議院の活動を保証するために与えられたものなので、議院として行われた行動である限り、保障が及ぶ

不逮捕特権が会期中だけであることに注意)


保障されるのは議員としての発言のみ

=議員の身分を持っていても、国務大臣としての発言ならダメ

・権限の実行権は「議院」≠つまり各議員ではない


・基本的人権に関する調査をしてはならない


・司法権の独立を侵害する調査は許されないが、別目的なら並行して調査可能(ロッキード)


・行政全般にわたり、その妥当性・合法性について調査できる


・調査の行使に際して、強制的な行動はとれない(押収・捜査など)

天皇の国事行為として召集が必要なのは、参議院の緊急集会のみ

=それ以外は必要・・・常会・臨時会・特別会

国会の会期

常会  150日 延長1

臨時会   延長2回①内閣がによる召集②衆の任期満了時③参の通常選挙④いずれかの総議員の4分の1

特別会    延長2回