(ABCテレビニュースより)

【定年延長のため「法解釈変更」】黒川元検事長 2020年の閣議決定に大阪地裁が判断 文書不開示を一部取り消し

裁判所は、黒川検事長の定年を延長するために政府が法律の解釈を変更したと判断しました。  2020年、政府は「国家公務員法の定年延長制は検察官に適用されない」との法解釈を変更し、東京高検の黒川弘務検事長(当時)の定年を半年間延長する閣議決定をしました。神戸学院大学の上脇博之教授は、法務省内で協議した記録の開示を求めましたが、記録はないとして不開示を通知され2022年、大阪地裁に開示を求めて提訴しました。27日の判決で大阪地裁は「短期間で急遽、解釈変更を行った理由は、合理的に考えれば定年退官を間近に控えた黒川検事長の勤務延長を行うことしかありえない」と指摘。文書の不開示決定を一部取り消す判断を示しました。

 

(2020年2月4日東京新聞の記事より)

政権に近い黒川東京高検検事長 「異例」の定年延長の背景は

 

 黒川弘務東京高検検事長(62)の定年が半年間延長された問題が波紋を広げている。検察庁法は検察官の定年を六十三歳、検事総長は六十五歳と規定。首相官邸に近いとされる検察ナンバー2の黒川氏を検事総長に据えようと、政府が異例の措置を取ったとの見方が出ている。ただ、この手法が認められるなら何でも許されることになり、各方面から疑問の声が上がっている。 

 元経産官僚の古賀茂明氏は「政界捜査に当たる検察官は、他の官僚と違って政治の方を向いて仕事をしてはいけない」としつつ、「政権が検察のトップを決める力を持っていると示した。頑張って捜査をしてもトップにつぶされるとなれば、検察全体に士気の低下をもたらす。政権中枢に迫るような捜査はかなり難しくなるだろう」と懸念する。

 

 検察に詳しいジャーナリストの伊藤博敏氏は「公選法違反疑惑が浮上している菅原一秀前経産相、河井案里参院議員と克行前法相夫妻の問題に加え、秋元容疑者の逮捕で中枢に捜査が伸びるのではないかという恐れからやったのだろう。政権の傲慢さを改めて国民に知らせる結果になった」と断じた。

 

いくら隠しても真実は隠しきれない。習志野市の「隠ぺい」「秘密主義」がいつまでも許されるわけではない

(習志野市の「隠ぺい」「秘密主義」について、ブログ読者の方から、こんなご意見をいただきました。)

 

裁判で「非開示」が取り消され、隠せなくなった御前崎市、武蔵野市

「非開示」を取り消し、「開示」させる「取消訴訟」は国の情報公開に限るわけではなく、市町村の非開示決定に対しても提起することはできます。

①「取り消し訴訟」を起こされたので、あわてて情報を「開示」した御前崎市

 

一審、控訴審とも市が勝訴。ただし、公文書開示請求に対する部分開示決定処分の取り消し(不開示部分の開示)については、提訴を受けた市があわてて開示したことで取下げられている。

 

➁「取り消し訴訟」により、「非開示」が取り消され「開示」することになった武蔵野市

 

被告(市)は、土地売買価額は「特定の個人が識別され、又は識別され得るもの」であり、市情報公開条例が個人情報として非開示とすべき場合に該当するとして非開示決定を行った、原告はこの処分を不服として、非開示処分の取り消しを求め提訴。

一審は、土地売買価額はプライバシーの要保護性が低く、個人識別情報に該当することを理由に非開示とすることはできないとして、非開示処分を取り消した。最高裁まで争ったが、この点は覆らなかった。

 

日本には司法権というものがある。「見せたくないから見せない」という習志野市のやり方はもう通用しない

 

何でも黒塗りすれば、それ以上、文句は言えないだろうなどと言っても、日本には司法権というものがある。習志野市長が好き勝手にできるわけではありません。

 

オンブズマンは一度、取消訴訟を考えてみたらどうでしょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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