国政調査権・権限の実行権は「議院」≠つまり各議員ではない ・基本的人権に関する調査をしてはならない ・司法権の独立を侵害する調査は許されないが、別目的なら並行して調査可能(ロッキード) ・行政全般にわたり、その妥当性・合法性について調査できる ・調査の行使に際して、強制的な行動はとれない(押収・捜査など)