・保証債務は債務より重いものであってはならないが、軽いものであればなんら差し障りない


★債務者はあえて、制限行為能力者や弁済の能力のないものを保証人にできる


→契約締結時、主たる債務者が制限能力者であると知っていたということは、その契約が制限行為能力を理由に取り消された場合は、同一内容の債務を自身が負担したものと推定されるから



・貸借人の保証人は、返還義務の不履行によって生じるであろう損害賠償の保障責任も負う



★保障責務の負担が主たる債務の負担よりも重い場合には、主たる債務の限度まで減額するのが原則であるが、保障債務自体について損害賠償の額を約定することにより、主たる債務よりも重い負担になったとしても、当該約定は有効である