Q 相続や贈与によって不動産を取得した場合、不動産取得税はかかるのでしょうか。
Q 相続や贈与によって不動産を取得した場合、不動産取得税はかかるのでしょうか。
不動産取得税とは、不動産を取得したときに1度だけかかる税金です。
まず、贈与によって不動産を取得した場合ですが、不動産取得税は原則、課税となります。(※)
不動産取得税が課税となるのは、売買・贈与・交換・建築などによって不動産の所有権を取得した場合だからです。
それでは、相続で不動産を取得した場合はどうでしょうか。
この場合は、上記でいう不動産の取得には当たらないため、不動産取得税は非課税となります。
次に、相続時精算課税制度を選択した場合の贈与により不動産を取得した場合はどうでしょうか。
この制度はあくまで贈与税の制度の1つであるため、不動産取得税は課税されます。
(※)不動産を取得した場合でも次のような場合には課税されません。
1.取得した土地の価格が10万円未満の場合
2.家屋を建築したときの価格が23万円未満の場合
3.家屋を売買・贈与などにより取得したときの価格が12万円未満の場合
不動産取得税とは、不動産を取得したときに1度だけかかる税金です。
まず、贈与によって不動産を取得した場合ですが、不動産取得税は原則、課税となります。(※)
不動産取得税が課税となるのは、売買・贈与・交換・建築などによって不動産の所有権を取得した場合だからです。
それでは、相続で不動産を取得した場合はどうでしょうか。
この場合は、上記でいう不動産の取得には当たらないため、不動産取得税は非課税となります。
次に、相続時精算課税制度を選択した場合の贈与により不動産を取得した場合はどうでしょうか。
この制度はあくまで贈与税の制度の1つであるため、不動産取得税は課税されます。
(※)不動産を取得した場合でも次のような場合には課税されません。
1.取得した土地の価格が10万円未満の場合
2.家屋を建築したときの価格が23万円未満の場合
3.家屋を売買・贈与などにより取得したときの価格が12万円未満の場合