『社長が適切な措置を怠ると刑事、民事上の責任を負う』・・当たり前のことだが、
福島原発事故の責任を問う刑事裁判では、なぜか?無罪判決が・・
原発事故 東電旧経営陣に無罪判決「津波の予測可能性なし」??
東電原発事故無罪判決 企業の責任を問えない仕組みでいいのか?
【原発事故を起こした東京電力は、人ではない(人でなし)だから刑事責任は問えない?
内外から注意喚起された津波・地震への備えを故意に怠り、福島原発事故を誘発した東電・旧経営陣の責任も問えない?
国の専門機関による地震予測「長期評価」に基づき、
巨大津波への備えを3・11の二日前に完了した東海第二原発は、ギリギリのところで津波に耐え、ダブル原発事故に拠る日本壊滅の危機は、奇跡的に回避された。
もし、日本原電の経営陣が、ブラック東電の経営陣に倣い、津波への備えを怠っていたなら、日本は確実に壊滅していただろう。
にも拘らず、「巨大津波を想定できなかった」?と、無罪判決を出した司法、
原発は原子力ムラは、日本の法律の及ばない天国?治外法権なのか?】
社長らが適切な措置を怠り、大事故を起こした東電に、原発を運転する資格が有るとは到底思えない。 適合性審査以前の問題では?
ウソつきに原発任せる狂気。本当は再エネ技術で一番を目指すべきなのだが・・
規制委という名の推進委、柏崎刈羽原発「合格証」??原発事故実行犯・東電に・・
福井新聞 ゆがんだ原子力政策に異議=柏崎原発 審査「合格」 本当に適格性があるのか?
so-netニュース・読売新聞 2020年 09月23日 11時19分
柏崎刈羽原発、東電「社長が安全対策に責任」明記…規制委が保安規定変更案了承
【原子力規制委員会は23日、東京電力柏崎刈羽原子力発電所(新潟県)の再稼働に必要な適合性審査のうち、安全管理のルールを盛り込んだ「保安規定」について、社長が安全対策に責任を持つことを明記した東電の変更案を了承した。
保安規定の変更手続きは適合性審査の一環。規制委は東電に対し、2011年に起きた福島第一原発事故の当事者として、柏崎刈羽原発の再稼働を前に社長の責任を明記するよう求め、調整していた。今回、保安規定に関して主要な論点は整理された形だ。
東電は変更案で、柏崎刈羽原発で想定を超える地震などが起きた際、社長が事故発生から対策までを自分の責任で把握・決定する方針を明記した。その内容を速やかに公表し、廃炉まで記録を保存する方針も盛り込んだ。
さらに東電は、社長が適切な措置を怠ると刑事、民事上の責任を負うとした弁護士の意見書を、保安規定に添付することにした。
規制委は同原発の適合性審査のうち、6、7号機について「設置変更」と呼ばれる安全対策の基本方針を認める手続きを終え、根幹部分の審査を済ませている。】
福島原発事故の責任を問う刑事裁判では、なぜか?無罪判決が・・
原発事故 東電旧経営陣に無罪判決「津波の予測可能性なし」??
東電原発事故無罪判決 企業の責任を問えない仕組みでいいのか?
【原発事故を起こした東京電力は、人ではない(人でなし)だから刑事責任は問えない?
内外から注意喚起された津波・地震への備えを故意に怠り、福島原発事故を誘発した東電・旧経営陣の責任も問えない?
国の専門機関による地震予測「長期評価」に基づき、
巨大津波への備えを3・11の二日前に完了した東海第二原発は、ギリギリのところで津波に耐え、ダブル原発事故に拠る日本壊滅の危機は、奇跡的に回避された。
もし、日本原電の経営陣が、ブラック東電の経営陣に倣い、津波への備えを怠っていたなら、日本は確実に壊滅していただろう。
にも拘らず、「巨大津波を想定できなかった」?と、無罪判決を出した司法、
原発は原子力ムラは、日本の法律の及ばない天国?治外法権なのか?】
社長らが適切な措置を怠り、大事故を起こした東電に、原発を運転する資格が有るとは到底思えない。 適合性審査以前の問題では?
ウソつきに原発任せる狂気。本当は再エネ技術で一番を目指すべきなのだが・・
規制委という名の推進委、柏崎刈羽原発「合格証」??原発事故実行犯・東電に・・
福井新聞 ゆがんだ原子力政策に異議=柏崎原発 審査「合格」 本当に適格性があるのか?
so-netニュース・読売新聞 2020年 09月23日 11時19分
柏崎刈羽原発、東電「社長が安全対策に責任」明記…規制委が保安規定変更案了承
【原子力規制委員会は23日、東京電力柏崎刈羽原子力発電所(新潟県)の再稼働に必要な適合性審査のうち、安全管理のルールを盛り込んだ「保安規定」について、社長が安全対策に責任を持つことを明記した東電の変更案を了承した。
保安規定の変更手続きは適合性審査の一環。規制委は東電に対し、2011年に起きた福島第一原発事故の当事者として、柏崎刈羽原発の再稼働を前に社長の責任を明記するよう求め、調整していた。今回、保安規定に関して主要な論点は整理された形だ。
東電は変更案で、柏崎刈羽原発で想定を超える地震などが起きた際、社長が事故発生から対策までを自分の責任で把握・決定する方針を明記した。その内容を速やかに公表し、廃炉まで記録を保存する方針も盛り込んだ。
さらに東電は、社長が適切な措置を怠ると刑事、民事上の責任を負うとした弁護士の意見書を、保安規定に添付することにした。
規制委は同原発の適合性審査のうち、6、7号機について「設置変更」と呼ばれる安全対策の基本方針を認める手続きを終え、根幹部分の審査を済ませている。】