・保証債務は債務より重いものであってはならないが、軽いものであればなんら差し障りない


★債務者はあえて、制限行為能力者や弁済の能力のないものを保証人にできる


→契約締結時、主たる債務者が制限能力者であると知っていたということは、その契約が制限行為能力を理由に取り消された場合は、同一内容の債務を自身が負担したものと推定されるから



・貸借人の保証人は、返還義務の不履行によって生じるであろう損害賠償の保障責任も負う



★保障責務の負担が主たる債務の負担よりも重い場合には、主たる債務の限度まで減額するのが原則であるが、保障債務自体について損害賠償の額を約定することにより、主たる債務よりも重い負担になったとしても、当該約定は有効である

①公務説=法的義務


②二元説=公務と権利


③権利説=権利



①は大日本帝国憲法の通説

①は選挙運動の厳格性が一番厳しい

③は選挙人の欠落事項が一番広い=個人の権利なので・・・


③は現代の日本社会の政治意識のなさをあらわす=個人の無力さを感じて投票しない未熟さ

29条を根拠にして保障をもとめられないわけではない=大事


1項 財産権と私有財産の保障


2項 財産権は条例で制限できる

=地方の条例で制限しても可


奈良ため池=保障の必要はない 合憲



私有財産の保障の程度

 2説の対立


原則 相当保障→農地改革


例外 完全保障→土地収用


土地収用では、その前後において被収用者の財産価値を等しくなるように保障しなければならない


農地改革は相当額なら市場価格を下回ってもよいとした