29条を根拠にして保障をもとめられないわけではない=大事


1項 財産権と私有財産の保障


2項 財産権は条例で制限できる

=地方の条例で制限しても可


奈良ため池=保障の必要はない 合憲



私有財産の保障の程度

 2説の対立


原則 相当保障→農地改革


例外 完全保障→土地収用


土地収用では、その前後において被収用者の財産価値を等しくなるように保障しなければならない


農地改革は相当額なら市場価格を下回ってもよいとした