〔合憲性の根拠〕

パターン①

 行政委員会に対して、内閣がなんらかの形で権限持つ

 

   →内閣は委員任命権や予算権を掌握している

パターン②

 そもそも内閣の権限に属さない行政機関を設けてもいい

   →65条に「すべての行政権は」という特定の文句がない=すべては帰属しなくていい


   →行政権は政治的作用を示すので、それ以外は可能=非政治的作用のものならいい


   →権力分立はその抑制にあるので、その一部が分離していてもいい=目的の合致


   →行政権が国会に対する責任を確保するものだから、独立行政委員会が国会の監督下に入るの

    ならいい=独立行政委員会は国会の監督下にある

余罪の考慮は禁じられていない=余地あり


犯罪構成の明確性=通常人の判断能力にまかせることもありうる


行政手続は常にいろんな機会をあたえないくてもよい

=行政手続は込み合っているので


逮捕状がなくても逮捕できる=現行犯がある


共犯者の供述を本人のものと同一視できない=ライブドア


捜査機関の合理性は言葉どうり

土地の貸借人たる所有者が無資力でなくても、所有者に代理して土地の不法占拠者に対して、その受け渡しを請求できる(債権者代位権)


金銭債権以外は無資力は要件とされていない