私の自宅のそばにあるのが、アマチュア無線の全国組織のJARL(一般社団法人「日本アマチュア無線連盟」)である。

 

 

本日ランチをこの連盟のすぐそばで食べると、なんとアマチュア無線連盟の隣のビル工事現場にダンプが出入りする。

 

ランチの後、営業や業務で使用してはいけない「アマチュア無線のバンド」を不法に使用するダンプではないかと思い。手持ちの小さなトランシーバーでアマチュア無線周波数を聞く。

やはりアマチュア無線のUHF周波数を使用していいるのが、確認された

下記アマチュア無線専用周波数使用を確認。

 

 

ちょっと前に、「知床観光船」が船と事務所の連絡に、アマチュア無線機を使用して問題になった。

 

 

 

こちらも参考

◆知床遭難遊覧船のアマチュア無線使用について、国の無線政策の闇!

 

アマチュア無線は業務の使用が禁止されており、これに反すると刑罰の対象となる。

 

●下記総務省のページ参考

https://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/others/cannot_use_for_work/leaflet.pdf

 

アマチュア無線、実際はどうか?

しかし都内では、このアマチュア無線専用周波数なのにアマチュア無線局はほとんど使用できない。

昼間はほぼダンプ無線天国であり、工事の終了する午後6時以降、ダンプが出ていないのを確認して、アマチュア無線局は、夜のみこの周波数を使用しいる。

ダンプ通信

 

 

 

●本日ダンプが不法使用していた周波数について

 

しかも本日使用している周波数UHF436.600MHzのチャンネルは、一般には使用が禁止されている衛星専用通信周波数である。

宇宙の衛星と地上を結ぶ周波数である。

 

 

 

ダンプの運転手に話した「衛星通信周波数の使用はできない」と説明。

ダンプ運転手は、「そんな特殊な周波数は使用していない、無線機の

436.000周波数だ。」

基本的に知識がない、これでは仕方ない。

呼び出し符号コールサインを聞くと「忘れた」との事である。

 

下記アマチュア無線連盟の周波数使用区分表。

 

●435.00~438.00MHzは下記の通り衛星通信の周波数

 

●今回のダンプ通信の電波法違反内容

①アマチュア無線の周波数無線機で、禁止の仕事の通信をしていた。

②アマチュア無線局は、送信する時。無線局の呼び出し符号(コールサイン)を使用しないと違反となるが、コールサインを使用していない。

③アマチュア無線の周期数使用区分を無視して、衛星専用周波数を使用している。

以上3つの違反は、手持ちのハンディートランシーバにて確認した。

(目的外使用の禁止等)
第五十二条 無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項(特定地上基幹放送局については放送事項)の範囲を超えて運用してはならない。

(無線局運用規則)

第10条第3項

 無線通信を行うときは、自局の識別信号を付して、その出所を明らかにしなければならない。

第258条の2

 アマチユア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別は、別に告示するところによるものとする。

 

●こうした不法局を確認した時のアマチュア無線局の対応義務

 

アマチュア無線局はこうした不法局を確認した時、電波法により、総務大臣に違反の報告しなければならない。

「電波法第80条 無線局の免許人等は、次に掲げる場合は、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。」

 

 

また今回の工事のとなりのビルのJARLの機関紙「JARL NEWS」の中でも通報を掲載している。

 

 

●今回の私の対応

今回は、この違反を総務省に報告する事は中止した。

何故なら帰宅して、80条報告用紙の取りまとめ、明日千代田区の総務省の電波管理部門に届けても、工事のダンプが工事残土を搬出する業務は、明日にも終了しそうだからである。

それならこの工事現場の隣の「日本アマチュア無線連盟」に報告しようと本日、横のJARL本部に届けた

 

 

JARLへの報告を実施した。

①先ずは私のした様に、JARL職員による違反現認確認を求めた。

②その後の対応は、JARLが決める事と思った。

 

いろいろ話したが、JARLの部長が、ようやく現場に赴き、現場工事監督に注意をしたとの事である。

それで終わりであった。機関紙で通報を奨励しながら、自らは通報しない。もう少し「積極的対応」が欲しかった。

JARLの事業活動の目的の一つは

電波利用秩序維持及び電波利用環境整備に関する事業」と書かれている。まさに隣のビルおひざ元の電波利用秩序に積極的に、取り組んで

欲しい。

 

まあ私も今回は80条報告しないので、同罪か?

 

●総括 どうすれば良いのか?

私は無線局の義務として、過去5回ほど電波法の「80条報告」をしている。

◆不法ダンプ無線総務省電波管理部に通告、通報

◆アマチュア無線バンド不法ダンプ無線排除に向けて!

実はこの80条報告と言っているが、この報告をする無線局はごく稀である。

理由は、通報しても摘発に結びつかない。「やっても無駄」と思う無線局が多い。

総務省も星の数ほど多いダンプ不法局に、警察の手を借りないと総務省だけでは検挙告発できない。

だから不法局を見つけると、警告放送を流す。

◆不法ダンプ無線局への総合通信局警告アナウンス

 

 

この「告発します。」の警告アナウンスに対して、ダンプは下記の如し。捕まった人なんか聞いた事ない。

 

 

 

 

 

 

現状、多くのアマチュア無線局は、「見てみないふりをする。」、だから「この周波数」は使用しない事にしている。

この現状をどうするか?

 

今回も、工事現場監督、不法無線ダンプドライバーの話を良く聞いた。

先ずは、現状の理解、現場の言い分。

それをしっかり聞く事が、大切である。その先に必ず「答え」がある。

政治資金よりは解決は少しやさしいと思う。

私の提案は、また後日。

 

 

 

いやいやこんな面倒で長い記事、誰が読むのか?