小沢一郎氏はが7日、改めて離党も議員辞職もしない意向を明らかにした。第5検察審査会の起訴相当議決により、強制起訴されることとなったが、小沢氏は身の潔白を主張しており、検察が不起訴にしたことからも、裁判では無罪となる可能性が高いことを理由としている。

 このことは当然だと思う。原則論から言ってもあくまでも「推定無罪」。さらに、前田検事の証拠改ざん事件でも明らかになったように、検察のやっていることは必ずしも信用できない。

 特に特捜部のやることは、何か有力な証拠があったときに、強制捜査が始まるのではない。おおよその筋読みで、特定の人物をターゲットにして、強制捜査を始め、始めてしまったからには、例え筋読みが違ったとしても、もう後戻りはできない。というものである。

 だから、今回も最終的な目標は、小沢一郎氏の裏献金や贈収賄だったと思われるが、結局その証拠は出てこなかった。さらに酷いことに、証拠が出てこないにもかかわらず、服役中の元幹部に無理に(仮釈放で誘惑か?)「5000万円を渡した」と供述させて、マスコミにリークした。
 でも、もともと嘘だから辻褄が合わず、証拠とはならず。一方、マスコミが騒いでくれたおかげで、疑惑のイメージだけは一般の国民には広まった。

 でも、この事件で災難に遭ったのが石川知裕議員だ。
 検察にとって、政治資金収支報告書の虚偽記載、4億円不記載や不動産取引の期ずれ問題は、いわゆる別件逮捕だ。この程度の記載ミスは、罪に問えるかどうかもわからない微罪に過ぎない。
 検察はこの微罪で石川氏を逮捕して、締め上げれば、小沢氏の裏献金や贈収賄を供述すると見込んだに過ぎない。

 それが見込みちがいで、いくら捜査しても、小沢氏の裏献金や贈収賄の証拠が出てこない。それならば、そもそも別件逮捕に過ぎなかった石川氏も不起訴とすればいいものを、逮捕してしまったし、これだけ世間を騒がせたのだから、今さら「何もありませんでした」とは言えず、後に引けなくなってしまった。

 しかも、この虚偽記載が罪だとしても微罪に過ぎないなんて、多くの国民に思われると、特捜部の立場がない。なにせ特捜部は、巨悪と戦う組織であり、こんな微罪のために、1年半の月日と、多額の税金をつぎ込んで、しかも、国政を混乱させたなんて思われたら、組織の存続すら危ない。
 だから一生懸命、マスコミを使いながらも、この政治資金収支報告書の記載ミスが、いかに悪いことか、国民にとって許し難いことだと、抽象的なイメージで膨らませて宣伝しまくった。

 テレビにもよく出る特捜部OBも一緒になって、この微罪を大げさに宣伝し、特捜部を擁護し、小沢氏を批判していた。これを見るにつけても、ロッキード事件から続く特捜部がやって来たことは、いかにでっちあげで、嘘で塗り固められたものなのかと、改めて思う。

 当の石川氏は、こんな微罪でありながら、すでに起訴されてしまった。これから始まる公判においても、石川氏は無罪を主張する方針とされているが、彼は小沢氏と異なり、離党を余儀なくされた。
 石川氏も保釈直後は、「離党も議員辞職もしない考え」であると伝えられたが、その後どんな形で圧力がかかったのかわからないが、数日後、「党にこれ以上迷惑をかけたくない」との理由で離党届けを出し、当時の小沢幹事長に受理されてしまった。

 石川氏も、離党する必要はなかったし、離党すべきではなかったと思う。あいまいな「迷惑をかける」ということではなく、身の潔白を主張するのなら、離党すべきではなかった。
 別の言い方をすれば、当時の小沢幹事長は、石川氏を離党させるべきではなかったし、この疑惑に対する説明においても、「関与していないのでわからない」と言うスタンスではなく、政治資金収支報告書の直接の担当者である石川氏についても、身の潔白を主張すべきだったと思う。

 石川氏が離党したことで、罪の大小はともかく、やはり悪いことをしたと認めたという受け止め方をされがちである。
 石川氏自身にとってもそうだが、結果として小沢氏の強制起訴にも影響している。第五検察審査会の議決の中でも、4億円の不記載や不動産取引の期ずれについて、そのこと自体が違法にあたるのか、または、厳密には違法だとしても、刑事罰を与えるような悪質性があるのかについて、ほとんど検証されていない。すでにこのことについては、悪質な違法行為であるという前提にしてしまって、この虚偽記載に、資金管理団体の代表者である小沢氏が関与したか、あるいは証言が信用できるかどうかということばかりが、起訴すべきとする理由として記述されている。

 民主党代表選では、あれだけ小沢氏のこの問題について、批判した菅直人であるが、いざ強制起訴となると、対応をあいまいにしている。小沢氏を無理に離党させれば、民主党が分裂してしまう可能性が高い。小沢派に権力を握らせたくないが、大量に離党されては政権を維持できない。人の悪口を言うときだけ威勢のいい野党根性の染みついた政治姿勢では、いまさら小沢派や野党に低姿勢になろうとも、党内外や国民からの不信感が増すばかりだ。
 
 土地取り引きの流れとして、土地代金を支払った平成16年10月の段階では仮登記であり、平成17年1月7日付けで本登記し、同日登記名義の「小澤一郎」と陸山会代表の「小沢一郎」との間で、実質的な土地所有者を陸山会とする「確認書」を取り交わしている。
 このことをもって、17年政治資金収支報告書に土地取引を記載することは、妥当性があると考えられる。したがって、「期ずれ」の問題は、政治資金収支報告書の記載方法として100%正解かどうかは別にして、全くの虚偽とは言えず、悪質性も認められないため、違法ではないと判断すべきである。

 しかし、スッキリとはいかない疑問も残る。
 そもそも平成16年10月の段階で、なぜ本登記せずに、仮登記したのだろうか? 仮登記とはすなわち「売買予約契約」で、正式に売買が成立して所有権移転登記(本登記)することを予約することである。
 これをするのは、売買代金の全額を用意できず、その一部を支払った場合や、農地転用許可が必要な農地で、その時点で転用許可が下りるまで相当の期間を要すると考えられるときである。
 
 しかし本件の場合、平成16年10月の段階で土地購入資金は用意できていたし、報道等を総合しても、平成16年10月下旬には、全額を支払ったようだ。
 また、この土地の地目は当時農地であったが、市街化区域であるため、農地転用許可は不要である。農地転用届出が必要だとしても、これは通常2週間以内に受理通知が交付され、これを添付することで、地目が農地であっても所有権移転登記をすることができる。

 したがって、土地代金を全額支払ったにもかかわらず、その時点では仮登記にとどめ、2ヶ月後に所有権移転登記をしたという登記の流れは、確かに不自然であり、だからこそ、検察に疑惑として捉えられたのだろう。
 でも、繰り返すが、不自然だからといって、このこと自体違法ではないし、何か悪質な動機や証拠が無いかぎり、これを犯罪扱いするべきではない。

 ここで少し、農地転用届出について、もう少し詳しく述べたいと思う。というのは、以下のような一部サイトで、農地だから、「すぐに売買できない」とか、「農地転用の手続きに時間がかかって、本登記が遅れた」という内容の記述が散見される。これらの影響を受けてか、このことを鵜呑みにしたかのようなウェブ上の書き込みも少なくないようなので、あえて詳しく書いておく。 

http://ameblo.jp/aratakyo/entry-10664176032.html
http://www.tsuiq.info/OzawaWhite.pdf
http://amesei.exblog.jp/12027300/

 上記のサイトでは、市街化区域内農地の「転用届」と市街化調整区域等での「農地転用許可」を混同している。「許可」と「届出」とでは大違いなのである。
 市街化調整区域や農業振興地域の農用地区域等では農地転用許可が必要で、通常農地転用が許可されるまで相当の時間がかかるし、時間をかけても許可されない場合も多い。これはそもそも、農地を保全することが優先される地域で、農地転用許可基準というものにもとづき、優良な農地ほど転用許可について厳しく運用される。

 一方の市街化区域は、市街化を促進する区域であり、農地を保全すべき理由が特にない(生産緑地地区を除く)。したがって、農地転用届出の手続きは、単なる事務的な手続きに過ぎず、速やかに受理通知を出さなければならないとされている。期間を要するケースは、書類に不備があった場合や、権利関係にトラブルがある場合など、希である。
 でも実際にどのくらいの期間を要するかは、多少市町村によって運用が異なるので、念のため世田谷区の都市農業課に電話で問い合わせてみた。すると、
「届出があってから、2週間以内に受理通知書を交付しなければならない決まりになっていますが、通常は1週間程度で出ます。」との回答であった。

 さらに具体的に確かめるために、登記簿を確認してみた。登記簿については「登記情報提供サービス」
http://www1.touki.or.jp/gateway.html
がインターネット上で利用することができ、誰でも手軽に登記情報を入手することができる。

 ちなみに該当の土地の地番は、東京都世田谷区深沢八丁目28番5及び28番19の2筆である。登記簿を見ると以下のことがわかる。
 
 この土地はもともと農地を所有していた個人(農家あるいは元農家)から、不動産会社の「東洋アレックス株式会社」が、平成16年に取得した土地であり、その所有権移転登記は、仮登記を経ずに平成16年3月31日に行われている。この時点では地積1,001㎡の一筆の土地で、地目は畑であった。これを東洋アレックスは、平成16年5月6日に、7筆に分筆し、その後小澤一郎氏を含め、6者に売却している。

 つまり、地目が畑である土地について、東洋アレックスが所有権移転登記をしたということは、宅地分譲目的ですでに農地転用届出の受理通知を受けているはずである。
 さらにこの分譲地は、小澤一郎氏が取得した2筆を除き、5筆全てが仮登記を経ずに、平成16年中に所有権移転登記がなされている。
 こうして、元は1筆の畑であった土地で現在は7筆に分かれる土地の所有権の流れを登記簿で辿ってみても、この間に、仮登記をしたのは小澤一郎氏ただ一人である。
 この事実からも、一旦仮登記をして、2ヶ月後に本登記をしたことの必然性は見あたらず、疑問が残ってしまう。

 土地取り引きに関する「期ずれ」は、違法行為とは言えない。もしこれを違法だとするのならば、その悪質性を証明しなければならない。土地の取得及びその費用の支払いを2ヶ月後とし、翌年の収支報告書に記載することで、小沢一郎氏並びに陸山会にとってどんな不正な利益をもたらすというのであろうか?

 検察審査会の議決文には、
「土地取得の経緯や資金についてマスコミなどに追及されないようにするための偽装工作」
とされている。
 ちなみに、1回目の検察審査会の議決分には、
「上記の諸工作は,被疑者が多額の資金を有しておると周囲に疑われ,マスコミ等に騒がれないための手段と推測される。」
とある。
 しかし、私にはこれらのロジックが全く理解できない。
 そもそも、16年度に土地を購入したことにしたら、何故マスコミに追求されるのか?
 土地取得を隠すのではなく、翌年の収支報告書にはしっかり記載するのに、それだけでマスコミに騒がれなくなるのか?2か年分の報告書を両方見ることが困難だとでも言うのか?

 いずれにしても、4億円の原資に不正なお金が含まれているということが、あたかも確たる証拠のある既定事実かのように扱われているが、これについてはすでに検察が本命視した疑惑で、1年以上総力を挙げて捜査しながらも、証拠らしい証拠が出てこなかった案件である。

 では、なぜ翌年にずらしたのだろうか?
 小沢一郎氏はこのことについて、以下のとおり、相談を受けていないのでわからない。としている。
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所有権移転日を平成17年にした理由について
そのことについては何の相談も受けていません。
購入資金は自分で出しており隠し立てする必要はないし、また所有権移転日を翌年にすることに政治的にも何のメリットもないので、何故翌年にしたのか私にはわかりません。
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http://www.ozawa-ichiro.jp/massmedia/contents/appear/2010/ar20100124150021.html

 では当事者の石川知裕氏はどう言っているのかというと、一生懸命web上で探しているのだが、少なくとも私は見つけることができない。検察リークによるマスコミ報道では、1回目の検察審査会の議決文にあるように、「小沢先生が多額の資金を持っていると思われないため」とする供述があるようだが、これは4億円不記載についてで、期ずれの理由にもなるとは考えられない。
 また、石川氏は保釈後、ネットメディア等いくつかの取材に応じているが、このことについては、「これから公判があるので、お答えできない」としている。

 このことについて、ネット上でいろいろ探していたら、「この土地はもともと農地であったから、わざと翌年にずらしたのではなく、当然の手続きとして翌年になったのだ」といったことを主張するものがヒットした。
 この見解について私は異論がある。少し説明が長くなるので、次回で詳しく説明したい。


 その1から繰り返し、被疑事実は「期ずれ」のみである。と言ってきた。そう思い込んでいた。
 しかし、「別紙犯罪事実」というのが添付されていて、そこには、4億円の不記載も含まれているという。

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別紙
         犯罪事実
 被疑者は、資金管理団体である陸山会の代表者、Aは、被疑者の資金管理団体である陸山会の会計責任者であった者、B及びCは、陸山会の会計責任者の職務を補佐していた者であるが、被疑者は、

第1 B及びAと共謀の上、平成17年3月31日ころ、東京都新宿区西新宿2丁目8番1号所在の東京都選挙管理委員会において、陸山会が、平成16年10月初めころから同月27日ころまでの間に、被疑者から合計4億円の借入れをしたのに、平成16年分の収支報告書にこれらを収入として記載せず、同収支報告書の「本年の収入額」欄に、過小の5億8002万4645円であった旨の虚偽を記入し、更に、陸山会が、平成16年10月5日及び同月29日、土地取得費用等として合計3億5361万6877円を払ったのに、同収支報告書にこれらを支出として記載せず、同収支報告書の「支出総額」欄に、真実の「支出総額」が4億7381万9519円であったのに3億5261万6788円過小の1億2120万2731円であった旨の虚偽を記入し、また、同月29日、東京都世田谷区の土地2筆を取得したのに、同収支報告書にこれを資産として記載せずして、同収支報告書を総務大臣に提出した

第2 C及びAと共謀の上、平成18年3月28日ころ、前期東京都選挙管理委員会において、真実は、陸山会が、平成17年1月7日に土地取得費用等として合計3億5261万6788円を支払っていないのに、平成17年分の収支報告書にこれらを支出として記載して、「支出総額」欄に、真実の「支出総額」が3億2734万7401円であったのに3億5261万6788円過大の6億7996万4189円であった旨の虚偽を記入し、また、同収支報告書に東京都世田谷区の土地を資産として記載し、「資産等の内訳」欄に、真実の取得が平成16年10月29日であったのに平成17年1月7日に取得した旨の虚偽を記入して、同収支報告書を総務大臣に提出した
ものである。
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 今回第五検察審査会で審査された案件は、市民団体とやらによる告発によるもので、その告発事実、そしてその後の1回目の検察審査会の議決、検察が不起訴処分とした被疑事実、いずれも「期ずれ」のみであり、2度目の検察審査会の審議の対象も、同じ「期ずれ」のみでなければ、制度としておかしい。しかも、議決要旨の冒頭に記載されている被疑事実には、「期ずれ」のみが記載されている。なのに、別紙扱いの犯罪事実には、被疑事実にない4億円不記載が登場する。

 そもそも、検察が不起訴とした案件について、市民からの告発にもとづき、検察審査会で2度起訴相当議決が行われた場合において、強制起訴となる。1回目と2回目の犯罪事実が異なるのに、2度起訴相当議決されたと言えるのだろうか?
 解釈のしようによっては、期ずれについては2回起訴相当になり、4億円不記載は含まれない。つまり、期ずれについてのみ、強制起訴が可能ではないかと。
 表面的にはそういう理屈も成り立つと思われるが、議決文の中身を見ると、その理屈は成り立たない。つまり、4億円の不記載に関する記述がいくつも出ている。とくに、「4.小沢氏の供述の信用性」のところでは、4億円のことばかりが記載され、期ずれに関しては触れてもいない。さらには、犯罪事実にもない、原資の4億円が不正なものであり、それを隠そうと「偽装工作」をしたとまで、4億円が不正な金だとすることについては何の証拠も示さずに、前提事実のように記述されている。

 つまり、冒頭の被疑事実には期ずれのことしか記されていないが、検察審査会の審査過程においては、このことに加えて犯罪事実に記載された4億円不記載、さらには犯罪事実にすら記載されていない、4億円の原資に裏献金等の不正なお金が含まれていることを対象として、審議されていたことが明かである。
 したがって、この議決は不当であり、無効とされなければならないはずである。

 これからさらに、検察審査会の議決について書くにあたり、そのものを一旦掲載しておかないと、書きづらいので、(その1)に掲載した続きを以下に掲載しておく。

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第2 検察官の再度の不起訴処分
 嫌疑不十分

第3 検察審査会の判断

1 再捜査について
 検察官は再捜査において、小沢氏、大久保被告、石川被告、池田被告を再度取り調べているが、いずれも形式的な取り調べの域を出ておらず、本件を解明するために、十分な再捜査が行われたとは言い難い。

2 石川被告供述の信用性

(1)石川被告の供述について、4億円の出所や土地取得資金の記載を翌年にずらした偽装工作の動機に関する供述に不合理・不自然な点もみられるが、4億円の出所、偽装工作の動機に関する供述は真の動機を明らかにできないことから、苦し紛れの説明をせざるを得なかったもので、小沢氏に報告・相談などしたことに関する供述とは局面を異にする。そして、石川被告は小沢氏を尊敬し、師として仰いでおり、石川被告が小沢氏の関与を実際より強める方向で虚偽の供述に及ぶことや小沢氏を罪に陥れるための虚偽の供述をすることはおよそ考え難い。さらに再捜査において、検察官から小沢氏に不利となる報告・相談などを認める供述をした理由を聞かれ、合理的に説明し再捜査前の供述を維持していることなどから、前記石川被告の供述には信用性が認められる。

(2)石川被告の小沢氏に報告・相談などしたとの供述について、小沢氏の了解を得たとする場面での具体的なやりとりがなく、迫真性があるものとまで言えないとして、また、石川被告の説明に対する小沢氏の反応も受け身のものであるとして、石川被告の供述の信用性を消極的に評価することは適切ではない。石川被告が取り調べを受けたのは、小沢氏に説明・相談し、了承を得たときから5年ほどの時点である上、石川被告にとって、日常的な業務の場所である小沢氏事務所で、用意した資料に基づいて報告・説明したのであるから、そのときのやりとりや状況に特に記憶に残るものがなかったとして、何ら不自然、不合理ではなく、本件では、細かな事項や情景が浮かぶようないわゆる具体的、迫真的な供述がなされている方が、むしろ、作為性を感じ、違和感を覚えることになるものと思われる。

3池田被告供述の信用性
 池田被告は、「平成17年分の収支報告書を提出する前に、小沢氏に土地代金を計上することを報告し、了解を得た」旨の供述をしていたが、再捜査において、この供述を翻し、これを完全に否定するに至っている。

(1)池田被告の小沢氏に報告し了承を得たとの供述について、石川被告からの会計補助事務の引き継ぎにおいて、本件土地代金の収支報告書での処理に関する方針についても引き継ぎがなされていることは、石川被告の供述と符号するものである。そして、池田被告も石川被告と同様に、小沢氏を尊敬し、師として仰いでおり、池田被告が小沢氏の関与を実際より強める方向で虚偽の供述に及ぶことや小沢氏を罪に陥れるための虚偽の供述をすることはおよそ考え難いことなどから、池田被告の変遷前の供述には信用性が認められる。

(2)池田被告の供述について、石川被告の供述と同様に、小沢氏の了解を得たとする場面での具体的なやりとりがなく、迫真性があるものとまで言えないとして、また、池田被告の説明に対する小沢氏の反応も受け身のものであるとして、池田被告の供述の信用性を消極的に評価することは適切ではない。その理由は既に石川被告の供述について述べたとおりである。

(3)池田被告は再捜査において、小沢氏に報告し了解を得た供述を翻し、これを否定しているが、その理由として、池田被告は、前供述当時から明確な記憶があったわけではなく、あいまいな記憶に基づいて話してしまったが、冷静になって記憶を呼び戻した結果、はっきりなかったと思い至ったというほかない旨の説明をしているが、池田被告は逮捕前から、大久保被告への報告を否定しつつ、小沢氏への報告、了承を供述しており、記憶に従って供述していたことが認められることから、不合理な説明である。そして、再捜査における取り調べにおいては自らの供述が小沢氏の刑事処分に影響を及ぼしかねないことをおそれていることが明らかであることなどから、池田被告の変遷後の供述は信用できない。

4小沢氏供述の信用性

(1)小沢氏の本件土地購入資金4億円の出所について、小沢氏の当初の説明は著しく不合理なものであって、到底信用することができないものである上、その後、説明を変えているが、変更後の説明も著しく不合理なものであって、到底信用することができないものである。小沢氏が本件4億円の出所について明らかにしようとしないことは、小沢氏に収支報告書の不記載、虚偽記入に係る動機があったことを示している。

(2)小沢氏は本件土地購入の原資を偽装するために、銀行から陸山会の定期預金4億円を担保に小沢氏個人が4億円を借り入れるに際して、融資申込書や約束手形に署名・押印したことに関し、「(元私設秘書で衆院議員の)石川知裕被告から特に説明を受けることなく、求められるままに署名した」旨の供述をしている。しかし、小沢氏は本件土地購入資金として4億円を自己の手持ち資金から出したと供述しており、そうであれば、本件土地購入資金として銀行から4億円を借り入れる必要は全くなかったわけであるから、年間約450万円もの金利負担を伴う4億円もの債務負担行為の趣旨・目的を理解しないまま、その融資申込書や約束手形に署名押印したとの点については、極めて不合理・不自然である。また本件土地購入資金の原資を隠すために偽装工作として、4億円の銀行借入を行ったのであれば、原資の4億円については収支報告書に記載されないことになり、その偽装工作のために収支報告書の不記載・虚偽記入がなされることは当然であって、このような銀行借入を行うことを了承して自ら融資申込書などに署名・押印している以上、当然に不記載・虚偽記入についても了承していたものと認められることになる。

5状況証拠
 前記の定期預金担保貸し付けが行われた際に、小沢氏が融資申込書や約束手形に署名・押印していることのほか、4月27日付検察審査会議決において指摘されているように、平成16年10月29日に売買代金を支払い取得した土地の本登記を平成17年1月7日にずらすための合意書を取り交わし、合意書通りに本登記手続きを同年1月7日に行うなど、土地取得の経緯や資金についてマスコミなどに追及されないようにするための偽装工作をしている。また、小沢氏と石川被告、陸山会会計責任者だった大久保隆規被告、元私設秘書の池田光智被告の間には強い上下関係があり、小沢氏に無断で石川被告、大久保被告、池田被告が隠蔽(いんぺい)工作をする必要も理由もない。
 さらに小沢氏は平成19年2月20日に事務所費や資産などを公開するための記者会見を開くにあたり、同年2月中旬ごろ、池田被告に指示し、本件土地の所有権移転登記が小沢氏個人の名義になっていることから、本件土地が小沢氏個人の財産ではなく、陸山会の財産である旨の確認書を平成17年1月7日付で作成させ、記者会見の場において、小沢氏自らこの偽装した確認書を示して説明を行っている。この確認書の作成年月日の偽装は事後的なものであるが、収支報告書の不記載・虚偽記入について小沢氏の関与を強くうかがわせるものである。

6まとめ
 以上の直接証拠と状況証拠に照らし、検察官が小沢氏と大久保被告、石川被告、池田被告との共謀を認めるに足りる証拠が存するとは言い難く、結局、本件は嫌疑不十分に帰するとして、不起訴処分としたことに疑問がある。

 検察官は起訴するためには、的確な証拠により有罪判決を得られる高度の見込みがあること、すなわち、刑事裁判において合理的な疑いの余地がない証明ができるだけの証拠が必要になると説明しているが、検察官が説明した起訴基準に照らしても、本件において嫌疑不十分として不起訴処分とした検察官の判断は首肯し難い。
 検察審査会の制度は、有罪の可能性があるのに、検察官だけの判断で有罪になる高度の見込みがないと思って起訴しないのは不当であり、国民は裁判所によって本当に無罪なのかそれとも有罪なのかを判断してもらう権利があるという考えに基づくものである。そして、嫌疑不十分として検察官が起訴に躊躇(ちゅうちょ)した場合に、いわば国民の責任において、公正な刑事裁判の法廷で黒白をつけようとする制度であると考えられる。
 よって、上記趣旨の通り議決する。
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 陸山会事件の被疑事実は、いわゆる「期ずれ」のみ。検察の主張どおり、実際の取引の日付が異なることで、すなわち違法、あるいは犯罪と言えるとは考えられない。
 政治資金収支報告書の訂正は、毎年数100件の単位であるという。意図的ではないミスは日常的に多く発生しているということ。これはミスに気づいたから訂正しているが、気づかないで訂正しないままのものも少なくないだろう。

 例えば、企業の決算も毎年多くがミスがあったとして、あるいは税務署と見解が異なったとして、修正される。このうち、脱税目的や赤字を誤魔化すために、わざと嘘の決算をすると、粉飾決算として、犯罪となる。つまり、事実と異なるもの全てが犯罪なのではなく、悪質な意図をもって行われたものだけが、犯罪行為なのである。

 企業の決算を例にとったが、経営や会計に携わっていない人にとって、ピンと来ないかも知れない。
 逆に言うと、企業経営や経理事務に携わる人であれば、わかるはずである。つまり、「この程度の形式的なミスは、いくらでもあり得る。こんなことが刑事犯罪扱いされてはたまらない。」と。

 そういう意味では、他の政治家は、今回のような被疑事実が罪に問われること自体の異常性を認識しているはずだ。
 「自分にもこの程度の事実と報告書の違いは少なからずある。もし仮に、特捜のターゲットが自分になったら、まちがいなく起訴される。」と。
 でもそこは、さすが面の皮の厚い政治家の面々である。反小沢や他党の政治家たちの多くが、自分はこのようなことは全くないかのように、小沢攻撃をし、「証人喚問」だの「議員辞職勧告」だの騒いでいる。

 つまり、政治資金収支報告書に「期ずれ」があったとしても、その悪質性が証明されなければ、これを犯罪とすることは不当な判断である。
 10月4日、いわゆる陸山会事件で、検察審査会が2度目の「起訴すべき」とする議決をしたことが公表された。これにより、小沢一郎氏は強制起訴されることとなった。
 大手マスコミや他党は、この議決を「国民目線での判断」といった言い方をするところが多い。
 小沢一郎氏本人及び秘書がこの容疑に対して否認しており、被疑事実自体が争われることとなるが、そもそも、検察や検察審査会の主張どおりだったとしても、こんなに大騒ぎするような、悪質な犯罪なのだろうか?
 まさにそういう点で、一体何が「国民目線」なのだろうか?

 以下が検察審査会の議決要旨にある、被疑事実である。

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第1 被疑事実の要旨

 小沢氏は、資金管理団体である陸山会の代表者であるが、真実は陸山会において平成16年10月に代金合計3億4264万円を支払い、東京都世田谷区の土地2筆(以下「本件土地」という)を取得したのに
 1 陸山会会計責任者の大久保隆規被告とその職務を補佐する元私設秘書で衆院議員の石川知裕被告と共謀の上、平成17年3月ころ、東京都選挙管理委員会において、平成16年分の陸山会の収支報告書に、本件土地代金の支払いを支出として、本件土地を資産としてそれぞれ記載しないまま、総務大臣に提出した
 2 大久保被告とその職務を補佐する元私設秘書の池田光智被告と共謀の上、平成18年3月ころ、東京都選挙管理委員会において、平成17年分の陸山会の収支報告書に、本件土地代金分過大の4億1525万4243円を事務所費として支出した旨、資産として本件土地を平成17年1月7日に取得した旨それぞれ虚偽の記入をした上、総務大臣に提出したものである。
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 要するに、土地を平成16年10月に買ったはずなのに、政治資金収支報告書には、平成17年1月に買ったと記載したということ。期間としては2ヶ月余りだが、報告書としては年度をまたぐこととなり、いわゆる「期ずれ」となった。

 報告書に記載した平成17年1月というのは、架空の日付ではなく、登記をした時期という相応の理由もある。

 購入時期を翌年にずらすことで、小沢一郎氏や資金管理団体が、何か不正な利益を得たのであろうか。犯罪には不可欠なはずのこのことが明確に記載されていない。
 つまり、議決要旨にある被疑事実が事実だとしても、これと言った動機がなく、何の悪質性も認められないと言える。

 この被疑事実に対して、「国民目線」で見たときに、「不起訴にするなんて、とんでもない。」、「こんな悪事を見逃してはならない。」ということになるのであろうか?私には全く理解できない。



1998年に和歌山で起きた毒物カレー事件、2009年4月21日、林眞須美被告に対し、最高裁は上告を棄却し、死刑が確定した。

この事件の特徴は、自白、動機、直接証拠が無いこと。状況証拠のみで、死刑が確定したということは、裁判が非常に恐ろしい状況になっていることを、あらためて認識させられた。

判決の要旨を読んでみても、全く説得力は無い。
にもかかわらず、「合理的な疑いを差し挟む余地のない程度に証明されている」と言い切ってしまっている。

判決では、以下のことを根拠として林眞須美被告を犯人としている。

①砒素の鑑定結果から、カレーに混入したものと、自宅から発見したものがその組成が同じ
②被告の頭髪からも砒素が検出され、被告が亜砒酸を取り扱っていたと推察できる
③事件当日カレー鍋に亜砒酸を密かにカレーの鍋に混入する機会があったのは被告のみ、
 被告が調理済みの鍋のふたを開けるなどの不審な行動をしていたことも目撃されている。

①については、科学的な鑑定結果に対して、盲目的、あるいは作為的な判断がみられる。
 鑑定結果はあくまでも、組成が近いと言っているだけで、全く同じとの証明はできない。
 しかも、裁判所が行った再鑑定で、一度は「同一とは言えない」という結果が出たにもかかわらず、裁判所があわてて、鑑定のやり直しを命令し、「同一の可能性がある」との結果が出た。この「可能性がある」という結果が、検察と裁判所によって「同一である」と表現を変えて証拠とされている。
 林被告の自宅にあったとされる亜砒酸は、中国産で愛知県の業者を通じて購入したものらしい。
 組成がほぼ同一の亜砒酸は他にも大量にあるはずで、決定的な証拠とはなり得ない。

②の理由については、話にならない。
 もともと林被告では、かつてシロアリ駆除業を営んでおり、
 さらに、亜砒酸を使用した保険金詐欺については事実として認めているのだから、林被告が亜砒酸を取り扱っていること自体は事実だが、このことをもって、カレーに混入したことにはならない。

③カレー鍋に混入する機会があったのは林被告のみというが、その根拠が十分示されていない。
 目撃証言というが、カレー鍋のふたを開けただけである。
 検察の筋書きである紙コップで亜砒酸を入れる瞬間を目撃したわけではない。
 火の入ったカレー鍋の見張りをしていたのだから、鍋のふたを開けることは“不審な行動”ではなく、ごく普通の行動ではないか。
 また、弁護側の主張からすると、事件当日着ていたTシャツの色から、この証言は林真須美被告ではなく、林被告の次女を目撃したものではないかという。次女は写真誌「フライデー」でも間違えられるほど、容姿が似ている。

この事件は、毒物カレー事件のほか、殺人未遂罪として3件、詐欺罪として4件の事件を認定している。
①砒素入りくず湯事件
 保険金目的で、夫に砒素を混入したくず湯を食べさせた。
②砒素入り牛丼事件
 保険金目的で、知人男性に砒素入り牛丼を食べさせた。さらに入院給付金をだまし取った(詐欺罪)
③砒素入りうどん事件
 保険金目的で、知人男性に砒素入りうどんを食べさせた。
④保険金詐欺3事件
 夫と共謀して、被告のやけど、夫の骨折の原因、障害の程度を偽り、高度障害保険金など1億6千万円を欺取した。

このうち夫と共謀して行った保険金詐欺については、被告は一部事実として認めている。
しかし、検察が主張した保険金詐欺事件は22件もあり、裁判所が認定した事件はこの一部である。
いずれにせよ、林真須美被告および夫の健治被告は、保険金詐欺については概ね認めているが、殺人未遂、つまり殺意があったことについて認めていない。
砒素の毒性とその取扱を熟知していた被告は、死なないように砒素を使用していたということだ。
逆に言えば、死なないようにして必要な程度に体調を悪くする方が高度なテクニックで、致死量を超えて殺すことは素人でもできる。

検察及び裁判所は、この殺さないようにしてやった保険金詐欺事件を、無理に殺人未遂事件に格上げし、毒物カレー事件の殺人・殺人未遂事件に結びつけている。

以上のように、この判決は不当と考える。
あるいは、真犯人ないし十分な証拠を突き止めることができなかった警察が、マスコミが騒ぎ立てる事件を迷宮入りさせるわけにいかないというプレッシャーからか、保険金詐欺といういかがわしい夫婦を、殺人という異質の事件の犯罪者に仕立て上げたのだろう。

なお、以下のサイトを参考させていただいた。

産経新聞「和歌山カレー事件 真須美被告の上告棄却 死刑確定」

甲南大学刑事訴訟法教室「和歌山毒入りカレー事件」

林眞須美さんを支援する会

古川利明「和歌山カレー事件「死刑判決&マスコミ報道」をブッタ斬る

つぶやきいわぢろう

4月13日、いわゆる「御殿場事件」と言われる、御殿場強姦未遂事件の上告審で最高裁が上告を退ける決定をした。
多くの疑問を残したまま、つまり、疑わしきを罰する形で、少年5人の有罪が確定してしまった。

犯行現場とされている御殿場市中央公園


報道番組「ザ・スクープ・スペシャル」でたまたまこの事件を知ってから、この事件に強い関心を持っていたが、ついに、最高裁での判決によって、有罪決定となってしまった。

私はこの少年たちのことは、上記のテレビ報道を通じてしか知らない。
彼らが絶対に100%無実だと証明することもできない。
しかし、これは不当な判決だとしか言いようがない。

そもそも、物証がなく、第三者の証言も非常に乏しい事件である。
被害者とされる少女と加害者とされる少年たちの供述が対立しており、どちらの供述が信用できるかどうかが争点となる。
少女の証言は、多くの矛盾点や不自然な点があるにもかかわらず、信用できるとして採用され、被告の少年たちの証言は、第三者の証言があるアリバイを含めてすべて、信用できないとして採用されなかった。

そもそも、当初被害にあったとされた事件の日時は、本当は出会い系サイトで知り合った男性と会い、セックスをしていた。
帰宅が遅くなったことを母親に問い詰められて、「強姦されそうになった」と嘘の言い訳をした。
その嘘が携帯電話の履歴からバレると、実は事件があったのは、その1週間前だったと被害の日時を変更し、こともあろうか裁判所がそれを認めてしまった。
少年たちは当初の日時を前提に自白しており、つまり警察による自白の強要、あるいは警察が全て作り上げた調書である可能性が高いのに、裁判所はこれを信用できるとて証拠として採用し、後に否認した証言は信用できないとして無視された。
さらに、変更後の日時は、台風が来ていてほぼ間違いなく雨が降っており、しかも少女は公園の芝生の上で強姦されそうになったと証言し、雨に濡れた記憶もないと証言しているにもかかわらず、裁判所はその時間に降っていなかった可能性も否定できない(100%降っていたという客観的証拠が無い)というだけで、弁護側の反論を退けた。
しかも、降雨に関する証拠に関しては、警察の捏造の可能性がある。

具体的な事件の内容や問題点については、他にいろいろ掲載されているので、これらを見てもらいたい。
私も、あらためて入手できる資料を精査し、あらためて自分なりに見解を整理したいと思っている。
とにかく、納得できないし、怒りがこみ上げてくる裁判である。

この事件を見てあらためて思うのは、日本の警察も司法も腐敗しきっているということ。
人を捕まえて、有罪にすることに対して、あまりにも軽率で無責任な体質になってしまっている。
多くの国民は、日頃自分がそのような目に遭うことはないと思っているし、実際に遭遇する人は少数に過ぎない。
だから、テレビドラマでは、真犯人が逮捕され、裁判でも有罪になる。
当然現実社会でもそうだと信じている、あるいはあまり考えたこともない人も多い。
しかし、現実は、警察と検察と裁判所の怠慢、腐敗、あるいは無能さなどから、正当にやるべき捜査や、公正な裁判が行われていない場合も多い。
そのことを、あらためて認識させられる。

くしくも翌4月14日には、防衛医科大学校教授が被告となっていた痴漢事件は、逆転無罪となった。
この判決においては、「被害事実や犯人の特定について物的証拠等の客観的証拠が得られにくく、被害者の供述が唯一の証拠である場合も多い上、被害者の思いこみやその他により被害申告がされて犯人と特定された場合、その者が有効な防御を行うことが容易でなはないという特質が認められることから、これらの点を考慮した上で慎重な判断をすることが求められる。」とある。
しかし、この考え方は、御殿場事件には適用されなかった。

以下、この事件を知ってもらうために、見て欲しいサイトです。
ザ・スクープスペシャルはもちろんのこと、
控訴審の判決文においても、いかに偏った無理のある理屈になっているか、読んでもらいたいと思います(長くてわかりにくい文章ですが)。

静岡第一テレビ「御殿場強姦未遂事件 元少年5人の上告棄却」
MSN産経新聞ニュース「元少年5人の有罪確定へ 静岡・御殿場の少女集団強姦未遂」

控訴審(平成19年8月22日)判決
速報判例解説-TKCローライブラリー
「被害者の変更後供述および被告人らの自白の信用性を認め、被告人側による否認後のアリバイ主張の信用性は認めず有罪判決が下された事

ザ・スクープスペシャル(テレビ朝日)(放送内容を動画で見ることができます)
・第2回スクープスペシャル「検証!少年10人「えん罪」事件」(2003年2月2日放送)
・「親と子が友に戦った1500日~御殿場事件、注目の判決は!?~」(2005年12月18日放送)
・「御殿場事件第3弾・・・徹底検証!!疑惑の『雨量ゼロ』」(2008年3月9日放送)

長野智子Blog
ウィキペディア「御殿場事件」
救援新聞「静岡・えん罪御殿場少年事件明らかな冤罪だ」
田母神元航空幕僚長が応募した論文「日本は侵略国家であったのか」が問題になった。マスコミは政府の公式見解と異なる内容を、組織のトップが公表したことを非常に問題視しているが、書いている内容が間違いであると言った具体的な批判は少ない。

張作霖列車爆破事件や廬溝端爆破事件の真犯人の話などは、我々はなかなか真実は何なのか判断できない。双方の証拠と証言があり、どちらが本物で、どちらがでっちあげなのか、簡単にはわからない。どちらかを強く主張している人は、客観的に冷静に判断しているとは思えず、はじめからかつての日本は悪かった、あるいはその逆を堅く信じているように見える。

「侵略」と言ってしまえば、それは明らかに悪いことを指す。
「植民地」と言っても、現在の価値観からすれば悪いことかも知れないが、当時の世界地図を見ればごく普通のことだった。
「国土の拡大」と言えば、果たしてそれは悪いこのなのだろうか?

確かに戦前の日本は、台湾、北方領土、南樺太、朝鮮半島を日本の領土とした。
でも、もっと遡れば、沖縄や北海道も、国土を拡大してきた結果である。
北海道は、国家と呼べるようなものは存在していなかったが、アイヌ民族という別民族がいた土地を、日本国に組み入れた。
沖縄は、琉球民族による琉球王朝があり、これも日本国とした。
国土の拡大が悪とすれば、北海道と沖縄の日本国の一部としての開発は、「悪」であり「侵略」なのだろうか?
もし、「悪」というなら、琉球と蝦夷に対して、終戦後日本は、「侵略して悪かったから、どうぞ独立して下さい」と、言ってあげた方がよかったのすか?
国土の拡大は、少なくとも当時は「悪」ではないし、その中でどのような統治がなされたか、編入された地域住民にとって相応の恩恵がもたらされたか、非道なことは行われなかったかということで判断されるべきことではないだろうか?

例えば、李氏朝鮮という一応の独立国から、日本に併合され、終戦後独立した北朝鮮という国。
北朝鮮国民は、どの時代が一番安心して平和で豊に暮らせたのだろうかと考えると、
日本に併合されていた時代ではないだろうか?
果たして、「日本の侵略」から逃れて独立したはずの北朝鮮で、国民は幸せになったのですか?

台湾は終戦後中国の一部とされ、今なお独立国とはなれずにいる。
台湾は地理的にも民族的にも中国とは異なるが、終戦後漢民族の国家である中華民国に、その後共産党による中華人民共和国に統治された台湾という地域は、日本と中国、どちらに統治されていた方がよかったのですか?
日本の方が良かった(少なくともましだった)から、親日派が多いのではないですか?

太平洋戦争で日本は、多くの都市の市街地に無差別空襲を受け、最後には2つの原爆を投下されるという、大量無差別兵器による、非人道的な攻撃を受けて敗戦した。
そして、戦後の日本は、アメリカに占領され、その後独立するも、多くの在日米軍基地があり、政治的にもアメリカに逆らえないでいる。
これは侵略ではないのですか?

さらにアメリカはイラクが大量破壊兵器を保持しており、それをいつ使うかわからないから危険だという理由で、国連の承認を得ずしてイラクを攻撃し、挙げ句の果てに大量破壊兵器は出てこなかったのに、フセインを処刑し、未だ駐留し続けている。
これは侵略ではないのですか?
戦争を起こした罪、東京裁判で言えばA級戦犯は、ブッシュであり、ラムズフェルトではないのですか?

「侵略」という言葉がキーワードになり、短絡的な反省や批判が飛び交っているようしか思えない。