の引渡しを受け,かつ,その代金の全部を支払っているときでも,当該売買契約の解除をすることができる。(宅建過去問H19問41-④)












<解>×
建物の引渡し受けて、代金を全額支払っているので、クーリング・オフはできない。

なお、クーリング・オフできなくなる場合は
①宅地建物の引渡しを受けている。
②代金全額を払う

両方を満たしていた場合のみ

引渡しの決定(引渡し受けてない場合)や代金の一部の支払っているだけの場合は、クーリング・オフはできます。(重要!!)

37条書面の交付

<問>
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定に基づく契約を証する書面(以下この問において「契約書面」という。)について、法の規定に照らして適切か否か答えよ。
貸主である宅地建物取引業者Cが,宅地建物取引業者Dの媒介により借主と事業用建物の賃貸借契約を締結するに当たって,Dが作成・交付した契約書面に法弟37条違反があった。この場合,Dのみが監督処分及び罰則の対象となる。(H17 問40-④)











<解>○・・・宅地建物取引業法上の『取引』に該当する場合のみ
貸主である宅建業者Cが宅建業者Dの媒介により借主と建物の賃貸借契約を締結した場合において、37条書面の交付義務があるのはDのみである(宅建業法37条2項)。




宅建業者Cが売買や交換で契約の当事者である場合には、
宅地建物取引上の『取引』に該当することから、他の宅建業者Dに媒介・代理を依頼していたとしても、相手方に対して37条書面を交付する義務がある。

しかし、宅建業者Cが貸借の当事者である場合には、宅地建物取引上の『取引』に該当しないから、相手方に対して37条書面を交付する義務はない。

消滅時効

<問>
Aが有する権利の消滅時効について、民法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
Aが有する所有権は,取得のときから20年間行使しなかった場合,時効により消滅する。(宅建過去問H17問4-①)
















<解>×
所有権は消滅時効にはならない。


~補足~
手債権の消滅時効
債権は、権利を行使できる時から10年間、債権の行使をしないときは、時効により消滅します。

手債権以外の消滅時効
地上権、地役権などの
所有権以外の財産権は、権利を行使できるときから20年経過すると、時効により消滅します。


開発許可

<問>
次の都市計画法第33条に規定する開発許可の基準は,主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に対して適用がある。
排水施設の構造及び能力についての基準(宅建過去問H17問20-③)

























<解>〇
排水路その他の排水施設の構造及び能力についての基準については、自己居住用・自己の業務用・その他の区分を問わず、適用されます。

債権譲渡

<問>
次の事例について、民法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
Aは,Bに対して貸付金債権を有しており,Aはこの貸付金債権をCに対して譲渡した。
Aが貸付金債権をDに対しても譲渡し,Cへは確定日付のない証書,Dへは確定日付のある証書によってBに通知した場合で,いずれの通知もBによる弁済前に到達したとき,Bへの通知の到達の先後にかかわらず,DがCに優先して権利を行使することができる。
(宅建過去問H15問8-③)
















<解>○
債権の二重譲受人のような債務者以外の第三者に対抗するためには、確定日付のある証書による通知または承諾が要件となる(民法467条2項)。
ともに確定日付のある証書による通知または承諾がなされた場合には、確定日付の先後でなく、通知または承諾の日時の先後によって優劣を決する(最高裁判例)。