任意代理人

 誠実さ、能力をもとに代理人になった人

 ◎原則復代理人は認められない原則と例外

 ⇒本人は勝手に、信頼のおけない\(^o^)/な復代理人を増やしてほしくない


法廷代理人(未成年者の親権者)は自由に復代理人を増やしてもいい


復代理人

 代理人一人ではこなせない事務を手伝ってもらうための人


代理人の代理人ではなく本人の代理人である(権利義務は同じ)

・復代理人を付けても、代理人の代理権は維持される

・代理人の代理権が消失すると復代理権もなくなる



無権代理と相続


 ◎本人追認拒否権

 ◎無権代理人(履行義務)

 →親【A】と子【B】(無権代理行為をした人)での争い


(履行しない)本人無権代理人(履行しなければならない)


☆本人と無権代理人間での相続で問題発生

 =相反する権利と義務が帰属することになるため


無権代理人

 ・無権代理人張本人を保護する必要なし\(^o^)/な自己中なため

 →自分の相続分に相当するところも有効にならない

 →履行しなけらばならない、を優先


無権代理人に関与していない相続人共同相続人

 ・責められるようなことはしていないので保護

 ・追認するかどうかは自由

 →追認は部分的ではなく、相続人複数の場合一人の拒否が安保理になる

【基礎】

 ・○法律行為 ×事実行為 ×身分行為

 ・制限行為能力者でも可

 ・代理権は口頭で可書面は要件ではない


顕名

 代理人が本人のためにすると示すこと


顕名なし⇒代理人の効果=代理人に帰属(錯誤無効をなくすため)

 

▲代理権外の行為は無権代理となるが、相手分が代理人と見なせるような正当な理由があるのなら、その効果は本人に帰属する(表見代理


権限を定めずに代理権が授与された場合に代理人が行える代理行為の範囲は、代理の目的たる財産を維持・保存する行為と当該財産の性質を変えない範囲でこれを利用または改良する行為に限られる


 ①保存行為  ②利用行為  ③改良行為


自己契約双方代理無権代理となる

 ⇒常に\(^o^)/な行動をとるとは限らないので無効にはならない


心裡留保(しんり・・・)

表意者が真意でないことを知りながらする意思表示冗談

 ⇒相手が善意・無過失なら意思表示は有効となる

 ×真意を知っていた=悪意

 ×誰でもわかる=有過失


強迫による意思表示

 ⇒善意保護なし取り消せる

 ▲詐欺は善意保護あり取り消せない

 ※登記の文字が出てきたら注意



・取り消し後第三者

 「いずれか早く登記したものの勝ち

 ▲取り消しを行う人は登記を行う機会がものすごいあるのに、し忘れたことで

\(^o^)/になる

 ▲第3者には当事者の包括継承者(一般承認者)は含まれない



・意思表示の流れ

A●⇒B⇒C()⇒D(

 

 ●がCからDへといく=Dは保護される(Dは善意の第三者


A●⇒B⇒C()⇒D(


 ●がCからDへといく=これでもDは保護される絶対的構成


■絶対的構成

すべて引き継いでます状態。

これを容認しないとC()が\(^o^)/状態になる



外観法理

 A()⇒B、B⇒C(


A、B、Cがいたとして、虚偽の外形を作ったA⇒B)よりも、【A⇒B】間を信じて取引をしたCを法的に保護する



錯誤

 真意と表示の不一致

 ▲大事なのは表示者の保護

 (表示者を中心に考えればよし)


 ※動機のミスは錯誤にならない