Q 預金保険制度によって保護されている預金金額は銀行が合併したらどうなるのでしょうか。
Q 預金保険制度によって保護されている預金金額は銀行が合併したらどうなるのでしょうか。
金融機関が合併した場合、1年間に限って保護される預金金額の範囲に特例があります。
預金者1人あたりの上限金額(元本1,000万円まで)に合併にかかわった金融機関数を乗じた金額とその利息までを保護される預金金額の範囲としています。
たとえば、A銀行に元本1,000万円と利息、B銀行に元本1,000万円と利息の預金があったとします。
A銀行とB銀行が合併した場合、その2行の元本の合計2000万円と利息が保護されることになります。しかし、この特例も合併後1年間までとなっており、1年が経過すると2つの銀行から完全に1つの銀行になったとみなされ、保護される金額は1,000万円とその利息となります。
1年経過するまでに、何らかの対策をとる必要があります。
対策として考えられるのは、下記のようなものとなります。
●金融機関を分ける。
●預金名義を分ける。
●つぶれない金融機関を見抜きそこに預ける。
●自分で保有する。
●決済用預金に預ける。
金融機関が合併した場合、1年間に限って保護される預金金額の範囲に特例があります。
預金者1人あたりの上限金額(元本1,000万円まで)に合併にかかわった金融機関数を乗じた金額とその利息までを保護される預金金額の範囲としています。
たとえば、A銀行に元本1,000万円と利息、B銀行に元本1,000万円と利息の預金があったとします。
A銀行とB銀行が合併した場合、その2行の元本の合計2000万円と利息が保護されることになります。しかし、この特例も合併後1年間までとなっており、1年が経過すると2つの銀行から完全に1つの銀行になったとみなされ、保護される金額は1,000万円とその利息となります。
1年経過するまでに、何らかの対策をとる必要があります。
対策として考えられるのは、下記のようなものとなります。
●金融機関を分ける。
●預金名義を分ける。
●つぶれない金融機関を見抜きそこに預ける。
●自分で保有する。
●決済用預金に預ける。
Q 相続対策として、息子に現金を基礎控除の範囲内で贈与していきたいと思います。その際、気をつける
Q 相続対策として、息子に現金を基礎控除の範囲内で贈与していきたいと思います。その際、気をつける点はありますか?
現金の生前贈与については、相続税調査のとき最も注意して見られる項目です。
調査で否認されないようにするためには、贈与の手順をきっちりと踏むことが重要となります。
以下の5つに注意して、贈与をしていくことをお勧めします。
1.財産を受け取る人が、自己名義の銀行口座を作る。
2.贈与する人の銀行口座からお金を引き出し、受け取る人の口座へ振り込む。
3.財産を受け取った人が、通帳・印鑑・証書などを保管する。
4.贈与契約書を作成する。
5.贈与税の申告をする。
特に3.の保管方法に注意が必要となります。
贈与する人(親)が通帳を保管していると、せっかく贈与したにもかかわらずその財産は親のものとみなされ、相続が発生した場合には親の財産に含まれてしまいます。ですから、必ず財産を受け取る人が管理・保管をするように注意してください。
また、5.の申告をするについてですが、基礎控除110万円までの贈与であっても、申告書を作成し提出をすれば税務署は収受印を押して返してくれます。これも、調査の際、贈与の証拠となりますので、納税額がなくても申告するといいでしょう。
現金の生前贈与については、相続税調査のとき最も注意して見られる項目です。
調査で否認されないようにするためには、贈与の手順をきっちりと踏むことが重要となります。
以下の5つに注意して、贈与をしていくことをお勧めします。
1.財産を受け取る人が、自己名義の銀行口座を作る。
2.贈与する人の銀行口座からお金を引き出し、受け取る人の口座へ振り込む。
3.財産を受け取った人が、通帳・印鑑・証書などを保管する。
4.贈与契約書を作成する。
5.贈与税の申告をする。
特に3.の保管方法に注意が必要となります。
贈与する人(親)が通帳を保管していると、せっかく贈与したにもかかわらずその財産は親のものとみなされ、相続が発生した場合には親の財産に含まれてしまいます。ですから、必ず財産を受け取る人が管理・保管をするように注意してください。
また、5.の申告をするについてですが、基礎控除110万円までの贈与であっても、申告書を作成し提出をすれば税務署は収受印を押して返してくれます。これも、調査の際、贈与の証拠となりますので、納税額がなくても申告するといいでしょう。
Q 父親と土地を共有しているのですが、父親が共有持分を放棄しました。この場合の課税関係はどのよう
Q 父親と土地を共有しているのですが、父親が共有持分を放棄しました。この場合の課税関係はどのようになりますか?
まず共有財産を放棄した場合、その持分については他の共有者に帰属することになります。(民法255条)
つまり、父親が土地の持分を放棄すると、いるいらないにかかわらず、あなたの持分となることになります。
そのため、課税関係も、父親からの贈与となり贈与税が課税されます。
(共有持分の放棄者が個人ならば、他の共有者は贈与により、その共有持分を取得したものとして扱われます。【相続税基本通達9-12】)
また、父親との共有ではなく、法人との共有の場合は、次のようになります。
父親が持分を放棄した場合 ・・・ 法人に法人税が課税
法人が持分を放棄した場合 ・・・ 父親に所得税(一時所得)が課税
まず共有財産を放棄した場合、その持分については他の共有者に帰属することになります。(民法255条)
つまり、父親が土地の持分を放棄すると、いるいらないにかかわらず、あなたの持分となることになります。
そのため、課税関係も、父親からの贈与となり贈与税が課税されます。
(共有持分の放棄者が個人ならば、他の共有者は贈与により、その共有持分を取得したものとして扱われます。【相続税基本通達9-12】)
また、父親との共有ではなく、法人との共有の場合は、次のようになります。
父親が持分を放棄した場合 ・・・ 法人に法人税が課税
法人が持分を放棄した場合 ・・・ 父親に所得税(一時所得)が課税
Q 相続や贈与によって不動産を取得した場合、不動産取得税はかかるのでしょうか。
Q 相続や贈与によって不動産を取得した場合、不動産取得税はかかるのでしょうか。
不動産取得税とは、不動産を取得したときに1度だけかかる税金です。
まず、贈与によって不動産を取得した場合ですが、不動産取得税は原則、課税となります。(※)
不動産取得税が課税となるのは、売買・贈与・交換・建築などによって不動産の所有権を取得した場合だからです。
それでは、相続で不動産を取得した場合はどうでしょうか。
この場合は、上記でいう不動産の取得には当たらないため、不動産取得税は非課税となります。
次に、相続時精算課税制度を選択した場合の贈与により不動産を取得した場合はどうでしょうか。
この制度はあくまで贈与税の制度の1つであるため、不動産取得税は課税されます。
(※)不動産を取得した場合でも次のような場合には課税されません。
1.取得した土地の価格が10万円未満の場合
2.家屋を建築したときの価格が23万円未満の場合
3.家屋を売買・贈与などにより取得したときの価格が12万円未満の場合
不動産取得税とは、不動産を取得したときに1度だけかかる税金です。
まず、贈与によって不動産を取得した場合ですが、不動産取得税は原則、課税となります。(※)
不動産取得税が課税となるのは、売買・贈与・交換・建築などによって不動産の所有権を取得した場合だからです。
それでは、相続で不動産を取得した場合はどうでしょうか。
この場合は、上記でいう不動産の取得には当たらないため、不動産取得税は非課税となります。
次に、相続時精算課税制度を選択した場合の贈与により不動産を取得した場合はどうでしょうか。
この制度はあくまで贈与税の制度の1つであるため、不動産取得税は課税されます。
(※)不動産を取得した場合でも次のような場合には課税されません。
1.取得した土地の価格が10万円未満の場合
2.家屋を建築したときの価格が23万円未満の場合
3.家屋を売買・贈与などにより取得したときの価格が12万円未満の場合
Q 相続税対策としてマンションの購入を検討しています。節税になるのでしょうか。
Q 相続税対策としてマンションの購入を検討しています。節税になるのでしょうか。
相続税対策の1つとして有効な手段です。
たとえば、現金で5000万円の資産があったとします。
これを相続するまでこのままもっていると相続税の評価額は5000万円となります。
しかし、マンション等の不動産を購入すると、評価額が下がることになります。
まず、マンションを1億円(土地部分:5000万円,建物部分:5000万円)で購入し、借り入れを5000万円したと仮定します。
■土地部分
土地部分の評価の方法は、路線価での評価となります。一般的に路線価は時価の8割と言われていますので、評価額はおよそ4000万円になります。(正確に計算すると誤差がでますが。)
■建物部分
建物部分の評価方法は、自用の場合、固定資産税評価額になります。一般的に固定資産税評価額は時価の7割と言われていますので、評価額はおよそ3500万円となります。
つまり、自用の場合の全体の評価額は4000万円+3500万円-5000万円の2500万円となります。
現金で持っていた場合と比較すると評価額は2500万円減少します。
また、そのマンションを賃貸した場合は下のようになります。
■土地部分
賃貸マンションの土地は、貸家建付地と言われて評価が自用地から更に下がります。
更地価格×(1-借地権割合×借家権割合)となります。
借家権割合は、ほとんど全国的に30%ですから、借地権割合が50%の地域ですと、1-50%×30%=85%となり、評価額は路線価の4000万円の85%となり、3400万円になります。
■建物部分
賃貸マンションの建物は、固定資産税評価額×(1-借家権割合)となるので、1-30%=70%となり、評価額は3500万円の70%となります。つまり、2450万円です。
以上のことから、賃貸マンションの評価額は3400万円+2450万円-5000万円で850万円の評価となり、自用での評価に比べても大幅な評価減となります。
相続税の対策としては評価額が減少することから大きな効果がありますが、相続までの間に発生する借入金の利息の支払い、固定資産税の支払いなどトータル的に考えて決断する必要があるでしょう。
相続税対策の1つとして有効な手段です。
たとえば、現金で5000万円の資産があったとします。
これを相続するまでこのままもっていると相続税の評価額は5000万円となります。
しかし、マンション等の不動産を購入すると、評価額が下がることになります。
まず、マンションを1億円(土地部分:5000万円,建物部分:5000万円)で購入し、借り入れを5000万円したと仮定します。
■土地部分
土地部分の評価の方法は、路線価での評価となります。一般的に路線価は時価の8割と言われていますので、評価額はおよそ4000万円になります。(正確に計算すると誤差がでますが。)
■建物部分
建物部分の評価方法は、自用の場合、固定資産税評価額になります。一般的に固定資産税評価額は時価の7割と言われていますので、評価額はおよそ3500万円となります。
つまり、自用の場合の全体の評価額は4000万円+3500万円-5000万円の2500万円となります。
現金で持っていた場合と比較すると評価額は2500万円減少します。
また、そのマンションを賃貸した場合は下のようになります。
■土地部分
賃貸マンションの土地は、貸家建付地と言われて評価が自用地から更に下がります。
更地価格×(1-借地権割合×借家権割合)となります。
借家権割合は、ほとんど全国的に30%ですから、借地権割合が50%の地域ですと、1-50%×30%=85%となり、評価額は路線価の4000万円の85%となり、3400万円になります。
■建物部分
賃貸マンションの建物は、固定資産税評価額×(1-借家権割合)となるので、1-30%=70%となり、評価額は3500万円の70%となります。つまり、2450万円です。
以上のことから、賃貸マンションの評価額は3400万円+2450万円-5000万円で850万円の評価となり、自用での評価に比べても大幅な評価減となります。
相続税の対策としては評価額が減少することから大きな効果がありますが、相続までの間に発生する借入金の利息の支払い、固定資産税の支払いなどトータル的に考えて決断する必要があるでしょう。