原発安全神話捏造、東電ら原発事業者への適切な指導を怠り、福島原発事故を起こし、福島を東日本を放射能で汚しながら、
20ミリシーベルトを超えない区域は安全?
(原告の主張を認めることは)「居住に適さない危険な区域であるというに等しい」?
自主的避難等対象区域に居住する住民の心情を害し、ひいてはわが国の国土に対する不当な評価」??



1ミリシーベルトは厳し過ぎ?「新たな安全基準を」 福島県知事、緩和を要請
【「安全基準が満たせそうにないから、緩くしろ」?命を守るための安全基準を緩くして、
県民の命を危うくするような知事が何処にいるのか?この世に県民を愛さない知事がいるとは?

 県民が、安全な場所で安心して暮らせるように奔走することこそが、本来の知事の仕事ではないのか?】

「年間1ミリシーベルトを超える地域に、子供や女性は帰還しないで」 国連の声明に政府は懸念??
【懸念すべきは「子供や出産年齢の女性の健康」、日本政府の面子や風評被害ではない。

政府は、「帰還は強制しておらず、放射線量の基準は国際放射線防護委員会の勧告に基づくものだ」と反論するが、

原子力ムラに近い国際放射線防護委員会の出した「年間20ミリシーベルト以下」の勧告はユルユルだし、拙速な避難区域の解除は「帰還の強制」も同じ。

政府が、事故の前に安全とされていた「年間1ミリシーベルト以下」を、守ろうとしないのは、明らかな人権侵害では?】

「安全神話」の原点 『伊方原発訴訟』*福島原発事故へ繋がる道。
【2000年12月14日『伊方原発訴訟』の判決が、誤った認識で下された日に、原発の《安全神話》が誕生し、
いつか日本のどこかで、悲劇的な原発事故が起きる、いや、起こす運命が始まってしまった。】


 東洋経済ONLINE 2021/01/20 5:30
国の責任問う原発訴訟、「本丸」高裁判決の行方
【先行した仙台高裁の訴訟では、東電のみならず安全対策に関する規制権限の行使を怠ったとしての国の損害賠償責任を認める判決が2020年9月30日に出されている。さらに今般、群馬および千葉訴訟の高裁判決で国の法的責任が認められた場合、「国は原発の規制のあり方について根本的に見直しを求められることになる」(仙台高裁で勝訴した「生業訴訟」原告弁護団事務局長の馬奈木厳太郎弁護士)といわれる。

ちなみに群馬訴訟の一審の前橋地裁判決では国の法的責任が認められた一方、千葉地裁判決では津波の予見可能性を認めたものの、有効な対策を取ることは難しかったとして国に法的責任はないとされた。

また、2020年12月には、大阪地裁で関西電力・大飯原発の原子炉設置変更許可の取り消しを命じる判決が出されており、原子力規制委員会による安全審査のあり方に裁判所がノーを突き付けた。大飯原発をめぐる訴訟では、耐震安全性に関する審査が新規制基準にのっとって実施されていないと判決で指摘された。

責任を認めない国の姿勢のかたくなさ

国はすでに生業訴訟に関して最高裁判所への上告手続きをしているが、相次ぐ敗訴にもかかわらず原発事故の被害救済を棚上げして徹底抗戦した場合には世論の反発は必至だ。

菅政権の看板政策である「2050年カーボンニュートラル(脱炭素化)」では原発の最大限の活用に言及しているが、規制当局の信認が失われれば、原発の推進自体のつじつまが合わなくなる。

東京高裁において明らかになってきたのが、原発事故を防げなかったことへの責任を認めない国の姿勢のかたくなさだ。

国の準備書面に記されたものとは?

丹治さんが憤るのは、東京高裁に提出された国の「第8準備書面」に記述された次の一文だ。

「自主的避難等対象区域からの避難者について、特別の事情を留保することなく、平成24年(2012年)1月以降について避難継続の相当性を肯定し、損害の発生を認めることは、自主的避難等対象区域での居住を継続した大多数の住民の存在という事実に照らして不当」

「自主的避難等対象区域は、本件事故後の年間積算線量が20ミリシーベルトを超えない区域であり、そのような低線量被ばくは放射線による健康被害が懸念されるレベルでないにもかかわらず、(原告の主張を認めることは)平成24年1月以降の時期において居住に適さない危険な区域であるというに等しく、自主的避難等対象区域に居住する住民の心情を害し、ひいてはわが国の国土に対する不当な評価となるものであって、容認できない」

丹治さんら避難指示区域外に住んでいた住民が避難し続けることについて、その境遇に思いを致すどころか、その存在自体が元の地域の評価を不当におとしめるというのである。「そもそも原発事故により放射性物質を拡散させ、愛すべき動植物すべてのいのちと国土を汚染させたのは誰なのか」と丹治さんは問いかける。】一部抜粋