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最近アマチュア無線周波数の一部で、朝から晩まで建設現場の残土処理運びの
ダンプトラックが、特定周波数を占拠している。
アマチュア無線の周波数は、一回の交信毎にその周波数を使用するが、独占的に
一日専属に使用する事は、許されない。

先日、この様に独占排他的使用を、不法局報告として、関東綜合通信局に、資料を
添えて、持参し、本日独占ダンプの写真資料提出をする事となつた。

こうした不法違法局は、アマチュア局が力を合わせ、排除に向けて立ち上がらないと
なかなか排除できない。


本日は、資料提出の、添付文書を記事アップする。
以下原文

関東綜合通信局 電波監理部 監視第一課長 電波監視官各位殿
平成29年7月

電波法80条報告補足画像資料提出の件

東京都文京区
アマチュア無線局
JI1SAZ

貴局、益々業務精励の事とお喜び申し上げます。
過日は、お忙しい中、当局よりの報告に丁重に対応いただき、誠に有難く厚く御礼を申し上げます。
本日、先のご報告案件の、参考の写真資料を同封いたしましたので、何卒ご査収、監視参考の程、宜しく願い申し上げます。

本件は、建設現場にて、複数の残土処理業者が集団にて「徒党を組み、アマチュア無線特定の周波数を、過去、現在、未来に亘り、独占的に他を排除し使用する」事案であります。

これは、健全な一般アマチュア無線局を正当な理由もなく排除する案件にて、この様な電波使用は、電波の公平的かつ能率的利用を確保する「公共の福祉」に大きく離反する行為と考えられます。
また「アマチュア業務」を著しく逸脱する「自己集団の利益追求が主な通信目的」にて。アマチュア無線の精神を抜本的に否定する通信と考えられます。
この様な通信目的の為、若し一部に無線従事者免許を保有していたとしても、出所を明らかにする呼出符号を使用する事はありません。

かかる事態の中、昨年より、該当周波数にて運用する一般アマチュア無線局が著しく減少している様に思はれます。

今日、短波帯の通信コンディションは、歴史的低水準にあり、VHF、UHFの周波数帯は、アマチュア無線におきましても、更に貴重な通信手段でございます。
また該当周波数波430MHzは、その中でも最も人気ありました。

今後、本件報告の特定周波数以外、かかる集団よるアマチュア無線業務を、著しく逸脱する独占的、電波使用が連鎖的にバンド内に拡散する事は、誠に遺憾であり、何卒重点監視対応ご検討の程、衷心より重ねてお願い申し上げます。
貴省貴局の益々の、業務精励遂行を心からお祈り申し上げ、資料提出させていただきます。

以上