〔合憲性の根拠〕
パターン①
行政委員会に対して、内閣がなんらかの形で権限持つ
→内閣は委員任命権や予算権を掌握している
パターン②
そもそも内閣の権限に属さない行政機関を設けてもいい
→65条に「すべての行政権は」という特定の文句がない=すべては帰属しなくていい
→行政権は政治的作用を示すので、それ以外は可能=非政治的作用のものならいい
→権力分立はその抑制にあるので、その一部が分離していてもいい=目的の合致
→行政権が国会に対する責任を確保するものだから、独立行政委員会が国会の監督下に入るの
ならいい=独立行政委員会は国会の監督下にある